退職届(会社都合)

会社都合で退職する際に使う退職届のテンプレート。事業縮小・退職勧奨・人員整理・倒産など会社都合シーンの本文プリセット付き。

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宛先 · 20,65 · 幅90
日付 · 125,50 · 幅65
差出人 · 115,95 · 幅75
件名 · 65,25 · 幅80
本文 · 20,130 · 幅170
私儀 · 20,120 · 幅170
以上 · 20,145 · 幅170

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会社都合退職の退職届を無料テンプレートですぐに作成・印刷。事業縮小・退職勧奨・倒産・人員整理など各シーンの本文プリセット付き。

退職届(会社都合)とは?

会社都合退職とは、解雇・倒産・事業所閉鎖・人員整理(リストラ)・退職勧奨・希望退職への応募・賃金未払いなどの正当な理由により、会社側の事情で退職することを指します。離職票の退職事由は『会社都合』として区別され、雇用保険の基本手当(失業給付)では自己都合退職と異なる優遇措置が適用されるのが大きな違いです。具体的には、給付制限の月数(自己都合では1〜3ヶ月)が課されず、待機7日経過後すぐに支給対象期間に入ります。所定給付日数も自己都合より長くなり(被保険者期間と年齢に応じて90〜330日)、国民健康保険料の軽減措置の対象にもなり得ます。退職届の本文では、自己都合の『一身上の都合により』と異なり、『会社都合により』『貴社の事業縮小に伴い』『貴社からの退職勧奨に応じ』など、会社都合であることが明確にわかる文言を記載するのが重要です。離職票で『自己都合』と処理されないよう、本文の表現と会社が記入する離職票の退職事由が整合しているかを必ず確認しましょう。本テンプレートは会社都合退職向けに、事業縮小・退職勧奨・人員整理・事業所閉鎖・倒産解散などのシーン別プリセットを6種類用意しています。

こんな時に退職届(会社都合)が必要

  • 会社からの退職勧奨を受けて退職するとき
  • 事業縮小・部門廃止に伴って退職するとき
  • 人員整理(リストラ)・希望退職に応募して退職するとき
  • 事業所閉鎖・拠点統廃合で退職するとき
  • 会社の倒産・解散で退職するとき
  • 賃金未払い・労働条件の重大な変更で退職するとき
  • 解雇通知を受けて退職するとき(解雇通知書とあわせて)

退職届(会社都合)の書き方のポイント

  1. 1

    退職理由は具体的に書く(自己都合との最大の違い)

    会社都合退職の退職届では、自己都合の『一身上の都合』とは異なり、退職理由を具体的に書く必要があります。『貴社の事業縮小に伴い』『貴社からの退職勧奨を受け』『貴社の人員整理に応じ』など、会社都合であることが明確にわかる文言を選んでください。書類タイトルだけでは退職事由は判断されないため、本文の文言が会社都合であることを示す必要があります。

  2. 2

    離職票の退職事由と必ず整合させる

    失業給付の給付制限・所定給付日数は、退職届の文言ではなく『離職票の退職事由欄』で決まります。離職票の退職事由欄は会社が記入するため、退職届で『会社都合により』と書いても、会社が離職票で『自己都合』と処理してしまう可能性があります。退職前に必ず人事と退職事由を確認し、離職票が発行されたら速やかに『会社都合』として処理されているかをチェックしてください。事実と異なる場合は、ハローワークで異議申立てが可能です。

  3. 3

    失業給付の優遇措置を確認する

    会社都合退職の場合、雇用保険の基本手当に給付制限の月数が課されず、待機7日経過後すぐに支給対象期間に入ります。所定給付日数は、被保険者期間と年齢に応じて90〜330日と、自己都合(90〜150日)より長くなります。さらに国民健康保険料の軽減措置(前年所得を100分の30とみなす)の対象となり、社会保険料負担も軽減されます。実際の振込までは最初の失業認定日を経て申請から4〜5週間程度かかります。

  4. 4

    退職勧奨と解雇は異なる|書類への影響

    『退職勧奨』は会社が労働者に退職を促し、労働者がそれを受け入れた合意退職です。『解雇』は会社が一方的に労働契約を終了させる意思表示で、本来は『解雇通知書』が会社から発行されます。退職勧奨に応じる場合は退職届を提出しますが、解雇の場合は会社からの解雇通知書を受領する形になり、原則として労働者から退職届を出す必要はありません。退職勧奨に応じる前に、退職金の上乗せ・有給消化・離職票の事由などの条件を書面で確認し、納得したうえで退職届を提出するのがトラブル予防になります。

  5. 5

    退職金・上乗せ・残業代は別書面で確認する

    会社都合退職、特に退職勧奨に応じる場合は、退職金の上乗せ(早期退職加算金・特別退職金など)の有無と金額を、退職届とは別の書面(退職合意書・退職条件確認書)で必ず確認してください。退職届を先に提出してしまうと、上乗せ条件が反故にされたり交渉余地がなくなったりするリスクがあります。残業代の未払い、未消化の有給休暇の取扱い、競業避止義務の有無も合わせて書面で確認するのが安全です。

  6. 6

    宛名は会社の代表者・提出は直属の上司が原則

    退職届の宛名は会社の代表者(代表取締役社長など)に、提出(手渡し)は直属の上司または人事に行います。会社都合退職の場合、すでに会社側との話し合いが進んでいることが多いため、人事部に直接提出するケースもあります。書面の宛名は『株式会社○○ 代表取締役社長 ○○ ○○ 様』、敬称は『様』が現代の主流。会社が倒産・解散している場合は、破産管財人や清算人宛に提出します。

退職届(会社都合)についてよくある質問

Q.会社都合退職の退職届に『一身上の都合』と書いてもいい?
A.書かないほうがいいです。『一身上の都合』は自己都合退職を意味する慣用表現のため、会社都合退職で使うと矛盾が生じます。『会社都合により』『貴社の事業縮小に伴い』『貴社からの退職勧奨を受け』など、会社都合であることが明確にわかる文言を選んでください。
Q.離職票で『自己都合』と処理されてしまった場合はどうする?
A.ハローワークで異議申立てが可能です。離職票が会社から発行されたら、退職事由欄を必ず確認してください。実際は会社都合(退職勧奨・事業縮小など)なのに自己都合と記載されている場合は、ハローワークの担当窓口で『異議あり』として申立てができます。退職勧奨を受けたメール・面談記録・書面など、会社都合を裏付ける証拠を残しておくと有利です。
Q.退職勧奨を受けたが、応じるべきか迷っている
A.退職勧奨は『会社からの提案』であり、応じる義務はありません。応じる場合でも、退職届を提出する前に、退職金の上乗せ(早期退職加算金)・有給消化・離職票の事由・競業避止義務などの条件を書面で確認してください。納得できない条件であれば、応じずに勤務を継続することも可能です。判断に迷う場合は、労働基準監督署や弁護士に相談するのが安全です。
Q.解雇された場合も退職届を出す必要がある?
A.原則として不要です。解雇は会社が一方的に労働契約を終了させる意思表示なので、会社から『解雇通知書』『解雇予告通知書』が発行されます。労働者からの退職届は本来必要ありません。会社が解雇に伴って退職届の提出を求めてくる場合は、慎重に判断してください。退職届を出してしまうと、後から『自己都合退職』と処理される可能性があり、解雇予告手当(解雇予告通知から30日以内の解雇では給与1日分以上の支払い義務)や失業給付の優遇が受けられなくなる恐れがあります。
Q.会社都合退職で得られる優遇措置は?
A.失業給付の優遇(給付制限なし・所定給付日数が自己都合より長い:90〜330日)、国民健康保険料の軽減措置(前年所得を100分の30とみなす)が代表的です。再就職活動の経済的負担を軽減できる重要な優遇なので、離職票の退職事由が会社都合として正しく記載されているかは必ず確認してください。
Q.倒産・解散の場合の退職届の宛名は?
A.破産手続き開始後は破産管財人、特別清算手続きでは清算人宛に提出します。倒産直前で会社が機能している間であれば、代表取締役宛に出して問題ありません。倒産時は『未払賃金立替払制度』(労働者健康安全機構)で未払い賃金の8割を立替払いしてもらえる制度があるため、退職前後で確認しておきましょう。
法令・実務上の補足

会社都合退職の場合、雇用保険の基本手当には給付制限の月数が課されず、待機7日経過後すぐに支給対象期間に入ります。所定給付日数は被保険者期間と年齢に応じて90〜330日(自己都合の90〜150日より長い)。国民健康保険料の軽減措置(前年所得を100分の30とみなす)の対象にもなります。離職票の退職事由は会社が記入するため、退職届で『会社都合』と書いても会社が『自己都合』と処理する可能性があるため、離職票発行後は必ず内容を確認してください。事実と異なる場合はハローワークで異議申立てが可能です。退職勧奨に応じる前には、退職金の上乗せ・有給消化・競業避止義務などの条件を退職合意書で確認するのがトラブル予防になります。

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