見積依頼書

発注を検討している商品・サービスの見積もりを取引先に依頼する書類です(RFQ)。品名・仕様・数量の明細、提出期限・希望納期・支払条件を明記でき、相見積もりの条件統一にも使えます。

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品名・仕様・数量・納期・支払条件を明示して見積書の提出を依頼。相見積もりの条件をそろえる見積依頼書(RFQ)テンプレート。

見積依頼書とは?

見積依頼書(RFQ:Request for Quotation)は、商品やサービスの購入を検討している買い手が、仕入先や業者に対して「この条件で見積書を作成・提出してほしい」と正式に依頼する書類です。売り手が価格を提示する見積書とは向きが逆で、見積依頼書には金額を書きません。役割は大きく3つ。第一に、品名・型番・仕様・数量・希望納期・納品場所・支払条件を書面で明示することで、認識のズレによる見積もりの出し直しや「送料が含まれていなかった」といったトラブルを防ぐこと。第二に、複数の業者にまったく同じ条件で依頼することで、相見積もり(複数社の価格比較)を公平に行えること。第三に、いつ・どこに・どんな条件で依頼したかが社内記録として残り、稟議・決裁の裏付けになることです。本テンプレートは、前文+見積依頼明細(品名・仕様/数量/単位/希望・備考)+提出期限・納品場所・希望納期・支払条件・その他条件という標準構成で、フォームに入力するだけでそのまま送付できる見積依頼書のPDFを作成できます。

こんな時に見積依頼書が必要

  • 備品・資材・機器の調達で複数社から相見積もりを取るとき
  • 新規の仕入先候補に初めて見積もりを依頼するとき
  • 既存の取引先に仕様・数量を変えて再見積もりを頼むとき
  • 高額な購入で社内稟議・決裁用に正式な見積書が必要なとき
  • 外注・業務委託の費用感を発注前に確認したいとき
  • 口頭やメールだけでは条件の行き違いが心配なとき
  • 定期購入品の価格を見直すために他社と比較するとき
  • 建設工事で元請が下請に見積条件を書面で提示するとき

見積依頼書の書き方のポイント

  1. 1

    品名・仕様は型番まで具体的に書く

    「ノートPC 10台」だけでは、業者によって想定するスペックが変わり、返ってくる金額を比較できません。「〇〇型(メモリ16GB/SSD512GB)」のように型番・スペック・色・サイズまで特定し、同等品での代替提案を受け付けるかどうかも備考欄に書き添えます。仕様が具体的なほど、精度の高い見積書が早く返ってきます。

  2. 2

    数量と単位を明確にする

    数量は単価に直結する重要な条件です。まとめて買うほど単価が下がる品目も多いため、「10台」「1式」「2セット」のように数量・単位を明確に書きます。作業や工事のように数えにくいものは「1式」とし、含まれる範囲(作業内容)を品名・仕様欄や備考欄で補足します。

  3. 3

    見積書の提出期限を明示する

    期限のない依頼は後回しにされやすく、相見積もりでは各社の回答時期がそろわず比較のタイミングを逃します。「2026年6月30日(火)まで」のように日付+曜日で明示しましょう。一般的な物品なら1〜2週間程度の余裕を持たせるのが目安です。建設業の下請への見積依頼では、建設業法で工事の予定価格に応じた見積期間(1日〜15日以上)の確保が義務付けられている点にも注意します。

  4. 4

    納品場所・希望納期・支払条件を漏れなく伝える

    送料・運搬費は納品場所で変わり、納期の長短は価格や受注可否に影響し、支払サイト(締め日・支払日)も見積条件の一部です。「弊社本社(住所)」「発注後2週間以内」「月末締め翌月末払い(銀行振込)」のように具体的に書いておくと、これらを織り込んだ実態に近い金額が提示され、発注後の条件交渉のやり直しを防げます。

  5. 5

    送料・諸経費・分納可否など見積条件を明文化する

    見積金額の差が出やすいのが「何が含まれているか」です。送料・梱包費・設置費・諸経費を含めるのか別建てか、分納(分割納品)は可能か、見積書の有効期限はいつまで必要か。こうした条件を「その他の条件」として明文化しておくと、各社の見積書を同じ土俵で比較できます。

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    相見積もりは全社に同一条件で依頼する

    相見積もりの鉄則は、すべての業者に同じ仕様・数量・納期・支払条件を提示することです。条件が1つでも違えば金額の比較は成立しません。相見積もりであること自体は依頼時に正直に伝えるのがマナーですが、他社の社名や提示金額を伝えるのは避けます。採用しなかった業者には、感謝とともに速やかに断りの連絡を入れましょう。

見積依頼書についてよくある質問

Q.見積依頼書と見積書の違いは何ですか?
A.向きが正反対の書類です。見積依頼書は買い手(発注を検討している側)が「この条件で見積もってほしい」と依頼する書類で、金額は書きません。見積書は、その依頼に対して売り手が品目ごとの単価・金額・合計を提示する回答の書類です。取引は通常、見積依頼書→見積書→発注書(注文書)→注文請書の順に進み、見積依頼書はその最初の一歩にあたります。
Q.見積依頼は書面で行う必要がありますか?メールでもよいですか?
A.法律上の作成義務や決まった様式はなく、メールや口頭の依頼でも見積もりは取れます。ただし、仕様が複雑な場合・相見積もりで条件をそろえたい場合・稟議に添付する場合などは、品名・仕様・数量・納期・支払条件を1枚にまとめた見積依頼書を作るほうが、認識のズレや「言った言わない」を防げます。なお建設業では、元請負人が下請負人に見積依頼する際に契約内容の提示と法定の見積期間の確保が義務付けられており、書面(見積依頼書)での提示が実務の基本です。
Q.相見積もりであることは相手に伝えるべきですか?
A.依頼の段階で正直に伝えるのがマナーです。労力をかけて見積書を作成した後に相見積もりだったと知らされるほうが、業者にとっては不誠実に映ります。一方で、比較している他社の社名や提示金額を伝えるのは避けるべきです。また、採用しないと決めた業者には、見積もり作成への感謝を添えて、できるだけ早く断りの連絡を入れるのが礼儀です。
Q.見積依頼書に収入印紙は必要ですか?
A.不要です。収入印紙が必要になるのは、契約の成立などを証明する課税文書(契約書や領収書など)です。見積依頼書は見積もりをお願いする文書にすぎず、契約の成立を証明するものではないため、印紙税はかかりません。同様に、回答として受け取る見積書にも印紙は不要です。
Q.見積依頼書を送ると、契約したことになりますか?
A.なりません。見積依頼書は法的には「申込みの誘引」(相手に申込みを促す行為)にあたり、送付しただけでは契約は成立しません。受け取った見積書の内容を検討したうえで、発注書・注文書を出した段階が契約の申込みであり、相手の承諾(注文請書の交付や納品の着手など)によって契約が成立します。だからこそ、複数社に見積依頼を出して比較し、1社にだけ発注するという相見積もりが問題なく行えます。
Q.見積書の提出期限はどのくらいに設定すればよいですか?
A.一般的な物品・サービスであれば、1〜2週間程度の余裕を持たせるのが目安です。仕様が複雑なもの、メーカー確認が必要なもの、工事の積算を伴うものは、さらに長めに設定します。極端に短い期限は概算精度の低い見積もりや辞退を招きます。なお建設業の下請への見積依頼では、建設業法施行令により工事の予定価格に応じて、500万円未満は1日以上、500万円以上5,000万円未満は10日以上、5,000万円以上は15日以上の見積期間を設けることが義務付けられています。
法令・実務上の補足

見積依頼書に法令で定められた様式や作成義務はありません。契約の成立を証明する文書ではないため、収入印紙も不要です。法的には「申込みの誘引」にあたり、見積依頼書の送付だけでは契約は成立しません(契約の申込みは発注書・注文書の段階です)。建設業では、元請負人が下請負人に見積依頼を行う際、建設業法により契約内容を提示したうえで見積期間を確保する義務があり、その日数は建設業法施行令第6条で工事の予定価格500万円未満は1日以上、500万円以上5,000万円未満は10日以上、5,000万円以上は15日以上と定められています。また、取適法(中小受託取引適正化法・旧下請法)の対象となる取引では、通常の対価より著しく低い額を一方的に定める「買いたたき」が禁止されており、見積依頼の段階から適正な対価設定に留意してください。

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