見積書兼発注書

売り手が提示する見積内容と、買い手が発注を確定する欄を1枚にまとめた書類。見積書を送り、合意できればそのまま捺印・返送して発注を確定できるため、別途発注書をやり取りする手間を省けます。

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見積書と発注書を1枚に統合。送って捺印・返送するだけで発注まで完了する無料テンプレート。

見積書兼発注書とは?

見積書兼発注書とは、売り手が提示する見積内容(品目・単価・数量・合計金額・納期・有効期限など)と、買い手がその内容で発注を確定する「発注確認欄」を1枚にまとめた書類です。通常の取引では、売り手が見積書を送り、買い手が内容を承諾したうえで別途発注書(注文書)を作成して返送します。見積書兼発注書はこの往復を1枚に集約し、買い手は届いた書類の発注欄に発注日を記入し署名・捺印して返送するだけで発注が確定します。書類の発行・郵送コストや転記の手間を削減でき、見積金額と発注内容が必ず一致するため「見積と違う条件で発注された」といった食い違いも防げます。少額のスポット取引や、同じ条件で繰り返し受発注が発生する取引に特に向いた様式です。

こんな時に見積書兼発注書が必要

  • 見積書を送ったあと、そのまま発注まで一気に確定させたいとき
  • 見積書と発注書を別々にやり取りする往復の手間を省きたいとき
  • 見積金額と発注内容を必ず一致させ、条件の食い違いを防ぎたいとき
  • 少額・スポットの取引で、簡易に受発注を完結させたいとき
  • 同じ取引先と同条件の受発注を繰り返す定型的な取引のとき
  • 発行・印刷・郵送コストや転記の工数を削減したいとき
  • 口頭やメールで決めた内容を、双方の記録が残る書面に落とし込みたいとき

見積書兼発注書の書き方のポイント

  1. 1

    書類タイトルを「見積書兼発注書」と明示する

    中央上部に「見積書兼発注書」と大きく記載し、見積書であり発注書も兼ねる書類であることが一目で伝わるようにします。タイトルが曖昧だと、受け取った相手が見積段階なのか発注確定なのかを判断できず、処理が止まる原因になります。

  2. 2

    見積部分は売り手(発行元)が記入する

    発行元(見積元)の会社名・住所・連絡先、宛先(発注者)、件名、品目・数量・単価・税率・金額、合計、有効期限、納期を売り手側が記入して送付します。インボイス対応事業者は登録番号(T+13桁)も記載しておくと、買い手の仕入税額控除がスムーズです。

  3. 3

    明細・消費税は見積書と同じ精度で書く

    品名・数量・単位・単価・税率・金額を表で示し、小計・消費税・税込合計を分けて表示します。軽減税率(8%)対象品目は明細に適用税率(8%/10%)を併記して区分すれば「軽減税率の対象である旨」の表示になり、そのまま請求段階のインボイス要件にもつなげやすくなります。

  4. 4

    有効期限と納期を必ず入れる

    「発行日より30日間有効」のように有効期限を明記し、原材料費や為替の変動から自社を守ります。納期も「ご発注後〇営業日」「〇月〇日必着」など具体的に示し、発注確定後に納期認識がずれないようにします。

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    発注確認欄は買い手が記入・捺印する前提で整える

    「上記のお見積り内容にて発注いたします」といった確認文の下に、発注日・発注者名(会社名・担当者名)・押印欄を設けます。この欄は買い手が手書きで記入し、社判や担当者印を押して返送する想定です。返送方法(郵送・FAX・PDF)も備考に書いておくと親切です。

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    備考で支払条件・納品場所・契約条件を補う

    支払条件(締め日・支払日・振込手数料の負担)、納品場所、キャンセル時の取り扱い、基本契約の有無などは備考欄にまとめます。基本契約がある場合は「〇〇基本契約書に基づく」と記載しておくと、個別の受発注との関係が明確になります。

見積書兼発注書についてよくある質問

Q.見積書兼発注書はどちらが作成して送る書類ですか?
A.見積部分は売り手(見積元)が作成し、買い手に送付します。買い手は届いた書類の発注確認欄に発注日を記入し、署名・捺印して返送することで発注を確定します。1枚の書類を双方が記入していくかたちになるため、見積金額と発注内容が必ず一致するのが特徴です。
Q.見積書と発注書を1枚にまとめても問題ありませんか?
A.問題ありません。見積書も発注書も法律で様式が定められた書類ではないため、1枚に統合して運用しても効力に支障はありません。タイトルと記載項目が要件を満たしていれば、見積条件の提示と発注の意思表示の両方を1枚で果たせます。別々に発行・郵送する手間やコストを削減できます。
Q.見積書兼発注書に収入印紙は必要ですか?
A.見積書も、買い手からの一方的な申込みにとどまる発注書も、印紙税法上の課税文書ではないため、原則として収入印紙は不要です。ただし、この書類に双方が署名押印し、請負(制作・工事・加工など)の契約成立を証する内容になっている場合は、請負に関する契約書(第2号文書)や継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に該当し、契約金額に応じた印紙が必要になることがあります。PDF・メールなど電子で授受する場合は印紙税はかかりません。
Q.発注確認欄に押印は必要ですか?
A.法的には署名・押印がなくても発注の意思表示は有効です。ただし、誰が発注したのかを明確にし、後日の「言った・言わない」を防ぐため、実務では発注者の社判や担当者印を押して返送してもらうのが一般的です。電子でやり取りする場合は、PDFへの電子印影や記名でも代用できます。
Q.発注後の請求はどうすればよいですか?
A.見積書兼発注書はあくまで受発注を確定させる書類です。納品後の代金請求は、別途請求書(または納品書兼請求書)を発行して行います。見積書兼発注書で確定した金額・明細をそのまま請求書に転記すれば、条件のずれなく請求まで進められます。
Q.見積書兼発注書の保存期間はどれくらいですか?
A.取引の証憑として、法人は法人税法上原則7年(欠損金の繰越控除を受ける年度などは最大10年)、個人事業主は原則5年(消費税の課税事業者は仕入税額控除の証憑として7年)の保存が必要です。電子で授受したものは電子帳簿保存法に従い、電子データのまま保存することが原則です。
法令・実務上の補足

見積書も、買い手からの一方的な申込みにとどまる発注書も、印紙税法上の課税文書には該当せず、収入印紙は不要です。ただし、見積書兼発注書に双方が署名押印し、請負(制作・工事・加工など)の契約成立を証する内容になっている場合は、請負に関する契約書(第2号文書)や継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に該当し、契約金額に応じた収入印紙が必要となることがあります。PDF・メールなど電子的に授受した場合は印紙税はかかりません。インボイス制度下では、見積書兼発注書に登録番号を記載しても義務ではなく、正式な仕入税額控除は請求書・納品書等の適格請求書で行います。取引の証憑としての保存期間は法人税法上原則7年(欠損金繰越時は最大10年)、個人事業主は原則5年(消費税の課税事業者は7年)で、電子取引分は電子帳簿保存法に沿って電子データのまま保存します(参考: 国税庁タックスアンサーNo.7102「請負に関する契約書」、No.5930「帳簿書類等の保存期間」)。

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