不倫誓約書
不倫・浮気が発覚した配偶者に、再発防止と再構築の条件を約束させる誓約書です。不貞行為の事実の自認(時期・相手の特定)、不倫相手との関係解消と接触の禁止(職場の例外・報告義務つき)、誠実義務、違約金、再発時の離婚協議まで必要な条項をデフォルトで収録。
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全テンプレート共通で使用されます。
配偶者に再発防止を約束させる不倫誓約書を無料テンプレートですぐ作成。事実の自認・接触禁止・違約金・再発時の取り決めに対応。
不倫誓約書とは?
不倫誓約書とは、不倫・浮気が発覚した配偶者に、不貞行為の事実を認めさせたうえで、不倫相手との関係解消・接触の禁止・違約金・再発時の取り決めなど、再構築(婚姻の継続)の条件を約束させる書面です。最大の価値は、本人が不貞の事実を自分で認めて署名した記録が、後の慰謝料請求や離婚調停で有力な証拠になることにあります。時間が経ってから「ただの友人だった」と言い逃れされる事態を防げます。文面の核は事実と禁止行為の特定で、不貞の時期・相手・関係をぼかさずに書かせ、接触禁止は面会・電話・メール・SNSなど手段を列挙します。TEMPLEXのテンプレートは、不貞行為の事実の確認と謝罪・関係の解消と接触の禁止(職場の例外と報告義務つき)・誠実義務・違約金(初期値100万円・請求から14日以内の振込)・再発時の離婚協議の5条項をデフォルトで収録しており、氏名・時期・金額を実際の内容に書き換えるだけで使えます。
こんな時に不倫誓約書が必要
- 配偶者の不倫・浮気が発覚し、離婚せず再構築を目指すとき
- 不貞の事実を本人に認めさせた記録を証拠として残したいとき
- 不倫相手との関係解消・接触の禁止を書面で約束させたいとき
- 再発した場合の違約金をあらかじめ決めておきたいとき
- 口約束の「二度としない」に金銭的・心理的な実効性を持たせたいとき
- 将来の慰謝料請求・離婚調停に備えて証拠を確保しておきたいとき
不倫誓約書の書き方のポイント
- 1
不貞の事実は時期・相手・関係を特定して認めさせる
「不適切な関係がありました」のようなぼかした表現では、証拠としての価値が下がります。「令和〇年〇月頃から令和〇年〇月頃までの間、△△氏と不貞行為を継続していた」のように、いつからいつまで・誰と・どのような関係だったかを特定して認めさせてください。相手の表記が氏名だけだと「同姓同名の別人だ」と言い逃れる余地が残るため、分かる範囲で生年月日・住所・勤務先を併記して人物を特定しておくと確実です。
- 2
接触禁止は手段を列挙し、職場が同じなら例外と報告義務を付ける
「もう会わない」だけでは、何をしたら違反になるのかが特定できません。面会・電話・メール・SNSなど禁止する手段を列挙してください。不倫相手と職場が同じ場合は「業務上やむを得ない場合はこの限りではない」と例外を設けたうえで、報告義務をセットにします。報告が「速やかに」のままだと揉めやすいため、「接触した日の当日中にLINEで報告する」のように期限と方法まで決めておくと水掛け論を防げます。
- 3
違約金は慰謝料の相場と釣り合う水準で、支払期限・方法まで決める
違約金の基準になるのは裁判で認められる不貞慰謝料の相場(離婚しない場合50万〜100万円程度、離婚に至った場合100万〜300万円程度)です。テンプレートの初期値は100万円に設定しています。実害とかけ離れた高額な違約金は公序良俗(民法90条)に反して無効・減額と判断されるおそれがあるため、確実に請求できる水準に収めるのが実利的です。あわせて「請求を受けた日から14日以内に指定する口座へ振り込む」と支払期限・方法まで定めておくと、請求時の引き延ばしを防げます。
- 4
再発時の取り決めは「離婚協議に誠実に応じる」まで
再構築の条件として、婚姻関係の維持に努める誠実義務と、再発した場合は離婚を求められたら協議に誠実に応じることを明文化します。「再発したら親権も放棄する」と書かせる例がありますが、親権は最終的に家庭裁判所が子の利益を基準に判断するため、誓約書だけで確定させることはできません。離婚協議を有利に進める材料になる、という位置づけで考えてください。
- 5
日付と署名は本人に自筆させ、原本は書かせた側が保管する
パソコンで作った文面でも、日付と氏名は必ず本人に自筆させ、押印(認印で可)までさせてください。原本は書かせた側が保管します。なお、脅して書かせた誓約書は強迫を理由に取り消されるおそれがあり(民法96条)、強要罪・脅迫罪に問われるリスクもあります。文面を読ませて納得のうえで署名させてください。
不倫誓約書についてよくある質問
Q.不倫誓約書に法的効力はありますか?
Q.「夫婦間の契約は後から取り消せる」と聞きましたが、誓約書は無意味になりませんか?
Q.違約金はいくらに設定すべきですか?
Q.「再発したら離婚に応じ、親権も渡す」と書かせれば有効ですか?
Q.不倫相手にも誓約書を書かせるべきですか?
Q.誓約書を公正証書にすると何が変わりますか?
本人が自由な意思で署名した誓約書は有効ですが、誓約書だけでは強制執行(給与・預金の差押え)はできず、違約金を強制的に回収するには裁判を経るか、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておく必要があります。かつて夫婦間の契約の取消権を定めていた民法754条は、2026年4月1日施行の民法改正(令和6年法律第33号)で削除されており、夫婦間だからという理由で誓約書が取り消される心配はありません。実害とかけ離れた高額な違約金は公序良俗(民法90条)に反して無効・減額と判断されるおそれがあるため、不貞慰謝料の相場と釣り合う水準に設定してください。親権は家庭裁判所が子の利益を基準に判断するため、誓約書で確定させることはできません。また、脅して書かせた誓約書は強迫を理由に取り消されるおそれがあり(民法96条)、書かせる側の言動が強要罪(刑法223条)・脅迫罪(刑法222条)に問われるリスクもあります。
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