内定承諾書

企業から採用内定の通知を受けた応募者が、その内定を正式に承諾し入社の意思を会社へ示す書類です(入社承諾書・入社意思確認書とも呼ばれます)。入社日・提出書類・内定取消事由への同意・秘密保持など、内定承諾時に確認しておきたい事項をデフォルトで収録。新卒・中途どちらにも対応します。

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内定承諾書(入社承諾書・入社意思確認書)を無料テンプレートですぐ作成。入社日・提出書類・内定取消事由への同意まで網羅。新卒・中途対応。

内定承諾書とは?

内定承諾書とは、企業から採用内定の通知を受けた応募者が、その内定を正式に受け入れ、入社の意思を会社へ書面で示す書類です。会社によっては「入社承諾書」「入社意思確認書」と呼ばれることもありますが、いずれもほぼ同じ目的で使われる書類です。なお、入社時に提出する「入社誓約書(入社時誓約書)」と混同されることもありますが、内定承諾書は内定を受け入れる段階の書類であり、入社後の就業規則の遵守などを約束する入社誓約書とは本来別の書類です(両者を1枚にまとめた『内定承諾書兼誓約書』もあります)。法律上、内定は判例で『始期付解約権留保付労働契約』と解されており、内定通知と応募者の承諾の時点で労働契約が成立するとされています。内定承諾書はその承諾の事実を証する書面という位置づけで、企業側は入社予定者を確定して受け入れ準備を進められ、応募者側は入社の意思を明確に示せます。新卒採用では入社予定日・提出書類・卒業を前提とする内定取消事由への同意などを、中途採用では入社日や前職の退職手続きへの配慮などを記載するのが一般的です。提出が義務づけられた法定書類ではありませんが、企業から指定の期日までに返送を求められることが多く、内定承諾書を提出しても応募者の入社辞退の自由が直ちに失われるわけではありません。

こんな時に内定承諾書が必要

  • 新卒採用で内定通知を受け、入社の意思を正式に伝えたいとき
  • 中途採用・転職で内定をいただき、入社を承諾する意思を書面で示すとき
  • 企業から指定の期日までに内定承諾書(入社承諾書)の返送を求められたとき
  • 複数社の内定のうち1社への入社を決め、その企業へ承諾書を提出するとき
  • 内定式・内定者懇親会の前に、入社予定者として意思確認を行うとき
  • 企業側が入社予定者を確定し、受け入れ準備を進めたいとき(人事担当者)
  • 内定承諾書兼誓約書として、入社後の遵守事項もあわせて確認したいとき

内定承諾書の書き方のポイント

  1. 1

    表題と「承諾する」意思を明確にする

    表題は「内定承諾書」が一般的で、会社の指定があれば「入社承諾書」「入社意思確認書」としても構いません。本文冒頭では「採用内定をお受けし、入社を承諾いたします」と、承諾の意思をはっきり示します。企業から所定の様式が配布されている場合は、まずその様式に従い、なければ本テンプレートのように表題・宛先・本文・承諾事項・署名欄を備えた体裁にします。

  2. 2

    入社予定日を記載する

    「令和〇年〇月〇日付で貴社に入社いたします」と入社予定日を明記します。新卒は4月1日入社が一般的です。中途採用では前職の退職時期と引き継ぎを踏まえて会社と調整したうえで、合意した日付を記載します。入社日がまだ確定していない場合は、空欄にせず会社の人事担当者に確認してから記入します。

  3. 3

    内定取消事由への同意は合理的な範囲にとどめる

    「卒業(修了)できなかった場合」「健康上の理由で勤務が困難な場合」「経歴・提出書類に重大な虚偽があった場合」など、客観的・合理的な取消事由への同意を記載します。会社が一方的・恣意的に内定を取り消せるかのような包括的な文言は、後にトラブルとなりやすく、法的にも無効と判断されることがあるため避けます。

  4. 4

    提出書類・入社までの対応もあわせて確認する

    入社にあたり提出を求められる書類(卒業見込証明書・健康診断書・身元保証書・給与振込口座届など)を指定期日までに提出すること、入社前研修や連絡に誠実に対応することなどを盛り込んでおくと、入社までの手続きがスムーズになります。会社側が用意する場合は、必要書類の一覧を別途案内するのが親切です。

  5. 5

    宛名・日付・署名押印を正しく整える

    宛名は「株式会社〇〇 代表取締役社長 〇〇 〇〇 殿」のように会社名・役職・氏名を正式名称で書きます。提出者欄には提出日・住所・氏名を記入し、押印します。実印は不要で認印(三文判)で問題なく、印鑑証明書も求められないのが一般的です。最近は会社の運用により、PDFや電子署名で受け付けるケースも増えています。

  6. 6

    郵送時は送付状(添え状)やお礼状を添える

    内定承諾書を郵送・返送するときは、送付状(添え状)を一番上に重ねて同封するのがビジネスマナーです。御礼と入社への意欲を丁寧に伝えたい場合は、縦書きのお礼状を添える方法もあります。承諾書だけを素のまま送るよりも、書面が一枚添えてあるほうが採用担当者に丁寧な印象を残せます。

内定承諾書についてよくある質問

Q.内定承諾書は会社と内定者のどちらが用意しますか?
A.一般的には、内定を出した会社がひな形(書式)を用意し、内定者に渡します。会社名・宛先・承諾事項などをあらかじめ記載した書面に、内定者が日付・住所・氏名(新卒の場合は学校名)を記入し、押印して返送する流れが主流です。会社からひな形が渡されない場合は、内定者自身がこのテンプレートのような体裁で作成しても差し支えありません。本テンプレートは、日付や提出者欄を空欄のままにすると下線の記入欄として印刷されます。記入欄の項目(学校名・住所・氏名など)は自由に変更・追加・並べ替え・削除でき、生年月日・連絡先・保護者欄などの行も加えられるため、会社が配布する書式としても、内定者が自分で記入する場合にも使えます。
Q.内定承諾書を提出したら、もう内定辞退はできませんか?
A.提出後でも、法的には内定辞退は可能です。労働者には退職(就労拒否)の自由があり、期間の定めのない労働契約は民法627条により申し入れから2週間で解約できると解されているため、内定承諾書を出していても入社を強制されることはありません。ただし、内定承諾には道義的・信義則上の責任が伴い、入社直前の一方的な辞退などは企業に大きな迷惑をかけます。辞退を決めたら、できるだけ早く電話と書面で誠意をもって連絡してください。なお、極端に背信的な辞退の場合は例外的に損害賠償を問われる余地がありますが、通常の辞退で賠償が認められることはまれです。
Q.内定承諾書・入社承諾書・入社意思確認書は何が違いますか?
A.呼び方が違うだけで、いずれも「採用内定を受け入れ、入社する意思を会社へ示す」という目的は同じです。「内定承諾書」が最も一般的な名称で、「入社承諾書」「入社意思確認書」と呼ぶ会社もあります。様式や記載項目も大きくは変わりません。会社から特定の名称・様式が指定されている場合はそれに従い、指定がなければどの名称を用いても差し支えありません。
Q.内定承諾書と入社誓約書はどう違いますか?
A.内定承諾書は、内定(採用の申し出)を受け入れて入社の意思を示す、入社前に提出する書類です。これに対して入社誓約書は、実際に入社する時点で就業規則の遵守・秘密保持・服務規律などを会社に約束する書類です。提出のタイミングと主目的が異なります。実務では両者を一体化し「内定承諾書兼誓約書」として、承諾の意思と入社後の遵守事項を1枚にまとめる会社もあります。
Q.内定承諾書に法的拘束力はありますか?
A.内定は判例上『始期付解約権留保付労働契約』と解されており、内定通知と応募者の承諾によって労働契約が成立します。そのため会社側が客観的・合理的な理由なく内定を取り消すと、解雇権の濫用と同様に違法・無効と判断されることがあります。一方で応募者側には入社辞退の自由が認められます。内定承諾書はこの合意(承諾の事実)を証する書面であり、応募者を入社へ法的に強制するものではありません。
Q.内定承諾書はいつまでに提出すればよいですか?
A.会社が指定する提出期限までに返送します。内定通知から1〜2週間程度の期限が設けられることが多いです。期限に間に合わない事情があるときは、放置せず必ず事前に連絡してください。複数社の選考が続いていて入社の意思を固めきれない場合は、承諾期限の延長を相談できることもありますが、無断で遅らせるのは避けましょう。
Q.内定承諾書に収入印紙や実印は必要ですか?
A.収入印紙は不要です。内定承諾書は印紙税法上の課税文書に該当しません。押印も実印である必要はなく、認印(三文判)で十分で、印鑑証明書の添付も通常は求められません。脱ハンコの流れを受け、PDFや電子署名で提出を受け付ける会社も増えています。会社から様式や提出方法の指定がある場合は、それに従ってください。
法令・実務上の補足

内定は、判例上「始期付解約権留保付労働契約」と解されており、内定通知と応募者の承諾によって労働契約が成立します(最高裁昭和54年7月20日判決ほか)。そのため会社側が客観的・合理的な理由を欠いたまま内定を取り消すと、解雇権の濫用と同様に違法・無効と判断されることがあります。一方、応募者側は退職(就労拒否)の自由を有し、内定承諾書を提出していても入社を法的に強制されることはありません(期間の定めのない契約は民法627条により申し入れから2週間で解約できると解されます)。ただし、正当な理由なく入社直前に辞退するなど信義則に著しく反する場合は、例外的に損害賠償責任を問われる可能性があります。内定取消事由を定める場合も、応募者に一方的に不利益な内容は無効と判断されることがあるため、合理的な範囲にとどめてください。重要な内定承諾書については、提出前に内容を十分確認し、不明点は会社の人事担当者に確認することをおすすめします。

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