契約書

当事者間の合意内容を文書化する書類です。

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取引の合意内容を明文化する標準的な契約書テンプレート

契約書とは?

契約書とは、当事者間で合意した権利義務の内容を書面として明確に残すためのビジネス文書です。口頭の合意でも契約は成立しますが、後日「言った/言わない」のトラブルを防ぎ、取引の内容を第三者にも示せるようにするため、ビジネス実務では書面化するのが原則となっています。業務委託契約、売買契約、賃貸借契約、秘密保持契約(NDA)など種類は多岐にわたりますが、いずれもタイトル・前文・本文・末文・契約日・署名押印という基本構成は共通です。TEMPLEXの契約書テンプレートは、汎用的な条項をベースに必要事項を穴埋めするだけで、体裁の整った契約書を短時間で作成できます。

こんな時に契約書が必要

  • 業務委託・請負・準委任などの取引条件を文書化するとき
  • 商品やサービスの売買条件・納期・支払条件を定めるとき
  • 秘密情報の取扱いについて相互に義務を課すとき(NDA)
  • 不動産や設備の賃貸借条件を合意するとき
  • 代理店・販売店・フランチャイズ関係を結ぶとき
  • 業務提携や共同開発など継続的な取引関係を始めるとき
  • 既存契約の内容を大きく変更する場合や新規契約として締結し直すとき

契約書の書き方のポイント

  1. 1

    タイトルと前文で契約の骨格を示す

    タイトルは「業務委託契約書」「売買契約書」など契約の性質を端的に表し、前文で当事者(甲・乙)と契約の目的を明記します。前文があることで以降の条項が読みやすくなります。

  2. 2

    条項は番号付きで論理的に並べる

    目的、定義、業務内容、対価、支払条件、契約期間、秘密保持、知的財産、損害賠償、解除、管轄合意など、重要な事項を条ごとに整理します。数字や金額は明確に書き、解釈の余地を残さないことが重要です。

  3. 3

    契約日・署名押印欄を必ず設ける

    末尾に契約締結日を入れ、甲・乙それぞれの住所・商号・代表者名・押印欄を用意します。原本は同じものを2通作成し、各当事者が1通ずつ保管するのが一般的です。

  4. 4

    収入印紙は「課税文書」に該当する場合のみ貼付

    契約書の内容が印紙税法の課税文書(請負に関する契約書、継続的取引の基本契約書など)に該当する場合、金額や種類に応じた収入印紙を貼って消印する必要があります。紙で作成した場合のみが対象です。

  5. 5

    製本・割印・契印で改ざんを防ぐ

    複数ページの契約書は袋とじで製本するか、ページの綴じ目にまたがる形で契印を押します。2通の契約書が同一であることを示すため、両契約書にまたがって押す「割印」も広く使われます。

  6. 6

    電子契約なら印紙不要でスピーディに

    クラウドサイン等の電子契約サービスを使えば、印紙税法上の課税文書の作成に該当しないため収入印紙は不要です。電子署名法の要件を満たす電子署名を施すことで、紙と同等の証拠力を持たせられます。

契約書についてよくある質問

Q.契約書に収入印紙はいくら貼ればよいですか?
A.印紙税額は契約書の種類(印紙税法別表第一の第何号文書か)と契約金額によって異なります。たとえば請負契約書や不動産売買契約書など課税文書に該当する場合に、金額区分に応じた税額が定められています。契約内容や金額ごとに変わるため、国税庁「印紙税額一覧表」や税務署・税理士への確認を推奨します。
Q.契約書は何通作成すればよいですか?
A.当事者の数だけ同じ原本を作成し、それぞれが1通ずつ保管するのが原則です。甲乙2者なら2通、三者契約なら3通です。事情により1通しか作成しない場合は、一方が原本、他方がコピーを保管する旨を契約書の末尾に明記することもあります。
Q.電子契約でも法的効力は紙と同じですか?
A.はい。電子署名法により、本人による一定の要件を満たす電子署名が付された電子文書は、真正に成立したものと推定されます。紙の契約書と同等の法的効力を持ち、印紙税の負担もないため導入企業が急速に増えています。
Q.契約書は片方だけ署名押印すれば成立しますか?
A.契約そのものは双方の合意で成立しますが、書面としての証拠力を担保するためには、原則として両当事者の署名押印が必要です。片方の署名押印しかない書面は、相手方の合意内容を証明しにくくなるため、必ず双方の記名・押印(または電子署名)を揃えましょう。
Q.契約書の綴じ方(製本)には決まりがありますか?
A.法律上の決まりはありませんが、一般的には袋とじ製本をして表紙と背表紙にまたがるように契印を押します。ホチキス止めの場合は各ページの綴じ目に契印を押すのが慣例です。いずれも「途中でページが差し替えられていない」ことを示す目的で行われます。
Q.契約書と覚書はどう違いますか?
A.いずれも当事者間の合意を書面化したもので、法的効力そのものに差はありません。契約書は取引全体の内容を網羅的に定めた文書、覚書は契約書の一部変更や補足、簡易な合意の確認などに用いられるのが一般的です。
法令・実務上の補足

契約書が印紙税法上の課税文書に該当するかどうか、また税額は、文書の種類(号数)と記載金額によって異なります。一律の金額ではないため、作成時は国税庁の「印紙税額一覧表」または税務署・税理士に確認してください。電子契約については、印紙税法上の「課税文書の作成」に該当せず収入印紙は不要とされていますが、電子署名法・電子帳簿保存法などの要件への留意が必要です。

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