浮気の念書

浮気をした本人に事実を認めさせ、謝罪・関係解消と接触禁止・再発防止の約束を書面に残す念書です。夫婦に限らず、恋人・パートナー間でも使える文例をデフォルトで収録。夫婦間で違約金(慰謝料)まで定めたい場合の文例にも切り替えられます。

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20mm

恋人・パートナーの浮気に。事実を認めさせ、再発防止を約束させる念書を無料テンプレートで作成。夫婦向けの違約金つき文例にも対応。

浮気の念書とは?

浮気の念書は、浮気をした本人に事実を認めさせ、謝罪・浮気相手との関係解消と接触禁止・再発防止の約束を書面にして差し入れてもらう書類です。本テンプレートは夫婦に限らず恋人・パートナー間でも使えるよう、離婚や慰謝料といった婚姻を前提とする表現を含まない文例をデフォルトにしています。注意したいのは、法律上慰謝料請求の根拠になる「不貞行為」は婚姻上の義務違反を指すため、婚約や内縁関係にない恋人間の浮気は、それ自体では法的な慰謝料請求の根拠になりにくいという点です。恋人間の念書の主な役割は、浮気の事実と本人が約束した事実を形に残し、心理的な歯止めをかけることにあります。夫婦間で使う場合は、違約金(慰謝料・初期値は金50万円)と離婚への対応まで踏み込んだ文例に切り替えられます。配偶者の不倫について、5項目を押さえたフル版や夫婦間の約束の文例が必要な場合は、「不倫・夫婦の念書」テンプレートをご利用ください。

こんな時に浮気の念書が必要

  • 恋人・パートナーの浮気が発覚し、やり直す条件として再発防止を約束させたいとき
  • 浮気相手との関係解消と、今後一切の接触禁止を書面で確認させたいとき
  • 「もう二度としない」という口約束を、署名入りの書面に変えたいとき
  • 同棲中のパートナーとの間で、浮気をめぐる約束を形に残したいとき
  • 夫婦間で、違約金(慰謝料)まで定めた浮気の再発防止を約束させたいとき
  • 約束を破られたときに「本人が認めて約束した」事実を示せるようにしたいとき

浮気の念書の書き方のポイント

  1. 1

    浮気の事実は時期・相手を特定して認めさせる

    「令和〇年〇月頃から〇〇〇〇氏と浮気をしていた」のように、いつから・誰とという事実を特定して認めさせます。「軽率な行動をした」のような曖昧な表現では、後から「浮気ではなかった」と言い逃れる余地が残り、書面に残す意味が薄れます。

  2. 2

    関係解消・接触禁止・再発防止をセットで入れる

    浮気相手との関係をすでに解消したこと、今後一切、面会・電話・メール・SNSその他方法のいかんを問わず連絡・接触しないこと、二度と浮気をしないことの3点をセットで約束させます。特定の相手との接触禁止だけでは、別の相手との再発をカバーできません。

  3. 3

    恋人間では「事実を認めた記録」と心理的な歯止めを重視する

    婚約・内縁関係にない恋人間の浮気は、それ自体では法的な慰謝料請求の根拠になりにくいため、高額な違約金を書かせてもそのまま請求できるとは限りません。恋人間の念書は、本人が浮気を認めて約束した事実を残すこと、署名させる過程で「次はない」と自覚させることを主目的に、約束の内容をシンプルに書くのが現実的です。

  4. 4

    夫婦間なら違約金と離婚への対応まで入れられる

    夫婦間の浮気(不貞行為)は慰謝料請求の根拠になるため、「違反した場合は直ちに離婚に応じ、慰謝料として金〇〇万円を支払う」という取り決めまで踏み込めます。違反時は離婚に至る前提の取り決めなので、目安になるのは離婚に至った場合の慰謝料相場(150万〜300万円程度)で、テンプレートの夫婦向け文例の初期値・金50万円はこれを大きく下回る控えめな水準です。相場とかけ離れた高額は無効・減額と判断される恐れがあります。

  5. 5

    日付と氏名は必ず本人の自筆にする

    末尾の日付と署名は必ず本人の自筆にし、可能なら押印(認印で可)ももらいます。テンプレートは作成日・氏名を空欄のまま印刷すると手書き用の日付欄・署名下線になるので、その場で本人に自筆させる運用に向いています。脅したり問い詰めたりして無理に書かせた念書は、強迫を理由に取り消されるリスクがあるため(民法96条)、冷静に話せる場で内容を理解させたうえで署名させてください。原本は書かせた側が保管します。

浮気の念書についてよくある質問

Q.恋人の浮気で慰謝料は請求できますか?
A.原則として難しいのが実情です。慰謝料請求の根拠になる「不貞行為」は、婚姻している夫婦の義務(貞操義務)への違反を指すため、婚約や内縁関係にない恋人間の浮気は、それ自体では法的な損害賠償の根拠になりにくいとされています。婚約していた場合や、長年の同棲など内縁(事実婚)と評価される関係であれば請求できる可能性があるので、該当しそうな場合は弁護士に相談してください。
Q.法的な強制力がないなら、恋人間で念書を書かせる意味はありますか?
A.あります。念書の価値は強制力だけではありません。本人が浮気の事実を認め、二度としないと約束した記録が残るため、再発したときに「そんな約束はしていない」という言い逃れを封じられますし、書かせる過程そのものが強い心理的な歯止めになります。また、婚約・内縁関係の有無が後から争点になった場合にも、関係の実態や経緯を示す材料の一つになります。
Q.夫婦の場合はこのテンプレートを使えばよいですか?
A.夫婦間でも、本テンプレートの「浮気の再発防止(夫婦・違約金つき)」の文例で簡潔な念書を作れます。不貞の事実の特定・謝罪・接触禁止・再発防止・違反時の取り決めという5項目を押さえたフル版や、生活態度・金銭管理など夫婦間の一般的な約束の文例まで必要な場合は、専用の「不倫・夫婦の念書」テンプレートをご利用ください。
Q.違約金の金額はいくらにすべきですか?
A.夫婦間で定める場合、文例は違反した場合に離婚に応じることまで含むため、目安になるのは離婚に至った場合の不貞慰謝料の相場(150万〜300万円程度)です。テンプレートの初期値・金50万円はこれを大きく下回る控えめな水準です。相場とかけ離れた高額は、公序良俗(民法90条)に反するとして無効・減額と判断される恐れがあります。婚約・内縁関係にない恋人間では、そもそも違約金の約束自体が争われる可能性があるため、金額を入れないか、入れる場合も現実的な水準にとどめるのが安全です。
Q.無理やり書かせた念書はどうなりますか?
A.脅したり長時間問い詰めたりして書かせた念書は、強迫を理由に取り消される恐れがあります(民法96条)。書かせる側の言動次第では、かえって立場が不利になりかねません。冷静に話せる場で、内容を本人に理解させたうえで署名させてください。
Q.念書だけで違約金を強制的に支払わせられますか?
A.できません。念書は私文書なので、約束を破られたときは話し合いや調停・裁判で請求し、認められて初めて差押えなどの強制執行に進めます。夫婦間で金銭の約束の実効性を高めたい場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にする方法があります。
法令・実務上の補足

念書は私文書であり、念書だけで違約金の支払いを強制執行(差押え)することはできません。法律上、慰謝料請求の根拠になる「不貞行為」は婚姻上の義務違反を指すため、婚約や内縁関係にない恋人間の浮気は、それ自体では法的な慰謝料請求の根拠になりにくく、恋人間の念書は約束の事実を残す・心理的な歯止めをかけることが主な役割です。本ページの解説は法的効力を保証するものではありません。夫婦間の違約金は相場とかけ離れた高額にすると公序良俗(民法90条)に反して無効・減額と判断される恐れがあり、脅迫・強要により書かせた念書は強迫を理由に取り消される恐れがあります(民法96条)。婚約破棄や内縁関係の解消、夫婦間の不倫慰謝料など具体的な請求を検討する場合は、男女問題を扱う弁護士にご相談ください。

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