借金の念書

貸したお金について、借主に「いつ・いくら借りた」「残額はいくらか」「いつまでにどう返すか」を認めさせて差し入れてもらう念書です。借用書を作っていない貸し借りも、事後に証拠化(債務の承認)できます。分割返済(期限の利益喪失つき)・一括返済・返済計画書形式の3つの文例を収録しています。

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借用書なしの貸し借りも、念書で「債務の承認」として証拠化。分割返済(期限の利益喪失つき)・一括返済・返済計画書形式の文例つきで無料作成。

借金の念書とは?

借金の念書は、お金を借りた側(借主)が「いつ・いくら借りた」「現在いくら残っている」「いつまでにどう返す」を認め、署名・押印して貸主に差し入れる書類です。借用書を作らずに貸してしまったお金でも、後から借主に念書を書いてもらえば、法律上の「債務の承認」として貸した事実を裏付ける有力な証拠になり、民法152条により消滅時効もその時点からゼロから数え直し(更新)になります。本人の署名または押印のある文書は民事訴訟法228条4項により真正に成立したものと推定されるため、「借りた覚えはない」という言い逃れを封じられます。分割返済では、1回でも支払いを怠ったら残額を一括請求できる「期限の利益の喪失」条項が最重要です。本テンプレートは、この条項を含む分割返済の文例(遅延損害金の初期値は法定利率の年3%)をデフォルトに、一括返済・返済計画書形式(8回分割表)の文例を収録しています。

こんな時に借金の念書が必要

  • 借用書を作らずに貸したお金の返済を、書面で約束させたいとき
  • 「必ず返すから待ってほしい」と言う相手に、残額と返済方法を認めさせたいとき
  • 分割返済に応じる代わりに、滞納時の一括請求(期限の利益の喪失)まで取り決めたいとき
  • 長く返してもらえていない借金の消滅時効を、完成前に更新しておきたいとき
  • 毎月の返済額と期日を一覧にした返済計画書を作りたいとき
  • LINEのやり取りや口頭だけの貸し借りを、署名入りの証拠に変えたいとき

借金の念書の書き方のポイント

  1. 1

    借入日・借入額・現在の残額を特定して認めさせる

    「令和〇年〇月〇日に借り入れた金30万円について、本日現在、残額が金24万円であることを認めます」のように、いつ・いくら借りて・いくら残っているかを特定して認めさせます。これが法律上の「債務の承認」に当たり、貸した事実の証拠になると同時に、消滅時効の更新(民法152条)の効果も生みます。

  2. 2

    分割返済なら「期限の利益の喪失」条項を必ず入れる

    「分割返済を1回でも怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残額を直ちに一括して返済する」という条項が分割返済の念書の核心です。これがないと、滞納されても「その回の分」しか請求できず、残りは各回の期日を待つしかなくなります。テンプレートのデフォルト文例にはこの条項を収録しています。

  3. 3

    利息・遅延損害金は書かなければ請求できない

    個人間の貸し借りでは、利息は書面に定めがなければ請求できません(民法589条1項)。取りたい場合は「年〇%の利息を付す」と明記してください。遅延損害金の利率に迷ったら、法定利率の「年3%」(民法404条)と書いておけば確実です。高くする場合も、利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%・100万円未満は年18%・100万円以上は年15%、遅延損害金はその1.46倍)の範囲内に収めてください。

  4. 4

    振込先の口座と手数料の負担者を決めておく

    返済は「貴殿の指定する銀行口座に振り込む方法により」とし、振込手数料の負担者まで書いておきます。銀行振込にしてもらえば、各回の入金記録がそのまま返済の証拠になります。手渡しで受け取る場合は、その都度「〇月分として金〇円受領」とメモを交わしてください。

  5. 5

    住所と氏名は借主本人の自筆+押印にする

    氏名は必ず借主本人に自筆で署名させ、押印(認印で可)をもらいます。住所も本人に現住所を自筆で書かせてください。相手が引っ越して住所が分からなくなると、内容証明郵便も訴状も届けられなくなります。テンプレートの署名欄は手書き用の下線になっているので、住所・氏名欄を空欄のまま印刷して自署させる運用がおすすめです。

借金の念書についてよくある質問

Q.借用書がなくても、念書だけで借金の証拠になりますか?
A.なります。借主が「いつ・いくら借りて・いくら残っているか」を認めて署名した念書は、法律上の「債務の承認」として貸した事実を裏付ける有力な証拠です。本人の署名または押印がある文書は、民事訴訟法228条4項により真正に成立したものと推定されるため、「借りた覚えはない」という言い逃れを封じられます。なお、これから新たに貸すお金には、貸す時点で借用書(金銭消費貸借契約書)を作るのが原則です。
Q.念書を書いてもらうと、消滅時効はどうなりますか?
A.借主が債務を認めること(債務の承認)があると、民法152条により時効は更新され、その時点からゼロから数え直しになります。2020年4月1日以降に貸したお金は返済期限から原則5年(民法166条1項)で時効にかかるため、長く返してもらえていない借金ほど、時効が完成してしまう前に念書を取っておく価値があります。
Q.利息や遅延損害金は何%まで定められますか?
A.利息は利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%・10万円以上100万円未満は年18%・100万円以上は年15%)まで、遅延損害金は個人間の貸し借りではその1.46倍(順に年29.2%・26.28%・21.9%)まで定められ、超えた部分は無効です。利率に迷ったら法定利率の年3%(民法404条)と書いておけば確実です。なお、利息は書面に定めがなければそもそも請求できない(民法589条1項)点に注意してください。
Q.借金の念書に収入印紙は必要ですか?
A.表題が「念書」「返済計画書」でも、中身はお金の貸し借りに関する文書なので、第1号文書(消費貸借に関する契約書)として収入印紙が必要です。金額は借用書の有無で変わります。借用書がすでにあり、残額の確認と返済方法だけを定める場合は、記載金額のない第1号文書として200円です。借用書がなく口頭の貸し借りを念書で書面化する場合は、その念書自体が金額を証明する文書になるため、金額に応じた印紙(10万円以下200円、50万円以下400円、100万円以下1,000円など。1万円未満は非課税)が必要です(国税庁質疑応答事例「債務承認弁済契約書」)。なお、印紙を貼り忘れても念書の証拠としての効力は失われません。
Q.念書があれば、相手の給料や口座を差し押さえられますか?
A.念書だけでは強制執行(差押え)はできません。約束が破られたら、内容証明郵便での請求、支払督促や少額訴訟・通常訴訟と進み、その中で念書を証拠として使うことになります。最初から確実を期すなら、念書の内容をもとに強制執行認諾文言付きの公正証書を公証役場で作成しておくと、不払いの際に裁判を経ずに差押えを申し立てられます。
Q.相手が念書を書いてくれない場合はどうすればよいですか?
A.「急かすつもりはないが、残額と返し方を書面に残しておきたい」という頼み方なら、相手も応じやすく角も立ちません。相手が「必ず返す」と言っているタイミングが最も書いてもらいやすい時期です。それでも応じない場合は、振込記録・LINEのやり取りなど手元の証拠を保全しつつ、内容証明郵便での請求や、支払督促・少額訴訟、弁護士への相談を検討してください。
法令・実務上の補足

借金の念書は私文書であり、念書だけで強制執行(差押え)はできません。確実な回収まで見据える場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書(公証役場で作成)を検討してください。利息は書面の定めがなければ請求できず(民法589条1項)、利率は利息制限法の上限(年20/18/15%、遅延損害金はその1.46倍)を超えた部分が無効です。法定利率は年3%(民法404条)です。印紙税は表題ではなく記載内容の実質で判断され、借用書がある債務の残額確認・返済方法の取り決めは記載金額のない第1号文書として200円、借用書のない貸し借りを書面化する場合は記載金額に応じた印紙が必要です(国税庁質疑応答事例「債務承認弁済契約書」・タックスアンサーNo.7140)。印紙の貼り忘れは過怠税の問題が生じるだけで、文書の効力は失われません。本テンプレートは一般的な書式であり、個別の紛争における法的助言に代わるものではありません。高額の貸し借りや回収が難航している案件は、弁護士にご相談ください。

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