退職届(会社都合)
会社都合で退職する際に使う退職届のテンプレート。事業縮小・退職勧奨・人員整理・倒産など会社都合シーンの本文プリセット付き。
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会社都合退職の退職届を無料テンプレートですぐに作成・印刷。事業縮小・退職勧奨・倒産・人員整理など各シーンの本文プリセット付き。
退職届(会社都合)とは?
会社都合退職とは、解雇・倒産・事業所閉鎖・人員整理(リストラ)・退職勧奨・希望退職への応募・賃金未払いなどの正当な理由により、会社側の事情で退職することを指します。離職票の退職事由は『会社都合』として区別され、雇用保険の基本手当(失業給付)では自己都合退職と異なる優遇措置が適用されるのが大きな違いです。具体的には、給付制限の月数(自己都合では1〜3ヶ月)が課されず、待機7日経過後すぐに支給対象期間に入ります。所定給付日数も自己都合より長くなり(被保険者期間と年齢に応じて90〜330日)、国民健康保険料の軽減措置の対象にもなり得ます。退職届の本文では、自己都合の『一身上の都合により』と異なり、『会社都合により』『貴社の事業縮小に伴い』『貴社からの退職勧奨に応じ』など、会社都合であることが明確にわかる文言を記載するのが重要です。離職票で『自己都合』と処理されないよう、本文の表現と会社が記入する離職票の退職事由が整合しているかを必ず確認しましょう。本テンプレートは会社都合退職向けに、事業縮小・退職勧奨・人員整理・事業所閉鎖・倒産解散などのシーン別プリセットを6種類用意しています。
こんな時に退職届(会社都合)が必要
- 会社からの退職勧奨を受けて退職するとき
- 事業縮小・部門廃止に伴って退職するとき
- 人員整理(リストラ)・希望退職に応募して退職するとき
- 事業所閉鎖・拠点統廃合で退職するとき
- 会社の倒産・解散で退職するとき
- 賃金未払い・労働条件の重大な変更で退職するとき
- 解雇通知を受けて退職するとき(解雇通知書とあわせて)
退職届(会社都合)の書き方のポイント
- 1
退職理由は具体的に書く(自己都合との最大の違い)
会社都合退職の退職届では、自己都合の『一身上の都合』とは異なり、退職理由を具体的に書く必要があります。『貴社の事業縮小に伴い』『貴社からの退職勧奨を受け』『貴社の人員整理に応じ』など、会社都合であることが明確にわかる文言を選んでください。書類タイトルだけでは退職事由は判断されないため、本文の文言が会社都合であることを示す必要があります。
- 2
離職票の退職事由と必ず整合させる
失業給付の給付制限・所定給付日数は、退職届の文言ではなく『離職票の退職事由欄』で決まります。離職票の退職事由欄は会社が記入するため、退職届で『会社都合により』と書いても、会社が離職票で『自己都合』と処理してしまう可能性があります。退職前に必ず人事と退職事由を確認し、離職票が発行されたら速やかに『会社都合』として処理されているかをチェックしてください。事実と異なる場合は、ハローワークで異議申立てが可能です。
- 3
失業給付の優遇措置を確認する
会社都合退職の場合、雇用保険の基本手当に給付制限の月数が課されず、待機7日経過後すぐに支給対象期間に入ります。所定給付日数は、被保険者期間と年齢に応じて90〜330日と、自己都合(90〜150日)より長くなります。さらに国民健康保険料の軽減措置(前年所得を100分の30とみなす)の対象となり、社会保険料負担も軽減されます。実際の振込までは最初の失業認定日を経て申請から4〜5週間程度かかります。
- 4
退職勧奨と解雇は異なる|書類への影響
『退職勧奨』は会社が労働者に退職を促し、労働者がそれを受け入れた合意退職です。『解雇』は会社が一方的に労働契約を終了させる意思表示で、本来は『解雇通知書』が会社から発行されます。退職勧奨に応じる場合は退職届を提出しますが、解雇の場合は会社からの解雇通知書を受領する形になり、原則として労働者から退職届を出す必要はありません。退職勧奨に応じる前に、退職金の上乗せ・有給消化・離職票の事由などの条件を書面で確認し、納得したうえで退職届を提出するのがトラブル予防になります。
- 5
退職金・上乗せ・残業代は別書面で確認する
会社都合退職、特に退職勧奨に応じる場合は、退職金の上乗せ(早期退職加算金・特別退職金など)の有無と金額を、退職届とは別の書面(退職合意書・退職条件確認書)で必ず確認してください。退職届を先に提出してしまうと、上乗せ条件が反故にされたり交渉余地がなくなったりするリスクがあります。残業代の未払い、未消化の有給休暇の取扱い、競業避止義務の有無も合わせて書面で確認するのが安全です。
- 6
宛名は会社の代表者・提出は直属の上司が原則
退職届の宛名は会社の代表者(代表取締役社長など)に、提出(手渡し)は直属の上司または人事に行います。会社都合退職の場合、すでに会社側との話し合いが進んでいることが多いため、人事部に直接提出するケースもあります。書面の宛名は『株式会社○○ 代表取締役社長 ○○ ○○ 様』、敬称は『様』が現代の主流。会社が倒産・解散している場合は、破産管財人や清算人宛に提出します。
退職届(会社都合)についてよくある質問
Q.会社都合退職の退職届に『一身上の都合』と書いてもいい?
Q.離職票で『自己都合』と処理されてしまった場合はどうする?
Q.退職勧奨を受けたが、応じるべきか迷っている
Q.解雇された場合も退職届を出す必要がある?
Q.会社都合退職で得られる優遇措置は?
Q.倒産・解散の場合の退職届の宛名は?
会社都合退職の場合、雇用保険の基本手当には給付制限の月数が課されず、待機7日経過後すぐに支給対象期間に入ります。所定給付日数は被保険者期間と年齢に応じて90〜330日(自己都合の90〜150日より長い)。国民健康保険料の軽減措置(前年所得を100分の30とみなす)の対象にもなります。離職票の退職事由は会社が記入するため、退職届で『会社都合』と書いても会社が『自己都合』と処理する可能性があるため、離職票発行後は必ず内容を確認してください。事実と異なる場合はハローワークで異議申立てが可能です。退職勧奨に応じる前には、退職金の上乗せ・有給消化・競業避止義務などの条件を退職合意書で確認するのがトラブル予防になります。
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