作業事故報告書

作業中の労働災害が発生したときに、所轄の労働基準監督署へ提出する労働者死傷病報告(安衛則様式第23号)に準拠した作業事故報告書です。災害発生状況を「どのような場所で・作業中に・物や環境に・不安全な状態があって・どんな災害が発生したか」の5要素で記載でき、社内の事故記録としても使えます。

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死亡・休業4日以上は「労働者死傷病報告(様式第23号)」として所轄の労働基準監督署へ遅滞なく提出します。社内報告書として使う場合は空欄で構いません。

公式様式では日本標準産業分類のコードを選択しますが、本テンプレートは名称で記入できます。

公式様式では日本標準職業分類のコードを選択しますが、本テンプレートは名称で記入できます。

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サイズ
20mm

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労働者死傷病報告(安衛則様式第23号)に準拠。作業中の労働災害を労働基準監督署へ報告する作業事故報告書を、5要素に沿って作成・PDF出力(無料)

作業事故報告書とは?

作業事故報告書は、作業中に労働災害が発生し労働者が死亡または休業したときに、事業者が所轄の労働基準監督署へ提出する「労働者死傷病報告」を核とした報告書です。労働安全衛生法100条・労働安全衛生規則97条に基づき、死亡または休業4日以上の災害は様式第23号で遅滞なく報告する義務があります。TEMPLEXのテンプレートは、報告の核心である「災害発生状況及び原因」を①どのような場所で②どのような作業をしているときに③どのような物又は環境に④どのような不安全な又は有害な状態があって⑤どのような災害が発生したか、の5要素に分けて記載できるよう構成。事業場・被災労働者・傷病の状況とあわせて、社内で記録・共有する作業事故報告書としても使えます。Word・Excel不要、ブラウザ入力でそのままPDFにできます(労働者死傷病報告は2025年1月より原則電子申請。正式な提出は管轄労基署の最新様式・e-Govをご確認ください)。

こんな時に作業事故報告書が必要

  • 作業中の事故で労働者が死亡または休業(4日以上)したとき、労働基準監督署へ労働者死傷病報告(様式第23号)を提出するとき
  • 転倒・墜落転落・はさまれ巻き込まれ・切れこすれ・激突され等の労働災害が発生したとき
  • 災害発生状況と原因を「場所・作業・物/環境・不安全な状態・災害」の5要素で整理して報告したいとき
  • 再発防止策を検討するため、社内で作業事故の事実関係を記録・共有したいとき
  • 製造・建設・運輸・倉庫などの現場で安全衛生委員会へ報告する資料を作りたいとき
  • 派遣労働者が被災し、派遣先・派遣元の双方で報告書を作成する必要があるとき

作業事故報告書の書き方のポイント

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    「災害発生状況及び原因」を5要素に分けて具体的に書く

    様式第23号の核心は災害発生状況の記述です。①どのような場所で②どのような作業をしているときに③どのような物又は環境に④どのような不安全な又は有害な状態があって⑤どのような災害が発生したかを、それぞれ事実に即して具体的に書きます。「不注意だったため」で済ませず、設備・手順・環境の背景まで掘り下げると、原因分析と再発防止につながります。

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    被災労働者・傷病の状況を正確に記入する

    氏名・性別・年齢・職種・当該職種の経験期間を記入します。経験期間は災害の背景を読み解く重要情報です。傷病名・傷病の部位・休業見込日数、死亡の場合は死亡日時を記載し、被災区分(休業/死亡)を選びます。事業場と異なる場所で被災した場合はその場所も記入します。

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    提出先・提出時期を確認する(死亡・休業4日以上は遅滞なく)

    死亡または休業4日以上の災害は様式第23号で、所轄の労働基準監督署長へ遅滞なく提出します。休業1〜3日の災害は様式第24号により、四半期ごと(1〜3月分は4月末まで等)にまとめて提出します。提出先は事業場を管轄する労働基準監督署です。

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    2025年1月からの電子申請に対応する

    労働者死傷病報告は2025年(令和7年)1月より原則として電子申請(e-Gov)での提出が義務化されました。本テンプレートで内容を整理してから、e-Govの入力画面に転記すると記入漏れを防げます。最新の様式・入力項目は厚生労働省・e-Govで確認してください。

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    報告を遅らせない・事実を正確に(労災かくしの防止)

    報告義務があるのに提出しない、または虚偽の内容を報告する行為は「労災かくし」として労働安全衛生法違反になり、50万円以下の罰金が科されることがあります。事故を軽く見せようとせず、発生した事実をありのまま記載することが重要です。

作業事故報告書についてよくある質問

Q.様式第23号と様式第24号は何が違いますか?
A.労働者が死亡または休業4日以上となった災害は「様式第23号」で、所轄の労働基準監督署長へ遅滞なく(速やかに)報告します。休業が1〜3日の災害は「様式第24号」で、四半期ごとにまとめて報告します。本テンプレートは死亡・休業4日以上の様式第23号をベースにしています。
Q.どこに提出すればよいですか?
A.事業場を管轄する所轄の労働基準監督署です。労働者死傷病報告は2025年(令和7年)1月より原則として電子申請(e-Gov)での提出が義務化されています。正式な提出方法・最新様式は厚生労働省およびe-Govでご確認ください。
Q.労災保険の給付請求とは別の手続きですか?
A.別の手続きです。労働者死傷病報告(作業事故報告書)は、労働災害の発生を事業者が労働基準監督署へ報告するためのものです。一方、療養補償給付や休業補償給付などの労災保険給付は、被災労働者や事業者が労働基準監督署へ別途請求します。報告したからといって給付が自動で行われるわけではありません。
Q.報告しなかったらどうなりますか?
A.報告義務があるのに報告しない、または虚偽の報告をすると「労災かくし」として労働安全衛生法100条違反になり、50万円以下の罰金が科されることがあります。事故を隠すことは被災労働者の補償を妨げ、企業の信用も損ないます。発生した事実を正確に報告してください。
Q.派遣労働者が被災した場合は誰が報告しますか?
A.派遣労働者が被災した場合は、派遣先・派遣元の双方が労働者死傷病報告を提出する必要があります。派遣先は災害発生状況を把握できる立場として、派遣元は雇用主として、それぞれ所轄の労働基準監督署へ報告します。
Q.社内の作業事故報告書としても使えますか?
A.使えます。本テンプレートは様式第23号の項目に沿いながら、応急処置・目撃者・再発防止策・報告者/確認欄など社内記録に必要な欄も備えています。労働基準監督署への正式提出はe-Govの最新様式で行い、本テンプレートは社内での事実整理・共有・再発防止の検討資料としてご活用ください。
法令・実務上の補足

事業者は労働安全衛生法100条・労働安全衛生規則97条に基づき、労働災害により労働者が死亡し又は休業したときは、労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署長へ提出する義務があります(死亡・休業4日以上は様式第23号で遅滞なく、休業1〜3日は様式第24号で四半期ごと)。2025年1月より原則電子申請(e-Gov)です。報告義務違反・虚偽報告は「労災かくし」として50万円以下の罰金の対象となります。派遣労働者の被災時は派遣先・派遣元の双方に報告義務があります。本テンプレートは作成補助ツールであり、正式な提出様式・方法は管轄の労働基準監督署および厚生労働省・e-Govの最新情報に従ってください。

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