預り証
お客様の金銭・物品・書類を一時的にお預かりした事実を証明する書類です。所有権が移転しない点が受領書・領収書との違いで、預り品の明細・目的・返却予定日・返却条件を記載できます。
| 品名・内容 | 数量 | 状態・備考 | |
|---|---|---|---|
未設定
印鑑・印影の画像をアップロードしてください。
全テンプレート共通で使用されます。
物品・金銭・書類を一時的に預かった事実を証明する預り証テンプレート。預り目的・返却予定日・返却条件まで明記してフォーム入力だけでPDF作成。金銭の預り証は5万円以上で収入印紙200円(物品・書類は不要)。
預り証とは?
預り証は、他人の金銭・物品・書類を一時的に預かった側(預かり主)が、「確かにお預かりしました」という事実を証明して預け主に交付する書類です。領収書や受領書との最大の違いは、預かった物の所有権が預け主に残り、預かり主は返還義務を負うこと。代金として受け取るのではなく、修理・保管・契約保証などの目的が果たされたら返す前提の証憑です。修理・点検でお客様のパソコンや機器を預かるとき、敷金・保証金など後日返還する金銭を受け取るとき、契約書原本や通帳などの重要書類を一時的に預かるときに発行します。書き方の核心は、品名・型番・シリアル番号・状態まで書いて預かった物を特定できるようにすること、預り目的と返却予定日・返却条件を明記すること、返却時は本預り証と引き換えに返して預り証を回収することの3点。本テンプレートは物品・金銭・書類の種別を切り替えでき、金銭の場合は「金〇〇円也」の金額枠が表示されます。なお、敷金・保証金など売上代金以外の金銭の預り証は印紙税法上の第17号の2文書に当たり、記載金額5万円以上で一律200円の収入印紙が必要です(5万円未満は非課税、物品・書類の預り証は不課税)。
こんな時に預り証が必要
- 修理・点検のためにお客様のパソコン・スマートフォン・機器・車両などを預かるとき
- 敷金・保証金・契約保証金など、後日返還する金銭を預かるとき
- 契約書原本・権利証・通帳など重要書類を一時的に預かるとき
- クリーニング・リフォーム・加工のために顧客の品物を預かるとき
- 取引先からの貸与品・サンプルの返却を受けて一時保管するとき
- イベント・式典・店舗で来場者の貴重品や手荷物を預かるとき
- 精算前の内金・一時金を受け取り、後日精算・返金する前提で保管するとき
預り証の書き方のポイント
- 1
預かった物を「特定できる」情報まで書く
品名だけでなく、型番・シリアル番号・数量・付属品・預かり時点の状態(傷・汚れの有無)まで明細に記載します。返却時に「預けた物と違う」「傷は元からあったのか」という争いを防ぐのが預り証の役割であり、特定情報の細かさがそのままトラブル防止力になります。
- 2
金銭は「金〇〇円也」で金額を明記する
現金を預かる場合は、金額を「金100,000円也」のように改ざんしにくい形式で記載します。本テンプレートでは預り対象で「金銭」を選ぶと金額欄が表示され、枠付きの「金〇〇円也」表記で印字されます。なお金銭の預り証は記載金額5万円以上で200円の収入印紙が必要です。
- 3
預り目的を必ず書く(領収書との区別の核心)
「修理のため」「契約保証金として」など、何のために預かるのかを明記します。目的の記載がないと、後から「代金として受け取ったのではないか」と争われたとき、預かっただけ(=返すお金・物)であることを証明しにくくなります。預り証を領収書と区別する最も重要な記載です。
- 4
返却予定日と返却条件を明記する
「修理完了後」「契約終了時」など確定日でなくてよいので、いつ返すのかの目安を書きます。あわせて「返却時は本預り証と引き換えにお渡しします」という引換え条件を入れておくと、第三者によるなりすまし受け取りや二重請求を防げます。天災等の免責事項もここに記載します。
- 5
発行者(預かり主)の記名押印で返還義務者を明示する
誰が返還義務を負うのかが分かるよう、預かり主の会社名・住所・電話番号・担当者名を記載し、社判または担当印を押します。預け主の氏名(宛名)も正確に書き、返却すべき相手を特定できるようにします。控えを1部残し、返却まで保管するのが実務の基本です。
預り証についてよくある質問
Q.預り証と領収書の違いは何ですか?
Q.預り証と受領書の違いは何ですか?
Q.預り証に収入印紙は必要ですか?
Q.預けた物を返してもらうときはどうすればよいですか?
Q.預け主が預り証を紛失した場合はどうすればよいですか?
Q.敷金や保証金の預り証もこのテンプレートで作れますか?
金銭の預り証は、文書の名称ではなく実態で判断され、印紙税法上の「金銭の受取書」(第17号文書)に該当します。敷金・保証金・一時預かりなど売上代金以外の金銭は第17号の2文書として記載金額5万円以上で一律200円(5万円未満は非課税)、名目が「預り」でも実態が売掛金の回収など売上代金の受領であれば第17号の1文書として金額に応じた印紙税がかかります。また、返還時期や保管条件など寄託契約の成立まで証する内容にすると、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書・一律200円)に該当する場合があります。物品・書類の預り証は不課税、営業に関しない受取書は非課税、電子交付(PDF送付等)は印紙不要です。民法上、物の預かりは寄託(民法第657条)に当たり、報酬を受けて預かる場合は善良な管理者の注意義務を負います。「天災等による滅失・毀損は責任を負いかねます」などの免責条項も、事業者の故意・重過失による損害まで免責する定めは消費者契約法上無効となり得る点にご注意ください。本テンプレートは一般的な書式であり、高額・長期の保管では寄託契約書の締結をご検討ください。
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参考情報:印紙税額の目安(印紙税法 第17号文書)
紙に印刷して相手に渡す場合のみ必要です
PDFをメール添付・ダウンロード等、電子的に交付する場合は印紙税はかかりません。 書類を紙に印刷して相手に手渡す・郵送するときのみ、受取金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です。
紙で交付する場合の税額は以下のとおりです(領収書・金銭受領書など「金銭または有価証券の受取書」は印紙税法上の第17号文書に該当します)。
第17号の1文書(売上代金に係る受取書)
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超 3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
第17号の2文書(売上代金以外の受取書)
貸付金の返済、保証金・預り金の受領、立替金の精算など売上代金以外の受取書は、 5万円未満は非課税・5万円以上は一律200円(受取金額の記載のないものも200円)。
※ 収入印紙は書面と印紙にまたがって消印(割印)を押す必要があります。
※ 税抜金額で判定します(税抜5万円未満なら税込5.5万円でも非課税)。

