今後一切関わらない誓約書

元交際相手や知人などのトラブル相手に「今後一切関わらない」ことを約束させる誓約書です。面会・電話・SNS・自宅や勤務先への訪問・第三者を介した接触の禁止、写真・動画データの削除、口外の禁止、違反時の違約金まで必要な条項をデフォルトで収録。元交際相手・汎用・金銭トラブルの清算の各シーンに対応。

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「今後一切関わらない」誓約書を無料テンプレートですぐ作成。元交際相手・トラブル相手・金銭トラブルの清算に対応。

今後一切関わらない誓約書とは?

今後一切関わらない誓約書とは、しつこい連絡やつきまとい、トラブルの蒸し返しを断ち切るために、相手に「二度と接触しない」ことを約束させる書面です。関わらないと誓う本人(誓約者)だけが署名・押印して相手に差し入れる片務的な書面のため、受け取る側の署名は不要です。実務では、書かせたい側が文面を用意し、本人に内容を確認させてから署名・押印してもらう流れが一般的です。文面の核は接触禁止の範囲の特定で、「一切関わらない」とだけ書くのではなく、面会・声かけ・つきまとい・待ち伏せ、電話・メール・SNS(新規アカウントを含む)、自宅・勤務先への訪問、第三者を介した接触まで1つずつ列挙します。TEMPLEXのテンプレートは、事実の確認と謝罪・接触の禁止・写真や動画データの削除・口外の禁止・違約金の5条項をデフォルトで収録し、元交際相手向けのほか、汎用(トラブル相手)・金銭トラブルの清算の定型句にも対応しています。

こんな時に今後一切関わらない誓約書が必要

  • 元交際相手からの復縁要求・しつこい連絡をやめさせたいとき
  • 別れた相手に交際中の写真・動画データの削除まで約束させたいとき
  • 知人・元友人とのトラブルを清算して縁を切りたいとき
  • 貸し借りなど金銭トラブルの解決後、二度と要求させたくないとき
  • 近隣やコミュニティでの迷惑行為を繰り返させたくないとき
  • トラブルの内容を第三者に言いふらされたくないとき

今後一切関わらない誓約書の書き方のポイント

  1. 1

    禁止する行為を1つずつ具体的に列挙する

    「今後一切関わりません」とだけ書いた誓約書は、何をしたら違反になるのかが特定できず、違約金を請求する場面で「これは『関わった』に当たらない」と争われる余地を残します。面会・声かけ・つきまとい・待ち伏せ、電話・メール・SNSによる連絡、自宅・勤務先への訪問とその周辺の徘徊、第三者を介した連絡・伝言・接触の要求まで、禁止する行為を1つずつ列挙してください。

  2. 2

    SNSはサービス名を挙げたうえで包括する

    SNSは「LINE、X、Instagram等」とサービス名を挙げたうえで「その他一切の手段」と包括しておくと、新規に開設したアカウントや別サービス経由の接触もカバーできます。テンプレートの接触禁止条項には、この文言をデフォルトで収録しています。

  3. 3

    違約金は「違反1回につき」現実的な金額で定める

    「私が本誓約書に違反した場合、違反1回につき金〇〇円を支払います」の形で定めると、約束に金銭的な実効性を持たせられます。金額は相手の支払能力と実害に見合った1回につき数十万円程度に収めるのが現実的です。実害とかけ離れた高額な違約金は、公序良俗(民法90条)に反して無効・減額と判断されるおそれがあります。あわせて「請求を受けた日から〇日以内に指定口座へ振り込む」と支払期限・方法まで決めておくと、請求時の引き延ばしを防げます。

  4. 4

    場面に応じた条項を加える

    元交際相手には、交際中に撮影・取得した写真・動画データの削除(復元・第三者提供の禁止を含む)まで誓約させると、別れた後の画像の拡散への抑止になります。金銭トラブルの清算では、「清算済みで債権債務が存在しないこと」と「今後一切の金銭要求をしないこと」をセットで確認すると、蒸し返しを防げます。

  5. 5

    署名・押印は必ず相手本人の自筆でさせる

    日付と氏名は必ず相手本人に自筆させ、押印(認印で可)までさせてください。より確実にしたい場合は、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を添えてもらうと、本人が作成したことをほぼ争えなくなります。署名の場では文面を読ませて納得のうえで書かせ、相手に録音されている前提で終始冷静に進めるのが安全です。脅して書かせた誓約書は強迫を理由に取り消され(民法96条)、強要罪・脅迫罪に問われるリスクもあります。

今後一切関わらない誓約書についてよくある質問

Q.今後一切関わらない誓約書に法的効力はありますか?
A.本人が自由な意思で署名した誓約書は、民法上の意思表示として有効です。違反があれば違約金条項を根拠に金銭を請求でき、書面そのものが警察や弁護士に相談するときの経緯の証拠にもなります。ただし、誓約書は相手の行動を物理的に止める強制力を持たず、誓約書だけで強制執行することもできません。守らせる仕組みは、違約金という金銭的・心理的なプレッシャーにとどまります。
Q.違約金の金額はいくらにすべきですか?
A.相手の支払能力と実害に見合った、違反1回につき数十万円程度(50万〜100万円が相場の目安)に収めるのが現実的です。実害とかけ離れた高額な違約金は、公序良俗(民法90条)に反して無効・減額と判断されるおそれがあります。金額を欲張って無効リスクを抱えるより、確実に請求できる水準に設定するほうが実利があります。
Q.相手と直接会わずに誓約書を書かせる方法はありますか?
A.相手と会うこと自体に危険を感じる場合は、無理に対面の場を作る必要はありません。簡易書留や特定記録など記録の残る郵送で誓約書を送り、署名・返送を求めるか、やり取りそのものを弁護士に任せる方法があります。なお、内容証明郵便は手紙の本文1通しか送れず誓約書の用紙は同封できないため、要求の事実を内容証明で残す場合、誓約書は別便で送付します。
Q.誓約書を交わしても接触が止まらない場合はどうすればよいですか?
A.つきまとい・待ち伏せ・連続した連絡が続くなら、警察相談専用電話「#9110」に相談してください(今まさに危険が迫っているときは110番)。つきまとい等が繰り返されるおそれがあるときは、ストーカー規制法に基づく警告や公安委員会の禁止命令まで進められます。この段階でも誓約書は「接触しないと本人が約束したのに破った」事実を示す証拠として、警察や裁判所への説明を補強してくれます。
Q.相手が未成年(18歳未満)の場合も誓約書は有効ですか?
A.相手が未成年者の場合、親権者(法定代理人)の同意なしに単独で署名した誓約書は、民法5条により後から取り消されるおそれがあります。学生同士の交際トラブルなどでは、本人だけでなく親権者にも一緒に署名・押印してもらってください。
Q.無理やり書かせた誓約書はどうなりますか?
A.脅して書かせた誓約書は、強迫を理由に取り消すことができます(民法96条)。さらに「書くまで帰さない」「家族にばらす」といった言動は、強要罪(刑法223条)や脅迫罪(刑法222条)に問われるリスクがあり、立場が逆転しかねません。大人数で取り囲む・深夜に長時間拘束するといった状況は作らず、文面を読ませて納得のうえで署名させてください。
法令・実務上の補足

誓約書は私文書であり、相手の行動を物理的に止める強制力はなく、誓約書だけで強制執行することもできません。実害とかけ離れた高額な違約金や、「〇〇市に立ち入らない」など相手の生活を過度に制限する条項は、公序良俗(民法90条)に反して無効・減額と判断されるおそれがあります。脅して書かせた誓約書は強迫を理由に取り消すことができ(民法96条)、書かせる側の言動が強要罪(刑法223条)・脅迫罪(刑法222条)に問われるリスクもあります。相手が未成年者の場合は親権者の同意がないと民法5条により取り消されるおそれがあるため、親権者の連署を得てください。つきまとい等が続き身の危険を感じる場合は、誓約書より警察への相談(#9110)を優先し、ストーカー規制法に基づく警告・禁止命令や弁護士への依頼を検討してください。

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