退職届・退職願・辞表

退職の意思を会社に伝えるための書類です。退職届・退職願・辞表のいずれの体裁にも切り替えて発行できます。

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退職届・退職願・辞表を無料テンプレートですぐに作成・印刷。Microsoft Office不要、ブラウザで完結。

退職届・退職願・辞表とは?

退職届は、会社の承認を前提とせず退職日を確定的に通知する書類で、受理された時点で撤回できなくなります。会社都合で作成される解雇通知とは区別される点にも注意が必要です。これに対して退職願は、勤務先に対して「退職したい」という意思表示を行い、承認を求めるための書類で、提出後は会社側の合意によって退職が成立する性質を持つため、原則として会社が承認する前であれば撤回が可能です。辞表は、取締役・執行役員などの会社役員や、公務員・学校の教職員などが役職を辞するときに用いる書類で、雇用契約の終了を通知する退職届とは性質が異なります。一般の正社員が「辞表」を提出するケースもありますが、ドラマなどのイメージとは異なり実務上は「退職届」が正しい呼び方であるため、提出前に書類名を確認することが大切です。民法第627条では、期間の定めのない雇用契約であれば労働者はいつでも退職の申入れができ、申入れから2週間経過すれば雇用は終了すると定められています。就業規則で「1か月前までに申し出る」と定める会社が多いため、円満退職を目指すなら就業規則の規定に従って余裕をもって提出するのが一般的です。TEMPLEXでは退職届・退職願・辞表のいずれの体裁にも切り替えられるテンプレートを無料で提供し、パソコン入力でも自筆でも使える美しいレイアウトでそのまま印刷できます。

こんな時に退職届・退職願・辞表が必要

  • 会社に自己都合で退職する意思を正式に伝えるとき
  • 円満退職を目指して、口頭の意思表示だけでなく書面でも残したいとき
  • 退職日について上司と合意済みで、社内手続きを進めるために届出を出すとき
  • 転職先が決まり、現職を退職する手続きを始めるとき
  • 家庭の事情・健康上の理由・結婚・介護などで退職するとき
  • 派遣契約・契約社員の契約期間満了前に退職を申し出るとき
  • 就業規則で退職届の提出が義務付けられており、社内フォーマットを急ぎ用意したいとき

退職届・退職願・辞表の書き方のポイント

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    「退職願」「退職届」「辞表」の違いを理解して使い分ける

    退職願は会社の承認を求める「お願い」の書類で、承認前なら撤回可能です。退職届は退職日を確定通知する書類で、受理後は原則撤回できません。辞表は役員・公務員・教職員など「役職を辞する立場の人」が役職を退くことを通知する書類で、雇用契約の終了を意味する退職届とは性質が異なります。一般の正社員・契約社員・パート・アルバイトは、退職願または退職届を使うのが正しく、辞表を提出すると会社側に混乱を与える場合があります。円満退職を望むなら、まず退職願を上司に提出して合意を得てから、退職が確定した段階で退職届(または会社指定の退職届フォーマット)を提出するのが一般的な流れです。

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    【パソコン?手書き?】どちらでもOK。迷ったらPC作成+氏名自筆が現代の主流

    退職願・退職届はパソコン作成・手書きのどちらでも法的・マナー的に有効で、「手書きでなければならない」という決まりはありません。以前は「手書き=誠意が伝わる」と捉える風潮が強くありましたが、現在はPC作成が広く受け入れられ、読みやすさ・修正のしやすさから実務でも主流になっています。最も無難なのは、本文をPCで作成し、氏名欄のみ自筆で書くスタイル。伝統を重んじる企業や年配の上司宛ての場合は手書きの方が好まれることもあり、迷ったら就業規則や直属の上司に社内慣習を確認するのが確実です。手書きする場合は黒のボールペン・万年筆・筆ペンを使い、消せるボールペン・鉛筆・カラーインクは避けます。

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    【縦書き?横書き?】どちらでも有効。迷ったら縦書きが無難

    退職願・退職届に「縦書きでなければならない」というルールはなく、横書きでも法的・マナー的に有効です。ただし日本のビジネス文化では、退職届・謝罪文・詫び状など「改まった重要な書類」は縦書きとする慣習が根強く、年配の上司や老舗・日系大企業宛てほど「縦書きが当然」と受け止められる傾向があります。一方、IT系・外資系・スタートアップ、社名にアルファベットが多い会社ではPC作成の横書きも自然に受け入れられます。会社の指定書式があればそれを優先し、指定がなく迷った場合は縦書きを選べば失礼にあたりません。TEMPLEXのテンプレートは横書きで、PC作成・印刷に最適化しています。

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    【印鑑は必要?】法律上は不要。押すなら認印を氏名の下または右に

    退職願・退職届への押印は法律上の必須要件ではありません。近年の脱ハンコの流れで、押印を求めない企業も増えています。一方で、社内慣習として押印を求めたり、押印欄が指定フォーマットに含まれていたりする会社もまだ多いため、就業規則や人事に事前確認するのが確実です。押印する場合のルールは、(1)印鑑の種類は個人の認印または実印を使い、シャチハタ(インク浸透印)や社判は不可。(2)押す位置は、縦書きなら氏名の下、横書きなら氏名の右側に押すのが慣例です。朱肉はきれいに乗るよう軽くなじませ、文字にかからないよう注意します。印影が欠けたりかすれたりした場合は、新しい用紙で書き直すのが基本です。

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    用紙はA4または白無地便箋を使い、黒インクで統一する

    用紙はA4コピー用紙または白無地の便箋(B5可)を使用します。罫線入りでも構いませんが、キャラクターや色柄のついた便箋は避け、白または薄いクリーム系の無地が無難です。インクは黒で統一し、青や他のカラーインクは使いません。PC作成の場合はフォントは明朝体10.5〜12pt、行間は1.5〜2行、余白を十分に取ると美しく仕上がります。

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    表題は中央に「退職願」「退職届」または「辞表」と大きく記載

    用紙の一番上・中央に「退職願」「退職届」または「辞表」と大きく記載します。余白をしっかり取り、表題の下に本文を書き始めることで、正式な文書としての体裁が整います。文字サイズは本文より明らかに大きくし、太字や大きめのフォントで目立たせます。役員・公務員・教職員の方が辞表を使う場合は、本文の結びも「辞任いたします」「辞職いたします」と辞表に合わせた文言に整えます。

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    冒頭に「私儀」を記し、本文は「一身上の都合により」で統一する

    本文冒頭に一段下げて「私儀」または「私事」と書き、次の行から本文を始めます。退職理由は会社都合を除き、自己都合であれば詳細を書かず「一身上の都合により」で統一するのが慣例です。退職日は和暦で記載し、退職願は「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」、退職届は「退職いたします」で結びます。

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    宛先は社長名を正式名称で記し、「殿」を付ける

    宛先は会社の最高責任者(代表取締役社長・代表取締役など)宛てとし、「会社名・役職・氏名・殿」の順で記載します。直属の上司宛てではなく、社長宛てが正式です。敬称は「殿」が慣例ですが、「様」でも問題ありません。提出日・所属部署・氏名は右寄せで配置するのが横書きの基本レイアウトです。

退職届・退職願・辞表についてよくある質問

Q.退職願と退職届はどちらを使えば良いですか?
A.円満退職を目指す自己都合退職では、まず退職願を上司に提出して合意を得てから、最終的に退職届(または会社指定の退職届フォーマット)を提出する流れが一般的です。ただし会社によっては退職願を省略して最初から退職届を求める場合もあるため、就業規則や人事の指示に従ってください。転職活動中でどうしても退職したい場合や会社が引き止めて受理しない場合は、撤回不可の退職届で意思を固く示すケースもあります。
Q.「辞表」はどんなときに使う書類ですか?一般の社員も使えますか?
A.辞表は、取締役・執行役員などの会社役員、公務員、学校の教職員など「役職にある立場の人」が、その役職を辞することを通知する書類です。雇用契約そのものの終了を通知する退職届とは性質が異なり、辞表は「役職辞任」、退職届は「雇用終了」と使い分けます。ドラマの影響で一般の正社員も辞表を使うイメージがありますが、実務上、正社員・契約社員・パート・アルバイトが辞表を提出するのは適切ではなく、退職願または退職届を使うのが正解です。誤って辞表を提出すると、役員でないのに役員待遇の書類を出したと受け取られ、かえって社内で混乱を招く場合があるため注意しましょう。TEMPLEXのテンプレートは書類の種類を「退職願/退職届/辞表」から選ぶだけで表題が切り替わるため、ご自身の立場に合った書類をすぐに作成できます。
Q.退職願は何日前までに出す必要がありますか?
A.民法第627条では、期間の定めのない雇用契約であれば退職の申入れから2週間で雇用契約が終了するとされています。ただし就業規則で「退職希望日の1か月前までに申し出る」と定める会社が多いため、円満退職のためには就業規則に従って1〜3か月前に相談・提出するのが無難です。業務引継ぎや有給消化を考えると、なるべく早めの相談が望ましいです。
Q.退職願・退職届はパソコンで作成してOK?手書きすべき?
A.パソコン作成・手書きのどちらでも法的にもマナー的にも有効で、「手書きでなければならない」という決まりはありません。以前は「手書き=誠意」とされる風潮がありましたが、現在は効率性・可読性の観点からPC作成が広く受け入れられ、実務上も主流になりつつあります。もっとも無難なのは本文をPCで作成し、氏名欄だけ自筆で書くスタイル。ただし伝統を重んじる企業や年配の上司宛ての場合、手書きが好まれるケースもあるため、迷ったら就業規則を確認するか、直属の上司に社内慣習を尋ねるのが安全です。会社指定のフォーマットがある場合はそれを最優先してください。
Q.退職届は縦書きと横書き、どちらが正しい?
A.どちらでも法的・マナー的に有効です。日本のビジネス文化では、退職届・詫び状などの「改まった書類」は縦書きで作成する慣習が根強く、年配の上司宛てや老舗・日系大企業では縦書きが好まれる傾向があります。一方、PC作成が一般化した現在、IT系・外資系・スタートアップ、社名にアルファベットを含む会社では横書きも自然に受け入れられます。会社の指定書式があればそれを優先し、指定がなく迷ったときは縦書きを選ぶのが無難です。横書きの場合はA4コピー用紙、縦書きの場合はB5または A4 の白無地便箋が定番です。
Q.退職届・退職願に印鑑は必要?どこに押せばよい?
A.押印は法律上の必須要件ではなく、脱ハンコの流れで押印を求めない企業も増えています。とはいえ、社内慣習として押印を求めたり、会社指定フォーマットに押印欄があったりする会社もまだ多いため、提出前に就業規則や人事に確認するのが確実です。押印する場合は、(1)印鑑は個人の認印または実印を使い、シャチハタ(インク浸透印)や社判は使用しない。(2)押す位置は、縦書きなら氏名の直下、横書きなら氏名の右側が基本です。朱肉は軽くなじませ、文字にかからないよう押します。印影がかすれたり欠けたりした場合は、修正液での修正は避けて新しい用紙に書き直しましょう。
Q.退職理由は詳しく書く必要がありますか?
A.自己都合退職の場合は「一身上の都合」とだけ記載すれば十分で、具体的な理由(転職・家庭事情・健康問題など)を書く必要はありません。会社都合退職(解雇・倒産・リストラ等)の場合は失業給付の受給条件が異なるため、会社都合である旨を明記する必要があります。
Q.退職願は撤回できますか?
A.退職願は会社が承認(受理)する前であれば撤回可能です。承認は通常、人事部や決裁権者が受理した時点で成立します。退職届は原則として提出・受理された時点で効力が発生し、撤回はできません。提出前に本当に退職する意思が固まっているか十分に確認することが重要です。
Q.封筒はどのように準備すれば良いですか?
A.白無地の二重封筒を使い、A4サイズで作成した場合は長形3号または白の長形4号に三つ折りで入れます。封筒表面の中央に「退職願」または「退職届」と記載し、裏面の左下に所属部署・氏名を記します。のり付けは不要で、渡す直前まで開封できる状態で持参するのがマナーです。
Q.退職願は誰に渡せば良いですか?
A.直属の上司に手渡しするのが基本マナーです。いきなり人事部や社長に直接提出するのは「頭越し」と受け取られ、上司との関係を悪化させる恐れがあります。事前に上司に退職の相談をして合意を得たうえで、正式な書面として退職願を渡し、その後上司から人事・決裁権者へ回付される流れが円満です。
法令・実務上の補足

民法第627条により、期間の定めのない雇用契約では労働者はいつでも退職の申入れができ、申入れから2週間経過すれば雇用契約は終了します。就業規則で「退職日の1か月前までに届け出る」と定めていても、民法の規定が優先される判例が多く、2週間経てば退職自体は有効に成立します。ただし円満退職・業務引継ぎの観点から、就業規則に従って早めに申し出ることが望ましいです。会社都合退職(解雇・倒産・リストラ・希望退職の応募など)の場合は、失業給付の給付制限期間や給付日数が自己都合退職と異なるため、退職理由の記載には注意してください。退職に伴う有給休暇の消化、未払い残業代、離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証・年金手帳などの返還・受領手続きも忘れずに行いましょう。

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