納品書兼領収書

商品の納品と同時に代金を受領できる、納品書と領収書を1枚に統合した書類。代引き・即金取引・対面販売・現場引渡時の集金などに最適。インボイス対応・印紙税対応。

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宛先
品名・摘要数量単位単価税率金額
登録番号(T-xxxxxxxxxxxxx)
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サイズ
20mm

納品と領収を1枚で完結。即金取引・代引きに最適なテンプレートを無料で作成・印刷できます。

納品書兼領収書とは?

納品書兼領収書とは、商品の納品と代金の受領を同時に行う取引で、納品書と領収書の2つの役割を1枚に統合した書類です。代引き配送、対面販売、現場での引渡時集金、店頭での即金取引など「納品=決済」が同時に成立する場面で活用され、書類発行を一度で済ませられるため事務負担を大きく軽減できます。記載事項は「納品書としての項目(納品日・品名・数量)」と「領収書としての項目(受領金額・但し書き・領収印)」の双方を満たす必要があり、表題に「納品書兼領収書」と明記したうえで「上記の金額を正に領収いたしました」など領収の事実を示す文言を加えるのが一般的です。税抜5万円以上の場合は印紙税法上の第17号文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当するため収入印紙の貼付が必要であり、インボイス制度下では登録番号や税率区分の記載で適格請求書の要件を満たす運用も可能です。

こんな時に納品書兼領収書が必要

  • 代金引換(代引き)で商品を引き渡し、配送員がその場で集金するとき
  • 店頭の対面販売で商品の手渡しと現金受領が同時に発生するとき
  • 工事完了後、現場で施主から即金で代金を受け取るとき
  • 出張販売・移動販売・イベント出店などで即時決済を行うとき
  • 月締めを行わず、納品の都度に支払いを受ける小規模取引のとき
  • 個人事業主が成果物の受け渡しと同時に報酬を受領するとき
  • 顧客の依頼で納品書と領収書をまとめて1通にしてほしいとき
  • 保管や郵送の手間を省き、書類発行を1回で完結させたいとき

納品書兼領収書の書き方のポイント

  1. 1

    表題に「納品書兼領収書」と明記する

    ただの納品書や領収書と区別するため、書類の中央上部に必ず「納品書兼領収書」と明示します。納品と領収の両方を兼ねていることが一目で分かり、受領者・発行者の双方の証憑として有効に機能します。経理処理での仕分けや保管時の検索性も向上します。

  2. 2

    発行日・納品日・領収日を区別して記載する

    通常は3日付が同日になることが多いものの、書類作成日(発行日)、商品を引き渡した日(納品日)、代金を受領した日(領収日)は本来意味が異なります。同日の場合は「発行日 兼 納品日 兼 領収日」と一行にまとめても構いませんが、ズレがある場合はそれぞれ明確に記載しておくとトラブル防止に役立ちます。

  3. 3

    宛名は正式名称で記入し「上様」は避ける

    宛名欄には支払者の会社名や氏名を省略せず正式名称で記入し、個人名には「様」、会社・部署宛てには「御中」を用います。インボイス制度下で適格請求書として扱う場合は宛名記載が原則必須となるため、特に「上様」「ノーブランド」表記は税務上有効と認められないリスクがあります。

  4. 4

    明細・但し書き・領収方法を具体的に書く

    納品書としての要件を満たすため、品名・数量・単位・単価・金額を表形式で明細記載します。さらに領収書としての要件を満たすため、但し書きに「〇〇代として」と具体的な取引内容を、領収方法欄に現金・振込・小切手などの受領手段を明記します。「お品代」のみは避けるのが望ましいです。

  5. 5

    税抜5万円以上は収入印紙を貼付し消印する

    売上代金に係る金銭の受取書として税抜5万円以上の場合は印紙税法上の第17号の1文書に該当し、収入印紙の貼付と消印が必要です。5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円と階段状に増えます。消費税額を区分記載していれば税抜金額で判定可能です。電子交付(PDFのメール送付等)であれば印紙は不要となります。

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    インボイス対応では登録番号・税率区分を記載

    適格請求書発行事業者が発行する場合、発行者の登録番号(T+13桁)、税率ごとに区分した対価の額、適用税率および消費税額等、軽減税率対象品目であればその旨を明記します。納品書兼領収書1通でインボイス要件を満たせば、買い手側はそのまま仕入税額控除の証憑として保存できます。

納品書兼領収書についてよくある質問

Q.納品書と領収書は別々に発行すべきですか?
A.代金の支払いが納品と同時に完了する取引であれば、1枚にまとめた「納品書兼領収書」で問題ありません。納品書と領収書を別々に発行する手間が省け、受領者側の管理もシンプルになります。月締めや掛取引のように納品と支払のタイミングがずれる取引では、納品書と請求書・領収書を分けて発行するのが一般的です。
Q.納品書兼領収書に印紙税はかかりますか?
A.受領金額が税抜5万円以上の場合、印紙税法第17号の1文書「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」に該当し、収入印紙の貼付が必要です。5万円以上100万円以下なら200円、100万円超200万円以下なら400円というように金額に応じて段階的に増額されます。消費税額を区分記載していれば税抜価格で5万円判定ができるため、印紙税を抑えるためにも内訳を明記するのが有効です。
Q.電子で発行する場合も印紙は必要ですか?
A.PDFやメール送付など電子的に交付する納品書兼領収書には印紙税が課税されません。印紙税は紙文書に対する税金であり、電子データのまま授受すれば5万円以上の領収であっても収入印紙は不要です。受領側で印刷しても元データが電子であれば課税対象にはなりません。コスト削減の観点からも電子交付の運用は広がっています。
Q.納品書兼領収書はインボイスとして使えますか?
A.適格請求書発行事業者が、登録番号・税率ごとの対価・適用税率・消費税額等の必須記載事項を漏れなく記入していれば、1枚の納品書兼領収書をそのまま適格請求書(インボイス)として扱えます。これにより買い手は仕入税額控除を受けられます。書類名は「請求書」である必要はなく、要件さえ満たせば名称は問われません。
Q.領収書と受領書はどう違いますか?
A.領収書は金銭の受領を証明する書類で、お金を受け取った側が支払者に発行します。一方、受領書は商品やサービスを受領した側が発行し、納品物を確かに受け取った事実を示します。納品書兼領収書は「納品物の引渡し」と「代金の受領」を1枚で証明する書類で、両者の機能を併せ持ちますが、発行者は売り手(受取側)である点に注意が必要です。
Q.納品書兼領収書の保存期間はどれくらいですか?
A.法人税法上、法人は原則7年間(欠損金繰越控除を受ける場合は10年間)、青色申告の個人事業主も原則7年間(前々年所得300万円以下なら5年)の保存義務があります。インボイスとして発行・受領した場合は、買い手側も仕入税額控除の証憑として7年間保存する必要があります。電子で授受したものは電子帳簿保存法に従い電子データのまま保存します。
法令・実務上の補足

納品書兼領収書のうち領収書部分は民法第486条により請求があれば発行義務があります。税抜5万円以上の売上代金受取書は印紙税法第17号の1文書に該当し、金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です(5万円以上100万円以下は200円、以降階段状)。電子交付の場合は印紙税非課税です。インボイス制度(2023年10月〜)では、登録番号・税率区分・消費税額等の必要記載事項を満たせば書類名を問わず適格請求書として扱われます。保存期間は法人税法上原則7年(欠損金繰越時は10年)、電子データで授受したものは電子帳簿保存法に基づき電子のまま保存します。

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  • 電子帳簿保存法
  • 現場集金

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参考情報:印紙税額の目安(印紙税法 第17号文書)

紙に印刷して相手に渡す場合のみ必要です

PDFをメール添付・ダウンロード等、電子的に交付する場合は印紙税はかかりません。 書類を紙に印刷して相手に手渡す・郵送するときのみ、受取金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です。

紙で交付する場合の税額は以下のとおりです(領収書・金銭受領書など「金銭または有価証券の受取書」は印紙税法上の第17号文書に該当します)。

第17号の1文書(売上代金に係る受取書)

受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下20,000円
1億円超 2億円以下40,000円
2億円超 3億円以下60,000円
3億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下150,000円
10億円超200,000円
受取金額の記載のないもの200円

第17号の2文書(売上代金以外の受取書)

貸付金の返済、保証金・預り金の受領、立替金の精算など売上代金以外の受取書は、 5万円未満は非課税・5万円以上は一律200円(受取金額の記載のないものも200円)。

※ 収入印紙は書面と印紙にまたがって消印(割印)を押す必要があります。

※ 税抜金額で判定します(税抜5万円未満なら税込5.5万円でも非課税)。

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