定年退職届

就業規則で定めた定年年齢に到達して退職する際に使う定年退職届のテンプレート。「就業規則第〇条の定めにより」を含む本文プリセットと、再雇用希望付き・満65歳定年・年度末退職などのバリエーションに対応。

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宛先 · 20,65 · 幅90
日付 · 125,50 · 幅65
差出人 · 115,95 · 幅75
件名 · 65,25 · 幅80
本文 · 20,130 · 幅170
私儀 · 20,120 · 幅170
以上 · 20,145 · 幅170

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定年退職届を無料テンプレートですぐに作成・印刷。「就業規則第〇条の定めにより」を含む定年退職特有の本文プリセット付き。再雇用希望付き・満65歳定年・年度末退職にも対応。

定年退職届とは?

定年退職届は、就業規則で定めた定年年齢に到達して退職する際に、社内記録や手続きの一環として会社へ提出する書類です。定年退職は法的には『自然退職』に分類され、就業規則で定めた定年年齢に達した時点で雇用契約が自動的に終了する仕組みであるため、本来は書面の提出がなくても退職そのものは成立します。しかし実務では、社内記録・離職票発行・社会保険の同日得喪手続き・再雇用への切り替えなどを明確に区切るために、多くの企業が『定年退職届』の提出を求めるのが現状です。退職届の本文では、自己都合退職の『一身上の都合により』とは異なり、『就業規則第〇条の定めにより』『満〇〇歳に達し』など定年退職であることが明確にわかる文言を記載するのが特徴です。離職票の退職事由欄は『定年』として区別され、雇用保険の基本手当(失業給付)では自己都合退職と異なり給付制限の月数が課されない優遇措置が適用されます。本テンプレートは満60歳定年・満65歳定年・再雇用希望付き・感謝の言葉付き・年度末退職など、定年退職特有の状況に応じた本文プリセットを6種類用意し、フォームに入力するだけで定年退職届のPDFをワンクリックで出力できます。

こんな時に定年退職届が必要

  • 60歳・65歳の定年に到達して完全退職するとき
  • 定年退職後に再雇用契約に切り替えて勤務を継続するとき
  • 高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度を利用するとき
  • 年度末や賃金計算期間の末日に定年退職するとき
  • 就業規則で定年退職時の届出が義務付けられているとき
  • 退職後の連絡先(住所・電話)を会社に明示する必要があるとき
  • 再雇用契約への切り替えを正式に願い出るとき

定年退職届の書き方のポイント

  1. 1

    本文に『就業規則第〇条』を引用する

    定年退職届の本文では、自己都合の『一身上の都合により』ではなく『就業規則第〇条の定めにより』『定年により』など、定年退職であることが明確にわかる文言を記載します。条番号は就業規則を確認して書き、わからない場合は人事部に問い合わせてください。条番号がわからない場合は『就業規則の定めにより』とぼかしても受理されることがほとんどです。表題は『定年退職届』とすると事由が明確で、人事の処理もスムーズになります。

  2. 2

    退職日は就業規則で定めた定年日(自分で動かせない)

    定年退職の退職日は就業規則で定められた定年日(誕生日/誕生月の末日/年度末/賃金計算期間の末日など)に固定されており、自己都合退職と違って有給消化の都合などで退職日を動かすことはできません。有給休暇を消化したい場合は、定年日までに使い切るのが原則です。自分の会社の定年日の定め方は就業規則で確認するか、人事部に問い合わせてください。本文中の退職日(『〇年〇月〇日をもって』)と書面下部の提出日(実際に届を渡す日)は別物なので、混同しないよう注意してください。

  3. 3

    再雇用・継続雇用の意向は本文または別書類で伝える

    高年齢者雇用安定法では、事業主は65歳までの雇用確保措置(①定年引上げ、②継続雇用制度導入、③定年廃止)を講じる義務があります。再雇用契約に切り替えて勤務を継続する場合は、定年退職届の本文末尾に『なお、貴社の継続雇用制度に基づき、引き続き再雇用していただきますようお願い申し上げます』と再雇用希望を明記するか、別途『再雇用希望届』『継続雇用申込書』を提出します。本テンプレートには『再雇用希望付き』の本文プリセットを用意しています。

  4. 4

    失業給付は給付制限なし(ただし振込まで4〜5週間)

    定年退職は『自然退職』として、雇用保険の基本手当には給付制限の月数が課されません(自己都合退職は2025年4月以降の離職で原則1ヶ月の給付制限)。待機7日経過後から支給対象期間に入りますが、実際の口座入金は最初の失業認定日を経て申請から4〜5週間程度かかるのが一般的です。再雇用予定がある場合は、雇用保険の受給期間延長を申請できる場合もあるため、ハローワークで確認してください。

  5. 5

    退職後の連絡先・健康保険の切替を準備する

    定年退職に伴い、健康保険の切り替えが必要です。①任意継続(退職前の健康保険を最大2年間継続、退職翌日から20日以内の手続きが必須)、②国民健康保険、③家族の被扶養者になる、のいずれかを選びます。退職金の振込・源泉徴収票の郵送・健康保険書類の送付などのために退職後の連絡先(住所・電話)が必要になることが多いため、本テンプレートの『退職後の連絡先付き』プリセットを使うか、別途人事部に伝えておきましょう。再雇用に切り替える場合は、社会保険の同日得喪手続き(資格喪失届と取得届を同日に提出)が行われ、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に変更されます。

  6. 6

    宛名は会社の代表者・提出は直属の上司または人事

    定年退職届の宛名は会社の代表者(代表取締役社長など)が原則です。提出(手渡し)は直属の上司に行うのが一般的ですが、再雇用に切り替える場合や人事部が直接処理する場合は、人事部に直接渡すこともあります。会社の指示に従ってください。書面の宛名は『株式会社○○ 代表取締役社長 ○○ ○○ 様』、敬称は『様』が現代の主流(『殿』も可)。提出時期は会社のルールに従うのが原則で、定年日の1〜3ヶ月前から定年日当日まで会社によってさまざまです。

定年退職届についてよくある質問

Q.定年退職届は本当に出さなくてもいい?
A.法律上は不要です。定年退職は自然退職として、就業規則で定めた定年年齢に達した時点で雇用契約が自動的に終了します。ただし、実務では多くの企業が記録・社会保険手続き・再雇用切替のために『定年退職届』の提出を求めるため、会社の指示があれば提出してください。
Q.自己都合退職と定年退職で書類は別物?
A.書類のフォーマットは似ていますが、本文の文言が違います。自己都合は『一身上の都合により』、定年退職は『定年により』『就業規則第〇条の定めにより』です。提出した書類は離職票の退職事由(自己都合/定年)にも反映されるため、書き方を間違えると失業給付の給付制限の有無が変わる可能性もあります。
Q.再雇用希望なのに退職届を求められた。意味があるのか?
A.再雇用は新しい雇用契約として結び直されるため、いったんの退職と新規雇用を明確に区切る必要があります。社会保険の同日得喪手続きにも、退職と再雇用の双方の事実が必要です。記録としても、新しい契約条件での再雇用に切り替えたことを文書で残す意味があります。
Q.就業規則の条番号がわからない場合は?
A.人事部に確認するのが最も確実です。確認できない場合は『就業規則の定めにより』と書いてもほとんどの場合受理されます。条番号がないと無効になるわけではありません。
Q.定年退職後の手続きで一番重要なものは?
A.健康保険の切り替えです。退職と同時に会社の健康保険資格を喪失するため、①任意継続(退職前の健康保険を最大2年間継続)、②国民健康保険、③家族の被扶養者になる、のいずれかを選び、手続きが必要です。任意継続の手続き期限は退職翌日から20日以内と短いため、退職前から準備しておきましょう。
Q.再雇用後の給与が下がった場合、何か給付金はある?
A.雇用保険の『高年齢雇用継続給付金』が該当することがあります。60歳到達時の賃金月額と比べて支給対象月の賃金が75%未満に下がった場合に、その低下率に応じた支給率を支給対象月の賃金に乗じた金額が支給されます。支給率の上限は2025年3月31日までに60歳に達した方が最大15%、2025年4月1日以降に60歳に達した方は最大10%です。詳細はハローワークで確認できます。
Q.65歳以上でも働き続けたい場合の選択肢は?
A.2021年4月の高年齢者雇用安定法改正で、事業主には70歳までの就業機会確保が努力義務とされました。65歳から70歳までの間も、定年引上げ・継続雇用制度・業務委託契約での就業機会の確保などが選択肢に入っています。自分の会社が70歳までの就業機会を提供しているかは、就業規則を確認するか、人事部に問い合わせてください。
法令・実務上の補足

定年退職は『自然退職』として、就業規則で定めた定年年齢に到達した時点で雇用契約が自動的に終了する性質を持ち、法律上は退職届の提出が必須ではありません。ただし、実務では社内記録・離職票発行・社会保険手続き・再雇用切替のために多くの企業が提出を求めます。高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)では、事業主は65歳までの雇用確保措置(①定年引上げ、②継続雇用制度導入、③定年廃止)を講じる義務を負い、2021年4月の改正で70歳までの就業機会確保が努力義務とされました。失業給付では給付制限の月数が課されず、待機7日経過後から支給対象期間に入ります(実際の振込までは最初の認定日経由で4〜5週間程度)。再雇用に伴う社会保険の同日得喪手続き、任意継続健康保険の手続き期限(退職翌日から20日以内)、高年齢雇用継続給付金(60歳到達時の賃金より75%未満に下がった場合に支給。支給率は2025年4月1日以降に60歳到達なら最大10%、それ以前なら最大15%)など、定年退職特有の手続きが多数あるため、退職前にハローワーク・年金事務所・健康保険組合で確認しておくのが安心です。

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