不倫・夫婦の念書

配偶者の不倫・浮気が発覚したとき、本人に不貞の事実を認めさせ、謝罪・関係解消と接触禁止・再発防止・違反時の取り決めを書面に残す夫婦間の念書です。フル版・手書き用の最低限版のほか、生活態度や金銭管理など夫婦間の一般的な約束を残す汎用文例も収録しています。

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20mm

配偶者に不貞の事実を認めさせ、再発防止を約束させる念書を無料テンプレートで作成。フル版・手書き用の最低限版・夫婦間の約束(汎用)の文例つき。

不倫・夫婦の念書とは?

不倫・夫婦の念書は、浮気・不倫が発覚した配偶者に、不貞の事実の自認・謝罪・不倫相手との関係解消と接触禁止・再発防止・違反時の取り決めを書面で約束させ、署名・押印のうえ差し入れてもらう書類です。離婚はせずやり直すと決めた場面で口約束を証拠に変える役割を持ち、万一再び裏切られたときの慰謝料請求や離婚調停で、本人が不貞を認めた有力な証拠になります。かつて「夫婦間の契約は婚姻中いつでも取り消せる」と定めていた民法754条は、2026年4月1日施行の民法改正(令和6年法律第33号)で削除されたため、夫婦間の念書だからといって後から取り消される心配はありません。本テンプレートは、5つの必須項目を押さえたフル版(違約金=慰謝料の初期値は金100万円)、その場で便箋に書かせる際の手本になる手書き用の最低限版、生活態度・金銭管理など夫婦間の一般的な約束を残す汎用版の3つの文例を収録しています。

こんな時に不倫・夫婦の念書が必要

  • 配偶者の浮気・不倫が発覚し、離婚せずやり直す条件として再発防止を約束させたいとき
  • 不倫相手との関係解消と、今後一切の接触禁止を書面で確認させたいとき
  • 万一の再発に備えて、慰謝料請求や離婚調停で使える証拠を残しておきたいとき
  • 「次に裏切ったら離婚」という約束を、本人に署名させて自覚させたいとき
  • 全文を自筆で書かせる際の、項目の抜け漏れのない手本がほしいとき
  • 生活態度・金銭管理・深夜の帰宅など、繰り返される夫婦間の問題に歯止めをかけたいとき

不倫・夫婦の念書の書き方のポイント

  1. 1

    不貞の事実は時期・相手を特定して認めさせる

    「異性と親しくしすぎた」のような曖昧な表現では、後から「肉体関係はなかった」と争われる余地が残ります。「令和〇年〇月頃から令和〇年〇月頃まで、〇〇〇〇氏と不貞行為(肉体関係)を伴う交際をしていた」のように、いつから・誰と・どのような関係だったかを特定して認めさせることが、証拠としての価値を決める最重要ポイントです。

  2. 2

    関係解消・接触禁止・再発防止をセットで入れる

    不倫相手との関係をすでに解消したこと、今後一切、面会・電話・メール・SNSその他方法のいかんを問わず連絡・接触しないこと、そして不倫相手に限らず配偶者以外の者と不貞行為をしないこと、の3点をセットで約束させます。相手を特定の1人に限定した約束だけだと、別の相手との再発をカバーできません。

  3. 3

    違約金(慰謝料)は相場を意識した金額にする

    不貞行為の慰謝料は、離婚しない場合で50万〜100万円程度、離婚に至った場合で150万〜300万円程度(中心は150万〜200万円)が一般的な目安とされます。テンプレートの初期値は金100万円です。相場とかけ離れた高額を書かせても、公序良俗(民法90条)に反するとして無効・減額と判断される恐れがあるため、金額を欲張るより確実に機能する水準に設定してください。

  4. 4

    日付と氏名は必ず本人の自筆にする

    末尾の日付と署名は必ず本人の自筆にし、押印(認印で可)をもらいます。本文まで全文自筆で書かせると「書かされた覚えはない」という言い逃れを防ぎやすくなります。パソコンで作成・印刷する場合も、氏名だけは自筆で署名させてください。テンプレートの署名欄は手書き用の下線になっており、作成日も空欄にすれば手書き用の日付欄として印刷されるので、日付・氏名を空欄のまま印刷して本人に自筆させる運用がおすすめです。

  5. 5

    冷静な状態で書かせ、原本は自分が保管する

    脅したり長時間問い詰めたりして無理に書かせた念書は、強迫を理由に取り消されるリスクがあります(民法96条)。冷静に話せる場で内容を本人に理解させたうえで署名させることが、結果的に念書の効力を守ります。宛名は自分(配偶者)の氏名にし、署名押印済みの原本は自分の手元で保管してください。

不倫・夫婦の念書についてよくある質問

Q.夫婦間の念書は後から取り消されると聞きましたが、大丈夫ですか?
A.心配ありません。かつての民法754条は夫婦間の契約を婚姻中いつでも取り消せると定めていましたが、この条文は2026年4月1日施行の民法改正(令和6年法律第33号)で削除され、夫婦間の契約だからという理由で念書を一方的に取り消す制度そのものが存在しなくなりました。改正前に交わした念書も、施行後は新たに取り消すことはできないと解説されています。また、仮に約束部分の効力が争われたとしても、不貞の事実を認めた部分は「事実の記録」なので後から消すことはできず、証拠としての価値はそのまま残ります。
Q.念書を書かせれば、慰謝料を強制的に支払わせられますか?
A.念書だけでは強制執行(差押え)はできません。念書は当事者が作る私文書なので、約束を破られたときは、最終的に調停や裁判で請求し、認められて初めて差押えに進めます。それでも、本人が不貞を自認した書面は後の慰謝料請求や離婚調停で有力な証拠になります。金銭の約束の実効性を最大限高めたい場合は、念書の内容を強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、不払いの際に裁判を経ずに差押えを申し立てられます。
Q.「違反したら直ちに離婚に応じる」という条項は有効ですか?
A.強い心理的な歯止めにはなりますが、離婚は届出の時点で双方の意思が必要なため、この一文だけで離婚を強制できるわけではありません。実際に違反があったときは、念書を証拠として離婚調停・裁判を進める際の材料になります。実情に合わせて「直ちに離婚に応じる」だけ、「慰謝料を支払う」だけにしてもかまいません。
Q.違約金(慰謝料)の金額はいくらにすべきですか?
A.不貞行為の慰謝料は、離婚しない場合で50万〜100万円程度、離婚に至った場合で150万〜300万円程度(中心は150万〜200万円)が一般的な目安とされます。テンプレートの文例は、違反した場合に離婚に応じることまで約束させる内容のため、目安になるのは離婚に至った場合の相場で、初期値の金100万円はこれを超えない控えめな水準です。相場と大きくかけ離れた高額の違約金を書かせても、公序良俗(民法90条)に反するとして無効や減額と判断される恐れがあります。
Q.不倫相手にも慰謝料を請求する予定がある場合の注意はありますか?
A.配偶者と不倫相手は浮気について法律上連帯して責任を負うため、不倫相手だけに支払わせると、不倫相手から配偶者へ負担分の支払いを求められる可能性があります(求償といいます)。不倫相手側に書かせる誓約書では、この求償権の放棄を盛り込むのが一般的です。不倫相手への請求まで考えている場合は、全体の進め方を弁護士に相談してから動くことをおすすめします。
Q.念書と誓約書はどちらを使うべきですか?
A.法的な機能はほぼ同じで、どちらも本人だけが署名して差し入れる書面です。シンプルな文章で事実の自認と約束を残すなら念書、接触禁止の範囲や違約金の支払方法・期限まで条項立てで細かく取り決めたいなら誓約書形式が向いています。TEMPLEXには条項立ての「不倫誓約書」テンプレートも用意しているので、取り決めの細かさに応じて使い分けてください。
法令・実務上の補足

念書は私文書であり、念書だけで慰謝料の支払いを強制執行(差押え)することはできません。確実な履行を担保するには強制執行認諾文言付きの公正証書(公証役場で作成)が必要です。違約金・慰謝料の定めは、相場(離婚しない場合50万〜100万円程度、離婚に至った場合150万〜300万円程度)とかけ離れた高額にすると公序良俗(民法90条)に反して無効・減額と判断される恐れがあります。夫婦間契約の取消権を定めていた民法754条は2026年4月1日施行の民法改正(令和6年法律第33号)で削除されており、夫婦間の念書が同条を理由に取り消されることはありません。脅迫・強要により書かせた念書は強迫を理由に取り消される恐れがあります(民法96条)。本テンプレートは一般的な書式であり、個別の紛争における法的助言に代わるものではありません。離婚や不倫相手への請求まで見据えた重要な案件は、離婚・男女問題を扱う弁護士にご相談ください。

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