英語の請求書(English Invoice)

海外(英語圏)の取引先・クライアントにそのまま送れる英語の請求書(English Invoice)。米ドル等の外貨建て、SWIFT/BIC・IBANなど国際送金の振込先、Net 30 などの支払条件に対応し、輸出免税・国外取引の不課税にも対応。フォームは日本語入力・出力は英語。

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海外の取引先に送る英語の請求書(English Invoice)を無料で作成・印刷。外貨建て・SWIFT/IBANなど国際送金情報・Net 30の支払条件に対応します。

英語の請求書(English Invoice)とは?

英語の請求書(English Invoice)は、日本の事業者が海外(英語圏)の取引先やクライアントに対して、商品・サービスの代金支払いを英語で請求するための書類です。代金を受け取った事実を証明する領収書(Receipt)とは異なり、Invoice は「いつまでに・いくらを・どの方法で支払ってほしいか」を伝える支払依頼の書類である点が最大の特徴です。そのため海外取引では、米ドルなどの外貨建て表記、SWIFT/BICコードやIBANといった国際送金(海外送金)に必要な振込先情報、Net 30 などの支払条件(Payment Terms)、Bill To/Bill From の正式な英語住所が欠かせません。日本からの輸出取引や国外で行う取引は、日本の消費税が原則かからない(輸出免税・不課税)ため、国内向け請求書のように消費税を上乗せしないのが基本です。本テンプレートはフォームの入力欄を日本語、出力されるPDFを英語にしているので、英文に不慣れな方でも海外向けの請求書を迷わず発行できます。

こんな時に英語の請求書(English Invoice)が必要

  • 海外の取引先・クライアントに英語で代金を請求するとき
  • 越境EC・輸出取引の売上を外貨建て(USD・EUR・GBPなど)で請求するとき
  • フリーランス・個人事業主が海外クライアントへ報酬を請求するとき
  • SWIFT送金・海外送金で代金を受け取るため、振込先(SWIFT/BIC・IBAN)を案内したいとき
  • 外資系企業や、英語を社内公用語とする相手に請求書を出すとき
  • 海外向けサービス(SaaS・コンサル・制作・ライセンスなど)の継続請求を行うとき
  • 支払条件(Net 30 など)や支払期限を明確にして、海外との入金遅延を防ぎたいとき

英語の請求書(English Invoice)の書き方のポイント

  1. 1

    Invoice(請求書)と Receipt(領収書)を混同しない

    支払いを「これから求める」書類は Invoice(請求書)、代金を「受け取った」証明は Receipt(領収書)です。海外の相手は両者を明確に区別するため、表題は大文字で「INVOICE」と書きます。請求先は「Bill To」、自社(請求元)は「Bill From」または会社名で示し、Invoice No.(請求書番号)と Invoice Date(発行日)を必ず入れます。

  2. 2

    通貨は記号・通貨コード・小数2桁で明確にする

    金額は「$1,234.50」のように通貨記号を頭に付け、3桁ごとにカンマ、ドル・ユーロ・ポンドはセント(小数2桁)まで表示します。$ は他国通貨と混同されやすいため、合計には「Total Due (USD)」のように通貨コードを併記すると安全です。本テンプレートは選択した通貨に応じて自動で桁区切り・小数桁を整えます。

  3. 3

    海外送金(SWIFT/IBAN)に必要な振込先を明記する

    国際送金には、口座名義(Account Name/Beneficiary)、銀行名(Bank Name)と銀行住所(Bank Address)、口座番号(Account No.)に加えて、SWIFT/BICコードが必須です。欧州向けには IBAN も記載します。送金手数料の負担区分(OUR=送金人負担/BEN=受取人負担/SHA=折半)を備考に書いておくと、手数料差し引きによる入金不足を防げます。PayPal・Wise・Payoneer などを使う場合は「その他の支払方法」欄に記載できます。

  4. 4

    支払条件(Net 30)と支払期限(Due Date)を示す

    海外では「Net 30(請求書発行日から30日以内)」「Net 15」「Due on receipt(受領後ただちに)」といった支払条件(Payment Terms)が一般的です。あわせて具体的な支払期限(Due Date)も入れます。日付は「June 30, 2026」のように月名をスペルアウトすると、6/30 と 30/6 の取り違え(米国式 月/日 と欧州式 日/月)を防げます。

  5. 5

    輸出・国外取引の消費税は原則かけない

    商品の輸出や、相手が国外で受ける役務(サービス)の提供は、日本の消費税が免除(輸出免税)または課税対象外(不課税)になるのが原則です。そのため海外向け請求書では消費税を上乗せしないのが基本で、本テンプレートも「課税なし」を既定にしています。国内取引を英語で請求する場合や、相手国の税を明示する必要がある場合のみ、税率と税名(VAT・GST など)を加算してください。

  6. 6

    宛先・差出人は国名まで含む英語表記にする

    Bill To(請求先)・Bill From(発行者)の住所は、相手が読める英語(ローマ字)で、必ず国名(Japan など)まで記載します。問い合わせ対応のためにメールアドレスを入れておくと親切です。EUのB2B取引などで相手の事業者番号(VAT番号)が必要な場合は、請求先のTax ID欄に記載できます。

英語の請求書(English Invoice)についてよくある質問

Q.請求書は英語で何と書きますか?
A.請求書は英語で「Invoice」です(口語では Bill とも言います)。表題は大文字で「INVOICE」と書くのが一般的です。請求先は「Bill To」、請求元(自社)は「Bill From」、支払期限は「Due Date」、支払条件は「Payment Terms(Net 30 など)」、合計は「Total Due」と表記します。すでに支払われた代金の受領証明である「Receipt(領収書)」とは区別されます。
Q.海外の取引先への請求書に日本の消費税はかかりますか?
A.原則としてかかりません。商品の輸出は輸出免税、国外で受けられるサービスの提供は課税対象外(不課税)となるのが一般的だからです。したがって海外向け請求書では消費税を上乗せしないのが基本です。ただし国内取引を英語で請求する場合や、取引の実態によっては課税されることもあるため、判断に迷う場合は顧問税理士にご確認ください。
Q.海外送金で代金を受け取るには、請求書に何を書けばよいですか?
A.国際送金(海外送金)には、口座名義(Account Name/Beneficiary)、銀行名・銀行住所、口座番号に加えて、SWIFT/BICコードが必須です。欧州の相手にはIBANも記載します。送金手数料の負担(OUR/BEN/SHA)を備考で指定しておくと、手数料が差し引かれて入金額が不足するトラブルを避けられます。PayPalやWiseなどのオンライン送金を使う場合は、その情報も記載できます。
Q.外貨(ドル・ユーロなど)で請求できますか?
A.できます。本テンプレートは米ドル(USD)・ユーロ(EUR)・ポンド(GBP)・円(JPY)から選べ、外貨はセント(小数2桁)まで自動で表示します。外貨建てで請求した場合でも、日本の会計・税務上は取引日の為替レートで円換算して記帳します。為替変動や着金時の換算レートについて、必要なら備考欄に取り決めを記載しておくとよいでしょう。
Q.支払条件の「Net 30」とはどういう意味ですか?
A.「Net 30」は、請求書の発行日から30日以内に全額を支払う、という支払条件です(起算日は原則として発行日)。同様に「Net 15」は15日以内、「Net 60」は60日以内を指します。「Due on receipt」は受領後ただちに支払う意味です。海外取引では支払条件を明記しないと入金が遅れがちなので、Payment Terms と具体的な Due Date(支払期限)の両方を記載するのがおすすめです。
Q.英語の請求書にインボイス制度の登録番号は必要ですか?
A.日本のインボイス制度(適格請求書)の登録番号は、国内の課税取引で買い手が仕入税額控除を受けるために必要なものです。輸出免税・国外取引の海外向け請求書では、相手が日本の仕入税額控除を行わないため必須ではありません。ただし相手から事業者番号の記載を求められることもあるため、本テンプレートでは任意項目として登録番号・事業者番号を記載できるようにしています。
法令・実務上の補足

商品の輸出は消費税法第7条の輸出免税(売上に消費税が課されない免税取引)、国外において提供される役務は不課税(課税対象外)となるのが原則で、海外向け請求書では日本の消費税を上乗せしないのが基本です。外貨建て取引は、原則として取引日の為替レート(対顧客直物電信売買相場の仲値=TTM)で円換算して記帳・申告します。請求書(控え)の保存期間は、法人は原則7年(欠損金が生じた事業年度は10年)、個人事業主は青色・白色とも原則5年で、電子で授受した請求書は改正電子帳簿保存法により電子データのまま保存します。なお、日本のインボイス制度(適格請求書)の登録番号・税率区分は、国内の課税事業者が仕入税額控除を受けるための記載事項です。相手が海外事業者で日本の仕入税額控除を行わない海外向け請求書では、登録番号の記載は必須ではありません(税務上の取扱いに迷う場合は所轄税務署・税理士にご確認ください)。

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