納品書兼請求書

商品の納品と同時に代金を請求できる、納品書と請求書を1枚に統合した書類。発行・郵送コストを削減でき、納品ごとに支払いを区切る運用に最適。インボイス制度対応。

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納品書と請求書を1枚にまとめて発行コストを削減。インボイス対応の無料テンプレート。

納品書兼請求書とは?

納品書兼請求書とは、商品やサービスを納品する際の明細(納品書)と、その代金を請求する内容(請求書)を1枚にまとめた書類です。納品と同時に請求を行えるため、書類の発行・郵送コストが半分で済み、納品から入金までのサイクルを短縮できる点が最大のメリットです。月締めではなく納品ごとに支払いを区切るスポット取引や、運送業・小売業・工事業・卸売業など同じ取引先と頻繁に納品が発生する業種で特に重宝されます。2023年10月施行のインボイス制度(適格請求書等保存方式)にも対応可能で、登録番号・税率ごとの対価・消費税額を記載すれば、納品書兼請求書1枚で適格請求書の要件を満たせます。なお、税抜5万円以上の取引でも、納品書兼請求書自体は「請求書」の性質を主としているため印紙税は不課税です。

こんな時に納品書兼請求書が必要

  • 納品ごとに代金を確定させ、月締めをせずに都度精算したいとき
  • 現金取引や代引きなど、納品と同時に支払いが完了する取引のとき
  • 運送業・卸売業・工事業など、同じ取引先と頻繁に納品が発生する業種
  • 小売業で出荷と同時に請求を完結させたいとき
  • 発行・印刷・郵送コストや業務工数を削減したいとき
  • 取引先が少なく、月次合算の請求書発行までは不要なとき
  • 1取引完結型のスポット案件で、後追いの請求書発行を省きたいとき
  • インボイス制度対応で、納品書と請求書を別々に管理する手間を減らしたいとき

納品書兼請求書の書き方のポイント

  1. 1

    書類タイトルを「納品書兼請求書」と明示する

    中央上部に「納品書兼請求書」と大きく記載し、受け取り側が一目で書類の性質を判断できるようにします。タイトルが曖昧だと、納品書か請求書のどちらとして処理すべきか経理担当者が迷う原因になります。

  2. 2

    発行日・納品日・支払期限を使い分けて記載

    発行日(書類の作成日)、納品日(実際に商品を引き渡した日)、お支払い期限(入金期日)の3つは役割が異なるため、可能な限り別々に明記します。発行日と納品日が同一であっても、両方を記載することで取引時点が明確になり、後日の照合がスムーズです。

  3. 3

    明細は数量・単価・税率を漏れなく書く

    品名・数量・単位・単価・税率・金額を表形式で記載します。インボイス対応では税率ごとに対価の額を区分する必要があるため、軽減税率(8%)の対象品目には印を付け、税率10%との合計を分けて表示します。端数処理は税率区分ごとに1回までがインボイス制度のルールです。

  4. 4

    適格請求書発行事業者の登録番号を入れる

    差出人情報の付近に「登録番号 T1234567890123」(T+13桁)を記載します。納品書兼請求書1枚でインボイス要件を満たすには、この登録番号と税率ごとの対価・消費税額・適用税率の記載が必須です。免税事業者は記載不要ですが、取引先が仕入税額控除を受けられない点に留意します。

  5. 5

    振込先と支払期限を明記する

    銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義(カナ)を記載し、お支払い期限を「〇〇年〇〇月〇〇日まで」のように明確に書きます。代引きや現金回収の場合はその旨を備考に記載しておくと、二重請求のリスクを防げます。振込手数料の負担も明示すると親切です。

  6. 6

    備考欄で納品・請求の特記事項を伝える

    分納の有無、検収条件、返品・交換のポリシー、源泉徴収の有無、問い合わせ先などを備考欄に記載します。納品と請求が同時に行われる書類だからこそ、双方の特記事項を1か所に集約しておくと、後日のトラブル回避に有効です。

納品書兼請求書についてよくある質問

Q.納品書と請求書は別々に発行しなければいけませんか?
A.法的な義務はありません。納品書と請求書はそれぞれ役割が異なる書類ですが、1枚に統合した「納品書兼請求書」として発行しても法的効力に問題はありません。書類タイトルと記載項目が要件を満たしていれば、納品の証明と代金請求の両方の役割を1枚で果たせます。
Q.納品書兼請求書はインボイス(適格請求書)として扱えますか?
A.扱えます。発行事業者の登録番号(T+13桁)、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の額、適用税率、消費税額等、受け取る事業者の氏名または名称が記載されていれば、納品書兼請求書1枚で適格請求書の要件を満たします。納品書と請求書を別々に発行している場合に比べ、要件記載漏れのリスクも下げられます。
Q.納品書兼請求書に収入印紙は必要ですか?
A.原則として不要です。請求書は印紙税法上の課税文書に該当しないため、納品書兼請求書も金額の大小にかかわらず印紙の貼付は不要です。ただし「代済」「相済」など領収済みである旨を記載すると、受取書(領収書)とみなされ、税抜5万円以上で課税文書となる場合があります。請求書として運用する限り印紙は不要と覚えておきましょう。
Q.月末締めの請求書とはどう使い分ければよいですか?
A.継続的に取引があり1か月分をまとめて請求するなら月末締めの請求書、納品ごとに代金を区切って請求するなら納品書兼請求書が向いています。スポット取引、現金取引、納品ごとに案件が完結する業務(運送・工事・小売など)では納品書兼請求書を、月次でサブスクや顧問料を請求するケースでは通常の請求書を選ぶのが一般的です。
Q.納品書兼請求書の保存期間はどれくらいですか?
A.法人税法上、法人は原則7年間(欠損金の繰越控除を受ける場合は最大10年)の保存が必要です。個人事業主は青色申告で7年、白色申告で5年の保存義務があります。インボイスとして交付したものは、売り手・買い手とも7年間の保存が求められます。電子で授受した場合は電子帳簿保存法に基づき、電子データのまま保存することが原則です。
Q.納品書兼請求書のデメリットはありますか?
A.月をまたぐ取引や、後から数量・金額の変更が頻繁に発生する取引には不向きです。1枚に統合する以上、発行後に内容を修正する場合は再発行(訂正インボイスの交付)が必要になります。また、社内の経理ワークフローが納品書と請求書で分かれているケースでは、運用変更に伴う調整が必要です。
法令・実務上の補足

納品書兼請求書はインボイス制度(2023年10月開始)に対応可能で、登録番号・税率ごとに区分した対価の額・適用税率・消費税額等を記載すれば1枚で適格請求書の要件を満たします。請求書は印紙税法上の課税文書に該当しないため、納品書兼請求書も原則として収入印紙は不要です(領収済み旨を記載すると受取書とみなされ、税抜5万円以上で課税文書となる点に注意)。保存期間は法人税法上原則7年(欠損金繰越時は最大10年)、個人事業主は青色7年・白色5年。電子で授受した場合は電子帳簿保存法に基づき電子データのまま保存することが原則です(参考: 国税庁タックスアンサーNo.6625「適格請求書等の記載事項」、No.5930「帳簿書類等の保存期間」)。

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