手書き風領収書(A4 1枚版・全項目入力可)

A4用紙1枚に1枚の領収書をフルサイズで配置し、宛名・金額・日付・但し書き・税内訳まで全項目をフォームから入力できる、色味カスタマイズ付きの領収書テンプレート。

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サイズ
20mm

A4用紙1枚に1枚の領収書をフルサイズで配置し、宛名・金額・日付・但し書き・税内訳まで全項目をフォームから入力できる、色味カスタマイズ付きの無料領収書テンプレート。

手書き風領収書(A4 1枚版・全項目入力可)とは?

本テンプレートは、4面付け版の手書き領収書(A4・4枚綴り)の1枚版で、A4用紙1枚に1枚の領収書をフルサイズで配置するレイアウトです。発行者情報だけでなく宛名・金額・日付・但し書き・税内訳まで全項目をフォームから入力でき、印刷してそのまま渡せる「印刷版領収書」として使えます。各項目は空欄のままにもできるため、事前印刷した上で受領時に手書きで補うハイブリッド運用にも対応します。色味は薄緑・薄青・モノクロから選択でき、企業ブランドや業種の雰囲気に合わせた領収書を作成できます。インボイス制度(適格簡易請求書)対応の登録番号欄・税率区分欄・印紙税法の収入印紙貼付欄を備え、5万円以上の現金受領にも対応できます。

こんな時に手書き風領収書(A4 1枚版・全項目入力可)が必要

  • 1件の取引に対してその場で領収書をフォーム入力して印刷したいとき
  • 店頭・出張先で1枚ずつ即時発行する手書き領収書冊子の代わりに使いたいとき
  • PDFで保存・メール送付する電子領収書としても運用したいとき
  • 個人事業主・フリーランスが取引ごとに丁寧な領収書を発行したいとき
  • インボイス制度に対応した適格簡易請求書として、必要事項を全て入力して発行したいとき
  • 5万円以上の現金受領で印紙貼付欄つきの領収書を整った様式で発行したいとき
  • 請求書の代わりに、入金確認後の代金受領証として発行したいとき
  • お得意様に1枚ずつ手書きの温かみと事前印刷の整った見た目を両立させたいとき

手書き風領収書(A4 1枚版・全項目入力可)の書き方のポイント

  1. 1

    宛名は省略せず正式名称で記入する

    「上様」「お得意様」などの曖昧な宛名は税務上の証憑として有効性を疑われる場合があります。インボイス対応では交付先の事業者名を記載する必要があるため、宛名欄には会社名や個人名を省略せず正式名称で入力するか、空欄印刷して受領時に手書きで記入します。

  2. 2

    金額は¥と末尾「-」で改ざん防止

    本テンプレートは入力した金額を「¥20,000-」の形式で自動表示し、3桁ごとにカンマを挿入します。頭の「¥」と末尾の「-」(ハイフン)が改ざん防止記号となり、数字の書き足しを防ぎます。空欄で印刷して手書きする場合も、書き方欄の慣例に倣ってください。

  3. 3

    但し書きには取引内容を具体的に書く

    「お品代として」ではなく「書籍代として」「会議費用として」「コンサルティング料として」など取引内容が後から特定できる内容にします。インボイス対応では軽減税率の対象品目があるかどうかも区別できる内容が望まれます(例:「お弁当代として(軽減税率対象)」)。

  4. 4

    インボイス対応では税内訳を明記する

    適格簡易請求書として発行する場合、税率ごとに区分した対価の額(税抜金額)と適用税率または消費税額の記載が必要です。本テンプレートは「税抜・消費税(10%)・消費税(8%)」の3項目を入力でき、空欄で印刷して受領時に手書きで補うこともできます。

  5. 5

    5万円以上は印紙貼付と消印を忘れずに

    税抜5万円以上の売上代金領収書は印紙税法第17号文書として課税対象です。テンプレート右上の「印紙」枠に金額に応じた収入印紙を貼り、印紙と用紙にまたがる位置に発行者印で消印(割印)を押します。電子交付(PDFメール送付等)は非課税ですが、印刷して手渡す場合は必要です。

  6. 6

    発行者情報と押印で信頼性を高める

    発行者欄には会社名・代表者名・住所・電話番号・登録番号(T+13桁)を入力すると、印刷時に右下に整った形で配置されます。押印は法的必須ではありませんが、印影画像をアップロードすれば自動的に右下に配置されます。控えはPDF保存または再印刷で残すことを推奨します。

手書き風領収書(A4 1枚版・全項目入力可)についてよくある質問

Q.4枚綴り版(手書き領収書)との違いは何ですか?
A.4枚綴り版(tegaki-ryoshusho)はA4用紙1枚を4分割し、発行者情報だけ事前印刷して残りは手書きする「市販の複写式領収書冊子の代替」です。本テンプレート(1枚版)は1枚の領収書をA4フルサイズで配置し、宛名・金額・日付・但し書き・税内訳まで全項目をフォームから入力できる「印刷版領収書」です。1取引ごとに丁寧に発行したいとき、PDFで保存したいとき、税内訳まで含めてプリントしたいときに本テンプレートが向いています。
Q.全項目を入力せずに一部だけ手書きで残せますか?
A.はい。各項目は空欄のままにすると下線(手書き欄)として印刷され、受領時に手書きで記入できます。発行者情報・但し書き・税率・登録番号などは事前に印刷しておき、宛名・金額・日付だけ手書きするハイブリッド運用が一般的です。
Q.色味の選択は法的・税務的に影響しますか?
A.色味(薄緑・薄青・モノクロ)は領収書の有効性に影響しません。記載事項(発行者・日付・宛名・金額・但し書き・登録番号等)が揃っていれば、どの色味でも領収書として有効です。モノクロは白黒プリンタや電子保存時にコントラストを最大化したい場合に適しています。
Q.金額を入力すると自動でフォーマットされますか?
A.はい。フォームに「20000」と数字だけ入力すると、印刷時には「¥20,000-」と表示されます。3桁ごとのカンマ挿入と末尾「-」(改ざん防止記号)は自動で付与されます。空欄のままにすると金額枠の中が手書き欄として印刷されます。
Q.印紙はいつ必要ですか?
A.税抜5万円以上の売上代金領収書を紙で交付する場合に必要です。5万円以上100万円以下なら200円、100万円超は金額階層に応じて税額が増えます。テンプレート右上の「印紙」枠に貼り、印紙と用紙にまたがる位置に発行者印で割印を押してください。電子的に交付する領収書(PDFメール送付等)は非課税です。
Q.保存期間はどれくらいですか?
A.発行者控は法人税法上、原則7年間の保存義務があります(欠損金繰越控除を受ける場合は10年)。青色申告の個人事業主は7年間、白色申告は5年間の保存が必要です。インボイス制度下では仕入税額控除を受けるため、買い手側も交付された領収書を7年間保存する必要があります。電子的に交付した領収書は電子帳簿保存法に従い電子データのまま保存します。
法令・実務上の補足

本テンプレートで作成した領収書も民法第486条の受取証書として法的効力があります。印紙税法上、税抜5万円以上の売上代金受取書は第17号文書として課税対象となり、金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です(電子交付の領収書は非課税)。インボイス制度下(2023年10月〜)では適格請求書発行事業者が発行する領収書に登録番号・税率区分等の記載が求められ、本テンプレートでは登録番号欄・税内訳欄を備えています。発行者控の保存期間は法人税法上原則7年、電子データで授受したものは電子帳簿保存法に基づき電子のまま保存します。

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参考情報:印紙税額の目安(印紙税法 第17号文書)

紙に印刷して相手に渡す場合のみ必要です

PDFをメール添付・ダウンロード等、電子的に交付する場合は印紙税はかかりません。 書類を紙に印刷して相手に手渡す・郵送するときのみ、受取金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です。

紙で交付する場合の税額は以下のとおりです(領収書・金銭受領書など「金銭または有価証券の受取書」は印紙税法上の第17号文書に該当します)。

第17号の1文書(売上代金に係る受取書)

受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下20,000円
1億円超 2億円以下40,000円
2億円超 3億円以下60,000円
3億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下150,000円
10億円超200,000円
受取金額の記載のないもの200円

第17号の2文書(売上代金以外の受取書)

貸付金の返済、保証金・預り金の受領、立替金の精算など売上代金以外の受取書は、 5万円未満は非課税・5万円以上は一律200円(受取金額の記載のないものも200円)。

※ 収入印紙は書面と印紙にまたがって消印(割印)を押す必要があります。

※ 税抜金額で判定します(税抜5万円未満なら税込5.5万円でも非課税)。

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