覚書

当事者間の合意事項を記録する簡易書類です。

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20mm

契約の補足・変更を簡潔にまとめる覚書テンプレート

覚書とは?

覚書(おぼえがき)とは、当事者間で合意した事項を簡潔に書き残すための文書で、契約書の一種として扱われます。タイトルが「覚書」であっても、当事者の権利義務が記載され双方が署名・押印していれば、契約書と同等の法的拘束力を持ちます。実務では、既存契約の一部変更、金額・期間の修正、細部の取り決めの追加、基本合意の確認など、本格的な契約書を締結するほどではない場面で幅広く利用されます。「メモ書きのようで法的効力が弱い」と誤解されがちですが、内容次第で強い拘束力を持つため、契約書と同じくらい慎重に作成することが重要です。TEMPLEXの覚書テンプレートは、前文・合意事項・署名押印欄をシンプルにまとめ、補足合意を短時間で書面化できます。

こんな時に覚書が必要

  • 既存契約の金額・納期・期間などを部分的に変更するとき
  • 取引先との基本合意事項を暫定的に確認しておきたいとき
  • 契約書に書き切れない細部(運用ルール・連絡窓口など)を追加で定めるとき
  • 契約更新の条件だけを簡潔に文書化したいとき
  • M&Aや業務提携の交渉段階で基本的な合意事項を確認するとき
  • 支払条件の変更や分割払いの取り決めを追記するとき
  • 秘密保持や競業避止など、契約本体の補足を追加するとき

覚書の書き方のポイント

  1. 1

    タイトルは「覚書」または「○○に関する覚書」

    単に「覚書」とだけ書くよりも、「業務委託契約に関する覚書」「○○の変更に関する覚書」のように対象が分かるタイトルにすると、管理や検索がしやすくなります。

  2. 2

    前文で当事者と目的を明示

    「甲○○株式会社と乙△△株式会社は、○年○月○日付○○契約(以下「原契約」という。)に関し、以下のとおり合意する。」のように、当事者と、どの契約の何についての覚書なのかを冒頭で明確にします。

  3. 3

    合意事項は番号付きで具体的に

    第1条、第2条の形で、変更点・追加点・新たに合意した内容を記載します。抽象的・不明確な表現は法的拘束力が否定される可能性があるため、金額・期間・対象などは具体的に書きましょう。

  4. 4

    原契約との関係を明記

    「本覚書に定めのない事項は原契約に従う」「本覚書と原契約の内容に齟齬がある場合は本覚書を優先する」といった条項を入れておくと、解釈の混乱を防げます。

  5. 5

    署名押印と日付を忘れずに

    末尾に覚書の作成日を記載し、甲乙それぞれの住所・商号・代表者名・押印欄を設けます。原本を2通作成し、各当事者が1通ずつ保管するのは契約書と同様です。

覚書についてよくある質問

Q.覚書と契約書の違いは何ですか?
A.法的効力に本質的な差はなく、覚書は契約書の一種と考えられています。一般的には、契約書が取引全体を包括的に定める正式な文書であるのに対し、覚書は契約の補足・変更・簡易な合意など、比較的ポイントを絞った合意を書面化するときに使われます。タイトルが「覚書」でも、当事者の合意が記載され双方が署名・押印していれば、契約書と同等の拘束力を持ちます。
Q.覚書に法的効力はありますか?
A.あります。当事者の合意内容が具体的に記載され、双方が署名または記名押印していれば、契約書と同じ法的拘束力が生じます。ただし内容が抽象的・不明確で合意内容が特定できない場合は、法的効力が否定される可能性があります。紛争予防のためにも、金額・期間・対象などは具体的に書くことが大切です。
Q.覚書に収入印紙は必要ですか?
A.タイトルが「覚書」であっても、内容が印紙税法上の課税文書(請負契約、継続的取引の基本契約など)に該当する場合は、通常の契約書と同様に収入印紙の貼付が必要です。印紙の要否はタイトルではなく実質的な内容で判断されるため、金額や契約類型に応じて税額を確認しましょう。電子データで作成する場合は、課税文書の作成に該当しないため原則として印紙は不要です。
Q.覚書と念書はどう違いますか?
A.念書は当事者の一方が相手方に対して、一方的に義務や約束を差し入れる書類です。これに対して覚書は、双方が合意した内容を相互に確認し、双方が署名押印するのが一般的です。合意の構造(一方向か双方向か)が両者の大きな違いです。
Q.覚書と契約書はどう使い分ければよいですか?
A.新規取引の全体像を定めるとき、条項が多岐にわたるとき、取引金額が大きいときは「契約書」を作成します。既存契約の一部変更、細部の追加、簡易な合意の確認など、限定的なテーマについては「覚書」を使うのが一般的です。迷った場合は、内容の重要性と条項数で判断するとよいでしょう。
Q.覚書は手書きでも有効ですか?
A.有効です。覚書に定型のフォーマットはなく、当事者の合意内容と署名押印が明確であれば手書きでも法的効力を持ちます。ただし、ビジネスの現場では体裁や可読性、保存性の観点からパソコンで作成・印刷する方法が主流です。
法令・実務上の補足

覚書が印紙税法上の課税文書に該当する場合、紙で作成すると収入印紙の貼付が必要です。課税文書の種類(号数)と記載金額により税額が変わるため、国税庁「印紙税額一覧表」や税務署・税理士に確認してください。覚書の内容が抽象的で合意事項が特定できない場合は、法的拘束力が否定される可能性があります。重要な合意は専門家のチェックを受けることをおすすめします。

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