見積書

商品・サービスの価格を提示する書類です。

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20mm

取引前の条件提示に必須の見積書。金額・納期・有効期限をスマートに書式化。

見積書とは?

見積書とは、売り手が買い手に対して、契約前に商品・サービスの金額や取引条件を提示するための書類です。商品名・単価・数量・合計金額・納期・有効期限などを明示し、発注を判断する材料として相手に渡します。口頭だけの金額合意は「言った・言わない」のトラブルに発展しやすいため、見積書を交付することで取引条件を双方で共有し、後日の紛争を防ぐ役割もあります。個人事業主・フリーランス・中小企業でも、初めての取引や単価の大きい案件では必ず作成しておきたい基本書類で、発行後は発注書・納品書・請求書へと取引フローが進んでいきます。

こんな時に見積書が必要

  • 新規顧客から見積もり依頼を受けたとき
  • 既存顧客に追加作業・追加発注を提案するとき
  • 複数のプランや数量パターンを比較検討してもらいたいとき
  • 工事・デザイン・開発など受注金額が大きい案件で条件を文書化するとき
  • 官公庁・大企業への入札・相見積もりに参加するとき
  • 支払条件(前払い/分割/掛け)や納期を事前に合意しておきたいとき
  • 内容を確定して発注書・請求書に転用する前段階として

見積書の書き方のポイント

  1. 1

    宛先・発行日・見積書番号を明記する

    宛先は「株式会社○○ 御中」のように正式名称で、発行日は作成日を記入します。社内管理のために見積書番号を付番しておくと、後日の問い合わせや請求書との紐付けがスムーズです。

  2. 2

    品目・数量・単価・金額を明細で示す

    商品名やサービス内容は具体的に書き、数量×単価=金額が一目で追えるよう明細行を分けて記載します。値引きがある場合は「値引き」行を設けて理由と金額を明示すると誠実な印象を与えます。

  3. 3

    小計・消費税・合計を分けて表示する

    税抜の小計、消費税額(標準税率10%/軽減税率8%)、税込合計を分けて書きます。消費税の記載は義務ではありませんが、誤解を避けるため税込・税抜を明示するのが実務上の定番です。

  4. 4

    有効期限と納期を必ず入れる

    見積金額には通常2週間〜6か月程度の有効期限があります。「発行日より○日間有効」と明記することで、原材料費の変動や為替影響から自社を守れます。納期も「ご発注後○営業日」のように条件付きで示しましょう。

  5. 5

    支払条件と備考欄で補足する

    「月末締め翌月末払い」「銀行振込(振込手数料は貴社ご負担)」などの支払条件、保証内容、免責事項は備考欄にまとめます。インボイス制度対応事業者は登録番号(T+13桁)を記載しておくと取引先の仕入税額控除がスムーズです。

見積書についてよくある質問

Q.見積書に有効期限は必ず書くべきですか?
A.法的義務はありませんが、記載するのが実務上の常識です。原材料費・為替・人件費の変動で同じ条件を維持できる期間には限りがあるため、「発行日より30日間」「2週間」などを目安に設定します。期限を過ぎた後の発注は再見積もりを促しましょう。
Q.見積書に印鑑は必要ですか?
A.法的には必須ではありません。ただし社判や角印を押すと発行元の正式な書類である証明になり、取引先に安心感を与えます。電子見積書ではPDF印影や電子署名で代用することが一般的です。
Q.見積書はインボイス(適格請求書)になりますか?
A.基本的に見積書は取引前の書類なのでインボイスそのものではありません。ただし登録番号・税率ごとの金額・消費税額など必要事項を満たせば、見積書をベースに適格請求書として取り扱うことも可能です。通常は請求書側でインボイス対応する運用が多いです。
Q.見積書を出したら必ず受注しないといけませんか?
A.見積書は契約の申込みではなく、あくまで取引条件の提示です。先方から発注書が来る、または注文請書を交わした時点で契約成立と考えるのが一般的で、見積書単独では契約義務は生じません。
Q.消費税はどう書けば良いですか?
A.小計(税抜)・消費税額・合計(税込)を分けて表示するのが明瞭です。軽減税率対象商品を含む場合は税率ごとに小計と消費税額を分けて記載します。端数処理は「切り捨て」「四捨五入」など社内ルールを統一しましょう。
法令・実務上の補足

見積書自体は法定書類ではありませんが、取引条件を証明する重要書類として法人税法・所得税法上は証憑として7年間保存が推奨されます。インボイス制度下では見積書に登録番号を記載しても義務ではなく、正式な仕入税額控除は請求書・納品書等の適格請求書で行います(参考: 国税庁「適格請求書等の記載事項」)。

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