SNS掲載同意書

撮影した写真・動画やお客様の声などを、会社・施設・店舗がSNS・ホームページ・チラシ等に掲載・使用することについて、被写体本人(未成年の場合は保護者)から同意を得る書類です。掲載媒体・使用目的・掲載期間を特定し、肖像権の不行使・掲載料の不請求・編集や二次利用への同意・削除請求の方法までをカバー。イベント参加者・お客様の声・施設利用者・従業員など利用シーン別の文例を収録しています。

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SNS掲載同意書(写真・動画掲載の承諾書)を無料テンプレートで作成。掲載媒体・使用目的・掲載期間を明記し、肖像権トラブルを未然に防げます。未成年者の保護者同意欄つき。

SNS掲載同意書とは?

SNS掲載同意書とは、撮影された写真・動画やコメント・体験談などを、会社・施設・店舗などがSNS・ホームページ・チラシ等に掲載・使用することについて、被写体となる本人(未成年の場合は親権者)から書面で同意を得るための書類です。人には、自分の容姿をみだりに撮影・公表されない「肖像権」が判例上認められており、特定の個人がわかる顔写真は個人情報保護法上の個人情報にもあたります。そのため、本人に無断でSNSに掲載すると、後日の削除要求や肖像権・プライバシー侵害をめぐるトラブルにつながりかねません。口頭の了承だけでは「言った・言わない」になりやすいため、掲載する媒体・使用目的・掲載期間・掲載する内容を特定したうえで、肖像権など権利を行使しないこと、掲載料を請求しないこと、編集や二次利用に異議を述べないこと、個人情報の取扱い、掲載の中止・削除を求める方法までを書面で交わしておくのが安全です。本テンプレートはこれらの項目を一通り備え、イベント参加者・お客様の声・施設利用者・従業員など利用シーン別の文例を収録しています。

こんな時にSNS掲載同意書が必要

  • イベント・撮影会・セミナーの参加者を撮影し、その写真・動画を自社SNSやホームページに載せたいとき
  • お客様の施術前後の写真や「お客様の声」「利用者の声」を、本人の同意を得て掲載したいとき
  • 介護施設・保育園・幼稚園・学校・習い事などで、利用者・園児・児童の写真を広報に使いたいとき(保護者の同意が必要)
  • 従業員・スタッフの顔写真やインタビューを、会社の採用サイト・求人広告・公式SNSに掲載したいとき
  • 取材協力者・インタビュイー・モデルから提供された写真を、SNSや印刷物に掲載・二次利用したいとき
  • 撮影されたイベント来場者・お客様から、その場で掲載の可否を書面で確認しておきたいとき
  • 過去に口頭でしか了承を得ておらず、改めて書面で掲載の同意を取り直したいとき

SNS掲載同意書の書き方のポイント

  1. 1

    掲載する媒体を具体的に特定する

    「SNS」とだけ書くのではなく、自社ウェブサイト・Instagram・X(旧Twitter)・YouTube・チラシ・ポスターなど、実際に掲載する媒体をできるだけ具体的に挙げます。掲載する範囲を明確にしておくことで、想定外の媒体への転用をめぐるトラブルを防げます。掲載する媒体を後から増やす場合は、改めて同意を得るのが原則です。

  2. 2

    使用目的をはっきり書く

    広報・宣伝のためか、採用・求人のためか、活動報告のためかなど、何のために掲載するのかを記載します。同意を得た目的の範囲を超えて使う(例:施設の活動記録として了承を得た写真を、無関係な広告に転用する)ことは避けます。目的が具体的なほど、本人も安心して同意でき、後の認識のずれも防げます。

  3. 3

    掲載期間と、中止・削除の申し出方法を決めておく

    「掲載開始日から1年間」「期間の定めなし(中止を申し出るまで)」など、いつまで掲載するのかを定めます。あわせて、本人が後から掲載の中止・削除を希望したときの連絡窓口と対応の流れを書いておきます。ただし、すでに印刷・配布した媒体や、第三者が転載・保存したものまでは削除できない場合があることも明記しておくと安全です。

  4. 4

    肖像権・対価・編集・二次利用の取り扱いを明記する

    本人が肖像権その他の権利を行使しないこと、掲載料などの対価を請求しないこと、トリミングや文字入れなどの編集、決めた媒体の範囲での転載・二次利用に異議を述べないことを記載します。あわせて、提供された個人情報を自社のプライバシーポリシーに従って取り扱う旨を入れておきます。

  5. 5

    本人が未成年なら親権者(保護者)の同意も得る

    被写体が18歳未満の未成年者の場合は、本人だけでなく親権者(保護者)の署名・押印を得ます。保育園・幼稚園・学校・習い事などでは、保護者の同意が事実上の必須です。本テンプレートでは未成年者用の親権者同意欄を用意しており、不要な場合(成人本人のみ)はその欄を削除して使えます。

  6. 6

    署名・日付を入れ、書面(または電子)で残す

    同意は口頭ではなく、同意日・住所・氏名(押印)を記入した書面、または電子契約・電子フォームなど記録が残る方法で取得します。控えを本人にも渡しておくと、後の認識のずれを防げます。署名のない同意書は効力が弱いため、必ず本人(未成年なら保護者)の自署をもらいます。

SNS掲載同意書についてよくある質問

Q.SNSに写真を載せるのに、わざわざ同意書まで必要ですか?
A.法律で同意書の作成が義務づけられているわけではありませんが、書面で残しておくことを強くおすすめします。人には自分の姿をみだりに撮影・公表されない肖像権が判例上認められており、顔がわかる写真は個人情報にもあたります。無断で掲載すると、削除要求や肖像権・プライバシー侵害の主張を受けるおそれがあります。口頭の了承だけでは後で「そんな約束はしていない」と言われたときに証明が難しいため、掲載媒体・目的・期間を明記した同意書を交わしておくのが安全です。
Q.本人がいったん同意したのに、後から「削除してほしい」と言われたら従う必要がありますか?
A.肖像権やプライバシーに関わる以上、本人から削除の申し出があれば、合理的な範囲で掲載を停止する対応が望まれます。同意書には、中止・削除を希望する場合の連絡窓口と対応の流れをあらかじめ定めておくと運用しやすくなります。一方で、すでに印刷・配布した冊子やチラシ、第三者が転載・保存した投稿までは削除が及ばない場合があります。その点も「削除できない場合がある」と同意書に明記しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
Q.未成年の子どもの写真を載せる場合、本人と保護者どちらの同意が必要ですか?
A.被写体が18歳未満の未成年者の場合は、親権者(保護者)の同意を得るのが原則です(成年年齢は2022年4月から18歳です)。保育園・幼稚園・学校・習い事などでは、保護者の署名による同意が事実上の必須となります。子ども本人にも分かる範囲で説明し、納得を得たうえで、保護者に同意書へ署名してもらいましょう。本テンプレートには親権者の同意欄が用意されています。
Q.撮影した写真の著作権は会社にあります。それでも被写体の同意は要りますか?
A.必要です。写真そのものの著作権(撮影者の権利)と、写っている人の肖像権(被写体の権利)は別物です。会社が著作権を持っていても、被写体の肖像権やプライバシーは被写体本人に残るため、SNS等への掲載には本人の同意が必要になります。とくに、芸能人・インフルエンサーなど、その人の知名度に経済的価値がある場合は、パブリシティ権にも配慮が必要です。
Q.イベントで大勢を撮影した集合写真や、背景に写り込んだ人にも同意は必要ですか?
A.個人が特定できる形で大きく写っている人については、原則として同意を得るのが安全です。一方、雑踏や会場全体を撮った写真に小さく写り込んだだけで個人を特定しにくい場合まで、一律に同意が必要とは限りません。判断に迷うときは、受付やチケットで「撮影・掲載があること」を事前に告知し、写ってほしくない人が申し出られるようにしておくと、トラブルを減らせます。中心的に写る被写体には、本同意書で個別に承諾を得ておきましょう。
Q.宛名は「御中」と「殿」のどちらにすればよいですか?
A.掲載する会社・施設・店舗などの団体宛てに提出する場合は「株式会社〇〇 御中」のように御中を使います。代表者個人など特定の人物宛てにする場合は「代表取締役 〇〇〇〇 殿」のように殿を使います。SNS掲載同意書は団体(事業者)に対して差し入れる形が一般的なので、通常は会社名・施設名に御中で問題ありません。
法令・実務上の補足

肖像権は、自分の容ぼう・姿態をみだりに撮影され、撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益として、判例上認められている権利です(憲法13条に由来し、明文の単独法はありません)。著名人の氏名・肖像が持つ顧客吸引力(商品の販売等を促進する力)を排他的に利用できる権利として、判例上「パブリシティ権」も認められています(最高裁は人格権に由来する権利と位置づけています)。特定の個人を識別できる写真・動画は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)上の個人情報にあたり、取得・利用・第三者提供・公開にあたっては利用目的の特定や適正な取扱いが求められます。写真の著作権(通常は撮影者に帰属)と、被写体の肖像権は別個の権利であり、著作権を有していても掲載には被写体本人の同意が必要です。未成年者(成年年齢は2022年4月1日施行の改正民法により18歳)が被写体の場合は、親権者(法定代理人)の同意を得るのが原則です。同意の効力をめぐる争いを避けるため、同意は書面または記録の残る電磁的方法で取得し、本人にも控えを交付しておくことが望まれます。本テンプレートは一般的な書式であり、個別の事案について法的助言を行うものではありません。掲載範囲や削除対応に関して判断に迷う場合や、紛争のおそれがある場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。

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