不倫誓約書

不倫・浮気が発覚した配偶者に、再発防止と再構築の条件を約束させる誓約書です。不貞行為の事実の自認(時期・相手の特定)、不倫相手との関係解消と接触の禁止(職場の例外・報告義務つき)、誠実義務、違約金、再発時の離婚協議まで必要な条項をデフォルトで収録。

お気に入り登録
入力フォーム
宛先

行頭に または 1. を入れるとプレビューで箇条書き・番号付きリストになります。

1.
2.
3.
4.
5.
印影
印影
未設定

印鑑・印影の画像をアップロードしてください。
全テンプレート共通で使用されます。

サイズ
20mm

配偶者に再発防止を約束させる不倫誓約書を無料テンプレートですぐ作成。事実の自認・接触禁止・違約金・再発時の取り決めに対応。

不倫誓約書とは?

不倫誓約書とは、不倫・浮気が発覚した配偶者に、不貞行為の事実を認めさせたうえで、不倫相手との関係解消・接触の禁止・違約金・再発時の取り決めなど、再構築(婚姻の継続)の条件を約束させる書面です。最大の価値は、本人が不貞の事実を自分で認めて署名した記録が、後の慰謝料請求や離婚調停で有力な証拠になることにあります。時間が経ってから「ただの友人だった」と言い逃れされる事態を防げます。文面の核は事実と禁止行為の特定で、不貞の時期・相手・関係をぼかさずに書かせ、接触禁止は面会・電話・メール・SNSなど手段を列挙します。TEMPLEXのテンプレートは、不貞行為の事実の確認と謝罪・関係の解消と接触の禁止(職場の例外と報告義務つき)・誠実義務・違約金(初期値100万円・請求から14日以内の振込)・再発時の離婚協議の5条項をデフォルトで収録しており、氏名・時期・金額を実際の内容に書き換えるだけで使えます。

こんな時に不倫誓約書が必要

  • 配偶者の不倫・浮気が発覚し、離婚せず再構築を目指すとき
  • 不貞の事実を本人に認めさせた記録を証拠として残したいとき
  • 不倫相手との関係解消・接触の禁止を書面で約束させたいとき
  • 再発した場合の違約金をあらかじめ決めておきたいとき
  • 口約束の「二度としない」に金銭的・心理的な実効性を持たせたいとき
  • 将来の慰謝料請求・離婚調停に備えて証拠を確保しておきたいとき

不倫誓約書の書き方のポイント

  1. 1

    不貞の事実は時期・相手・関係を特定して認めさせる

    「不適切な関係がありました」のようなぼかした表現では、証拠としての価値が下がります。「令和〇年〇月頃から令和〇年〇月頃までの間、△△氏と不貞行為を継続していた」のように、いつからいつまで・誰と・どのような関係だったかを特定して認めさせてください。相手の表記が氏名だけだと「同姓同名の別人だ」と言い逃れる余地が残るため、分かる範囲で生年月日・住所・勤務先を併記して人物を特定しておくと確実です。

  2. 2

    接触禁止は手段を列挙し、職場が同じなら例外と報告義務を付ける

    「もう会わない」だけでは、何をしたら違反になるのかが特定できません。面会・電話・メール・SNSなど禁止する手段を列挙してください。不倫相手と職場が同じ場合は「業務上やむを得ない場合はこの限りではない」と例外を設けたうえで、報告義務をセットにします。報告が「速やかに」のままだと揉めやすいため、「接触した日の当日中にLINEで報告する」のように期限と方法まで決めておくと水掛け論を防げます。

  3. 3

    違約金は慰謝料の相場と釣り合う水準で、支払期限・方法まで決める

    違約金の基準になるのは裁判で認められる不貞慰謝料の相場(離婚しない場合50万〜100万円程度、離婚に至った場合100万〜300万円程度)です。テンプレートの初期値は100万円に設定しています。実害とかけ離れた高額な違約金は公序良俗(民法90条)に反して無効・減額と判断されるおそれがあるため、確実に請求できる水準に収めるのが実利的です。あわせて「請求を受けた日から14日以内に指定する口座へ振り込む」と支払期限・方法まで定めておくと、請求時の引き延ばしを防げます。

  4. 4

    再発時の取り決めは「離婚協議に誠実に応じる」まで

    再構築の条件として、婚姻関係の維持に努める誠実義務と、再発した場合は離婚を求められたら協議に誠実に応じることを明文化します。「再発したら親権も放棄する」と書かせる例がありますが、親権は最終的に家庭裁判所が子の利益を基準に判断するため、誓約書だけで確定させることはできません。離婚協議を有利に進める材料になる、という位置づけで考えてください。

  5. 5

    日付と署名は本人に自筆させ、原本は書かせた側が保管する

    パソコンで作った文面でも、日付と氏名は必ず本人に自筆させ、押印(認印で可)までさせてください。原本は書かせた側が保管します。なお、脅して書かせた誓約書は強迫を理由に取り消されるおそれがあり(民法96条)、強要罪・脅迫罪に問われるリスクもあります。文面を読ませて納得のうえで署名させてください。

不倫誓約書についてよくある質問

Q.不倫誓約書に法的効力はありますか?
A.本人が自由な意思で署名した誓約書は法的に有効です。特に、不貞の事実を自分で認めて署名した記載は、後の慰謝料請求や離婚調停で有力な証拠になります。一方で、誓約書だけでは強制執行(給与や預金の差押え)はできません。違約金を払わない相手から強制的に回収するには、裁判を経るか、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておく必要があります。
Q.「夫婦間の契約は後から取り消せる」と聞きましたが、誓約書は無意味になりませんか?
A.心配は不要です。その根拠だった民法754条(夫婦間の契約の取消権)は、2026年4月1日施行の民法改正(令和6年法律第33号)で削除されており、現在、夫婦間だからという理由で誓約書を一方的に取り消す制度はありません。削除前の時代でも、判例は婚姻関係が実質的に破綻している場合の取消しを認めておらず、この条文で誓約書が覆る場面はもともと限定的でした。仮に契約部分が争われたとしても、本人が不貞の事実を認めて署名した記録の証拠価値は失われません。
Q.違約金はいくらに設定すべきですか?
A.裁判で認められる不貞慰謝料の相場(離婚しない場合50万〜100万円程度、離婚に至った場合100万〜300万円程度)と釣り合う範囲で設定します。再度の不貞に対する違約金なら100万〜300万円程度、接触禁止違反のみなら1回につき50万〜100万円程度に収める例が多く見られます。「違反したら1,000万円」のような金額は、公序良俗(民法90条)に反して無効・減額を主張される弱点になります。テンプレートの初期値は100万円です。
Q.「再発したら離婚に応じ、親権も渡す」と書かせれば有効ですか?
A.「離婚を求められたら協議に誠実に応じる」という約束は有効に機能しますが、親権は最終的に家庭裁判所が子の利益を基準に判断するため、誓約書だけで確定させることはできません。離婚協議を有利に進める材料になる、という位置づけで考えてください。
Q.不倫相手にも誓約書を書かせるべきですか?
A.可能であれば配偶者と不倫相手の両方から1通ずつ取るのが確実で、双方の言い分の食い違いも防げます。ただし中心になる条項が異なり、配偶者向けは再発防止(事実の自認・接触禁止・違約金・誠実義務)、不倫相手向けは関係の断絶と慰謝料の確保(接触禁止・求償権の放棄・口外禁止・違約金)が核になります。このテンプレートは配偶者向けです。
Q.誓約書を公正証書にすると何が変わりますか?
A.強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、違約金や慰謝料の支払いが滞ったときに、裁判をせずに給与・預金の差押え(強制執行)ができます。公証人が本人の意思を確認して作成する公文書なので、後から「無理やり書かされた」と主張される余地も小さくなります。公証人手数料は記載する金額に応じて決まり、数百万円の水準なら1万〜2万円程度が目安です。
法令・実務上の補足

本人が自由な意思で署名した誓約書は有効ですが、誓約書だけでは強制執行(給与・預金の差押え)はできず、違約金を強制的に回収するには裁判を経るか、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておく必要があります。かつて夫婦間の契約の取消権を定めていた民法754条は、2026年4月1日施行の民法改正(令和6年法律第33号)で削除されており、夫婦間だからという理由で誓約書が取り消される心配はありません。実害とかけ離れた高額な違約金は公序良俗(民法90条)に反して無効・減額と判断されるおそれがあるため、不貞慰謝料の相場と釣り合う水準に設定してください。親権は家庭裁判所が子の利益を基準に判断するため、誓約書で確定させることはできません。また、脅して書かせた誓約書は強迫を理由に取り消されるおそれがあり(民法96条)、書かせる側の言動が強要罪(刑法223条)・脅迫罪(刑法222条)に問われるリスクもあります。

不倫誓約書に関連するキーワード

  • 不倫 誓約書 テンプレート
  • 不倫 誓約書 書き方
  • 浮気 誓約書 例文
  • 不倫 誓約書 効力
  • 不倫 誓約書 違約金 相場
  • 夫婦間 誓約書 効力
  • 不貞行為 誓約書
  • 浮気 二度としない 誓約書
  • 不倫 誓約書 公正証書
  • 配偶者 浮気 再発防止 誓約書

他の書類もお探しですか?テンプレート一覧を見る

不倫誓約書に関連する記事

記事一覧を見る