請求書+請求明細書(明細別紙)
ご請求総額・支払期限・振込先をまとめた請求書(1ページ目)と、品名・数量・単価・金額の内訳を載せる請求明細書(2ページ目)を1回の入力で同時に作成できる2ページ構成のテンプレート。明細が1枚に収まらない取引向けで、2枚の合計は自動で一致します。
| 品名・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 税率 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
未設定
印鑑・印影の画像をアップロードしてください。
全テンプレート共通で使用されます。
請求書と請求明細書(内訳)を別ページに分けた2ページ構成のテンプレート。1回の入力で総額の請求書と品目明細の明細書を同時に作成・PDF出力できます。
請求書+請求明細書(明細別紙)とは?
「請求書+請求明細書」は、ご請求の総額・支払期限・振込先をまとめた請求書(1ページ目)と、品名・数量・単価・金額の内訳を載せる請求明細書(2ページ目)を1枚ずつ分けて発行できるテンプレートです。取引件数が多く明細が請求書1枚に収まらないときや、一定期間の取引をまとめて請求するときに使います。請求書本体には「明細は別紙のとおり」と記し、内訳は請求明細書に集約することで、請求書はすっきりと総額を示しつつ、相手は明細書で金額の根拠を確認できます。両ページの金額は同じ明細データから計算されるため、合計が必ず一致します。フォームは通常の請求書と同じ感覚で入力でき、出力されるPDFは2ページにまとまります。
こんな時に請求書+請求明細書(明細別紙)が必要
- 品目数が多く、明細が請求書1枚に収まらないとき
- 1か月分の取引などをまとめて請求し、内訳を別紙で示したいとき
- 請求書本体は総額・支払期限・振込先だけにして見やすくしたいとき
- 見積書や契約書で内訳を合意済みで、請求書側は要点+別紙明細で足りるとき
- 取引先から「請求書と請求明細書を分けて」と指定されたとき
- インボイス(適格請求書)の記載事項を、請求書と明細書の2枚あわせて満たしたいとき
請求書+請求明細書(明細別紙)の書き方のポイント
- 1
請求書(1ページ目)は総額・支払期限・振込先を中心に
1ページ目の請求書には、ご請求金額(税込合計)・お支払い期限・振込先を記載します。品目の明細表は載せず、「明細は別紙『請求明細書』のとおり」と一文を添えて、内訳は2ページ目に集約します。請求の総額がひと目で伝わるレイアウトになります。
- 2
請求明細書(2ページ目)に品名・数量・単価・金額を1行ずつ
2ページ目の請求明細書に、品名(摘要)・数量・単位・単価・金額を品目ごとに1行ずつ並べます。明細の下に小計→消費税→合計(税込)を置き、「数量×単価=金額」を誰でも追える形にします。本テンプレートは単価×数量から金額・消費税・合計を自動計算します。
- 3
2枚に同じ請求番号を入れて対応関係を示す
請求書と請求明細書には同じ請求番号を記載し、どの請求書に対応する明細かを明確にします。本テンプレートは入力した請求番号を両ページに自動で印字します。郵送時は2枚を必ずセットで送り、PDFは2ページを1ファイルにまとめて送ると、別請求との取り違えや二重計上を防げます。
- 4
合計金額は2枚で必ず一致させる
請求書に書く総額と、請求明細書の小計・消費税・合計がずれていると、相手はどちらが正しい金額か確認する手間が生じます。本テンプレートは両ページの金額を同じ明細データから計算するため、合計は常に一致します。
- 5
インボイスは2枚あわせて記載事項を満たす
適格請求書の記載事項は1枚の書類で全部そろえる必要はなく、相互の関連が明確であれば複数の書類全体で満たせます(国税庁)。本テンプレートは登録番号を請求書側に、税率ごとに区分した対価・消費税額を請求明細書側に記載し、2枚あわせてインボイスの要件を満たせる構成にしています。消費税の端数処理は税率ごとに1回(明細書側)で行い、請求書で重ねて計算しません。
請求書+請求明細書(明細別紙)についてよくある質問
Q.請求書と請求明細書(明細書)は何が違いますか?
Q.明細書は必ず別ページにしないといけませんか?
Q.請求書と請求明細書の合計金額がずれることはありませんか?
Q.2枚に分けてもインボイス(適格請求書)として有効ですか?
Q.PDFは1ページ目が請求書、2ページ目が明細書になりますか?
請求書・請求明細書とも法律で定めた様式はありません。インボイス制度では、適格請求書の記載事項を1枚の書類で満たす必要はなく、相互の関連が明確で取引内容を正確に把握できれば複数の書類全体で満たせます(国税庁「複数の書類により適格請求書の記載事項を満たす場合」)。消費税額の1円未満の端数処理は、一の適格請求書につき税率ごとに1回で、税率ごとの消費税額を記載する書類(本テンプレートでは請求明細書)で行います。請求書(控え)の保存期間は、法人は原則7年、個人事業主は青色・白色とも原則5年です(受領した適格請求書は課税事業者は7年)。
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