退職届(自己都合)

自己都合で退職する際に使う退職届のテンプレート。「一身上の都合により」をはじめ、家庭の事情・健康上の理由など自己都合シーンの本文プリセット付き。

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宛先 · 20,65 · 幅90
日付 · 125,50 · 幅65
差出人 · 115,95 · 幅75
件名 · 65,25 · 幅80
本文 · 20,130 · 幅170
私儀 · 20,120 · 幅170
以上 · 20,145 · 幅170

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自己都合退職の退職届を無料テンプレートですぐに作成・印刷。「一身上の都合により」の本文プリセット付きで、PC作成にも手書きにも対応。

退職届(自己都合)とは?

自己都合退職とは、転職・結婚・家庭の事情・健康上の理由・キャリアチェンジなど、労働者側の都合で会社を辞めることを指します。離職票の退職事由は『自己都合』として区別され、雇用保険の基本手当(失業給付)では会社都合と異なる給付制限が課されるのが大きな特徴です。2025年4月以降に離職した場合、原則として待機7日に加えて1ヶ月の給付制限期間を経たあとに支給対象期間が始まります(5年内に3回目以降の自己都合退職は3ヶ月の給付制限)。退職届の本文では、退職理由を詳細に書く必要はなく『一身上の都合により』で統一するのが慣例です。転職先の決定・結婚・介護・健康問題など個別の事情は、書面ではなく直属の上司への口頭の打診で伝えます。本テンプレートは自己都合退職向けに『一身上の都合により』をはじめ、家庭の事情・健康上の理由・勝手ながらを添えた丁寧版・退職願形式・「来る◯月◯日付」など合計6種類のプリセットを用意し、フォームに入力するだけで自分の状況に合った退職届をワンクリックでPDF出力できます。

こんな時に退職届(自己都合)が必要

  • 転職先が決まり、現職を退職する手続きを始めるとき
  • 家庭の事情・介護・育児で退職を申し出るとき
  • 健康上の理由で退職するとき(病気・通院・体調不良)
  • 結婚・出産・配偶者の転勤など家庭の変化で退職するとき
  • キャリアチェンジ・起業・進学で退職するとき
  • 上司との合意済みで、社内手続きとして退職届を提出するとき
  • 撤回不可の意思表示として、退職を確定的に通知したいとき

退職届(自己都合)の書き方のポイント

  1. 1

    退職理由は『一身上の都合』で統一する

    自己都合退職の退職届では、本文の退職理由は『一身上の都合により』で統一するのが慣例です。転職・結婚・介護・健康問題など個別の事情は書面に書かず、直属の上司との口頭の話し合いで伝えます。具体的な理由を書くと、書面に残ることで後々のトラブル(転職先への確認・引き止め交渉の材料化)を招くこともあるため、書類上は『一身上の都合』にとどめるのが安全です。

  2. 2

    退職届と退職願の違いを理解して使い分ける

    退職届は退職日を確定通知する書類で、受理後は原則撤回不可。退職願は会社の承認を求める『お願い』の書類で、承認前なら撤回が可能です。撤回の余地を残したい場合や、上司との合意前段階では退職願を、合意後・確定段階では退職届を使い分けます。本テンプレートはどちらの体裁にも切り替え可能です。文末は退職届なら『退職いたします』、退職願なら『退職いたしたく、ここにお願い申し上げます』と異なる点に注意してください。

  3. 3

    退職日は有給消化後の最終日を書く

    退職届に書く退職日は、最終出社日ではなく『雇用契約が終了する日』です。有給休暇を消化する場合は、有給消化後の最終日が退職日になります。退職日を間違えると失業給付の起算日や社会保険の喪失日にもズレが生じるため、上司・人事と事前に合意した退職日を正確に書きます。なお、就業規則で退職届の提出期限が定められている場合(例:1ヶ月前)は、それを尊重して提出するのが円満退職への近道です。

  4. 4

    提出期限は民法627条の2週間と就業規則のどちらが優先?

    民法第627条では、期間の定めのない雇用契約は退職の意思表示から2週間で終了するとされています。就業規則で『1ヶ月前』『3ヶ月前』と定められていても、民法の規定が優先されるというのが法律家の一般的な見解です。ただし、円満退職と引き継ぎ完了のためには、就業規則を尊重して1〜3ヶ月前に申し出るのが現実的です。会社が退職を認めず受理を拒否した場合は、内容証明郵便で会社(代表取締役宛)に郵送し、会社到達の証拠を残せば民法上は2週間後に退職が成立します。

  5. 5

    失業給付の給付制限に注意(2025年4月以降の改正)

    自己都合退職では、雇用保険の基本手当(失業給付)に給付制限が課されます。2025年4月以降に離職した場合、原則として待機7日に加えて1ヶ月の給付制限期間を経過したあとに支給対象期間が始まります(5年内に3回目以降の自己都合退職は3ヶ月)。離職票の退職事由欄は会社が記入するため、退職届で『一身上の都合』と書いた内容と整合した形で離職票が作成されます。会社都合に該当する事情があるのに自己都合で処理されないよう、退職事由は提出前に人事と確認するのが安心です。

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    宛名は会社の代表者・提出は直属の上司が原則

    退職届の宛名は会社の代表者(代表取締役社長など)に、提出(手渡し)は直属の上司に行うのが原則です。書面の宛名と提出先は別物で、上司を飛び越えて社長に直接渡すのは組織のマナーに反します。書面の宛名は『株式会社○○ 代表取締役社長 ○○ ○○ 様』、敬称は『様』が現代の主流(『殿』も可)。直属の上司が受け取った退職届は、上司から人事・役員へと組織内のラインを通じて回付されます。

退職届(自己都合)についてよくある質問

Q.自己都合退職の退職届で、退職理由は具体的に書くべき?
A.書きません。『一身上の都合により』で統一するのが慣例です。転職・結婚・介護・健康問題などの個別事情は、書類ではなく口頭で上司に伝えます。書類に詳細を書くと、後々のトラブル(転職先への確認・引き止めの材料化)の元になり得ます。
Q.退職届を出したら撤回できる?
A.原則として撤回できません。退職届は退職日を確定通知する書類で、受理された時点で効力が発生します。ただし実務では、承諾権者(人事部長や役員など)が承諾する前であれば、書類タイトルにかかわらず撤回が認められる判例もあります。撤回の余地を残したい段階では、退職届ではなく退職願を出すのが安全です。
Q.退職届はいつまでに提出すべき?
A.民法627条では2週間前で足りますが、就業規則で『1ヶ月前』『3ヶ月前』と定める会社が多いため、円満退職のためには就業規則を尊重して1〜3ヶ月前に提出するのが無難です。退職届は最終確認・記録として、上司との合意後に提出するのが一般的なフローです。
Q.失業給付の給付制限はどのくらい?
A.2025年4月以降に離職した自己都合退職の場合、原則として待機7日に加えて1ヶ月の給付制限期間を経たあとに支給対象期間が始まります。5年内に3回目以降の自己都合退職は3ヶ月の給付制限です。実際の口座入金は最初の失業認定日を経て申請から4〜5週間程度かかるのが一般的です。
Q.上司が退職届を受け取らない場合は?
A.まず人事部に直接持参するのが第一の選択肢です。それも拒否される場合は、内容証明郵便で会社(代表取締役宛)に郵送し、会社到達を証拠として残します。民法上は会社到達で退職の意思表示が成立し、原則として2週間後に退職が成立します。
Q.「一身上の都合」と「自己都合」はどう違う?
A.退職届の本文では『一身上の都合により』と書きます。『自己都合』は離職票や雇用保険の手続き上の区分で、会社が記入する欄です。退職届に『自己都合により』と書いても問題はありませんが、慣例としては『一身上の都合』が一般的です。
Q.転職先が決まっていることを書くべき?
A.書きません。転職先の情報を退職届に書く必要はなく、書面に残すと後々のトラブル(転職先への確認連絡、引き止め交渉の材料化)の元になります。転職先の情報は、上司との口頭の話し合いの中で伝えれば十分です。
法令・実務上の補足

自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当(失業給付)には給付制限が課されます。2025年4月以降に離職した場合、原則として待機7日に加えて1ヶ月の給付制限期間(5年内に3回目以降の自己都合退職は3ヶ月)を経過したあとに支給対象期間が始まります。離職票の退職事由欄は会社が記入するため、書面の文言と離職票の事由は整合する形で処理されます。健康上の理由・家族の介護・配偶者の転勤などの『正当な理由のある自己都合退職』は、特定理由離職者として給付制限なしで受給できる場合があるため、退職前にハローワークで確認することをおすすめします。

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