注文請書

注文書を受け取った受注者が、注文を正式に承諾したことを示す書類です。

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20mm

注文を正式に承諾し、取引条件を書面で確認する注文請書テンプレート。

注文請書とは?

注文請書(ちゅうもんうけしょ)とは、注文書や発注書を受け取った受注者(売り手)が、注文者(買い手)に対して「ご注文の内容を承りました」と正式に承諾の意思を示す書類です。注文書だけでは発注者の一方的な申込みにとどまりますが、注文請書を返すことで双方の合意が書面で確認され、契約としての証拠力が強化されます。品目・数量・単価・合計金額・納期・支払条件などの取引条件を改めて記載するため、受発注間の認識ずれを防ぎ、後日の「言った・言わない」トラブルの予防に有効です。下請法の対象取引では、受領した3条書面(注文書)に基づく受注確認として機能します。

こんな時に注文請書が必要

  • 注文書・発注書を受け取り、正式に受注を承諾するとき
  • 取引条件(品目・数量・金額・納期)を書面で改めて確認し合いたいとき
  • 口頭やメールで受けた注文を、正式な書類として残したいとき
  • 基本契約に「注文請書の発行をもって個別契約が成立する」と定められているとき
  • 下請法対象取引で、受領した発注書に対する受注確認を行うとき
  • 経理・監査のために受注の証跡を残したいとき
  • 請負契約の成立を印紙税法上も明確にする必要があるとき

注文請書の書き方のポイント

  1. 1

    宛名には注文者(発注元)の正式名称を書く

    宛先には注文書を発行した会社・個人の正式名称を記載し、「御中」または「様」を付けます。発行者欄には自社(受注者)の会社名・住所・電話番号・担当者名を記載します。

  2. 2

    注文番号・請書発行日を明記する

    注文請書には、元の注文書と同じ注文番号を記載して紐付けます。請書の発行日は実際に承諾の意思を示した日付を記入します。注文番号で注文書と対応づけることで、管理・照合がスムーズになります。

  3. 3

    品目・数量・単価・金額を注文書と一致させる

    注文請書の明細は、原則として注文書の内容と一致させます。品名(型番・仕様)・数量・単位・単価・金額を正確に転記し、小計・消費税・合計金額を整理します。変更がある場合は備考欄にその旨を明記します。

  4. 4

    納期・納品場所・支払条件を確認する

    注文書に記載された納期・納品場所・支払条件を注文請書にも記載し、双方で合意した条件であることを明確にします。条件変更がある場合は、注文請書上で修正内容を明記します。

  5. 5

    承諾の挨拶文を入れる

    明細の前に「下記の通りご注文をお請けいたしましたので、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。」などの定型文を入れると、承諾の意思が明確に伝わります。

注文請書についてよくある質問

Q.注文請書とは何ですか?注文書との違いは?
A.注文請書は、注文書を受け取った受注者が「この注文を承りました」と承諾する書類です。注文書は買い手が発行する申込書であるのに対し、注文請書は売り手が発行する承諾書です。注文書と注文請書がセットになることで、双方の合意が書面上で完結します。
Q.注文請書に収入印紙は必要ですか?
A.請負契約に該当する注文請書は、印紙税法上の第2号文書(請負に関する契約書)に分類され、契約金額に応じた収入印紙が必要です。ただし、物品の売買契約のみの場合や、PDFやメールなど電子的に交付する場合は印紙税がかかりません。
Q.注文請書は必ず発行しなければなりませんか?
A.法律上、注文請書の発行が義務づけられているわけではありません。しかし、注文請書を発行しておくことで受注の事実と取引条件が明確になり、トラブル予防や社内管理の面で大きなメリットがあります。基本契約で「注文請書の返送をもって個別契約成立」と定めている場合は、実質的に必要書類です。
Q.注文請書の保管期間はどのくらいですか?
A.法人は法人税法上、確定申告期限の翌日から原則7年間(欠損金が生じた事業年度は最長10年)保存する必要があります。個人事業主は原則5年ですが、消費税課税事業者は7年間の保存が求められます。電子取引で授受したものは電子帳簿保存法に従い電子データのまま保存します。
Q.注文請書はどちらが発行する書類ですか?
A.注文請書は、注文書を受け取った側、つまり受注者(売り手・請負者)が発行します。注文者(買い手)が発行する注文書に対して、受注者が「承りました」と返す形になります。
法令・実務上の補足

注文請書は、請負契約の承諾書面に該当する場合、印紙税法上の「請負に関する契約書(第2号文書)」として、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。印紙税額は、1万円以上100万円以下=200円、100万円超200万円以下=400円、200万円超300万円以下=1,000円…と段階的に上がります(1万円未満は非課税)。一方、売買契約のみに関する注文請書は原則として課税文書に該当しません(国税庁「物品販売の注文請書」参照)。また、PDFやメールなど電子的に交付した注文請書には印紙税はかかりません(電子帳簿保存法に基づく電子保存は必要です)。実務上は「請負」と「売買」の区分が曖昧なケースもあるため、判断に迷う場合は税務署や税理士に確認することを推奨します。

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