預り証

お客様の金銭・物品・書類を一時的にお預かりした事実を証明する書類です。所有権が移転しない点が受領書・領収書との違いで、預り品の明細・目的・返却予定日・返却条件を記載できます。

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預け主(お客様)
品名・内容数量状態・備考
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サイズ
20mm

物品・金銭・書類を一時的に預かった事実を証明する預り証テンプレート。預り目的・返却予定日・返却条件まで明記してフォーム入力だけでPDF作成。金銭の預り証は5万円以上で収入印紙200円(物品・書類は不要)。

預り証とは?

預り証は、他人の金銭・物品・書類を一時的に預かった側(預かり主)が、「確かにお預かりしました」という事実を証明して預け主に交付する書類です。領収書や受領書との最大の違いは、預かった物の所有権が預け主に残り、預かり主は返還義務を負うこと。代金として受け取るのではなく、修理・保管・契約保証などの目的が果たされたら返す前提の証憑です。修理・点検でお客様のパソコンや機器を預かるとき、敷金・保証金など後日返還する金銭を受け取るとき、契約書原本や通帳などの重要書類を一時的に預かるときに発行します。書き方の核心は、品名・型番・シリアル番号・状態まで書いて預かった物を特定できるようにすること、預り目的と返却予定日・返却条件を明記すること、返却時は本預り証と引き換えに返して預り証を回収することの3点。本テンプレートは物品・金銭・書類の種別を切り替えでき、金銭の場合は「金〇〇円也」の金額枠が表示されます。なお、敷金・保証金など売上代金以外の金銭の預り証は印紙税法上の第17号の2文書に当たり、記載金額5万円以上で一律200円の収入印紙が必要です(5万円未満は非課税、物品・書類の預り証は不課税)。

こんな時に預り証が必要

  • 修理・点検のためにお客様のパソコン・スマートフォン・機器・車両などを預かるとき
  • 敷金・保証金・契約保証金など、後日返還する金銭を預かるとき
  • 契約書原本・権利証・通帳など重要書類を一時的に預かるとき
  • クリーニング・リフォーム・加工のために顧客の品物を預かるとき
  • 取引先からの貸与品・サンプルの返却を受けて一時保管するとき
  • イベント・式典・店舗で来場者の貴重品や手荷物を預かるとき
  • 精算前の内金・一時金を受け取り、後日精算・返金する前提で保管するとき

預り証の書き方のポイント

  1. 1

    預かった物を「特定できる」情報まで書く

    品名だけでなく、型番・シリアル番号・数量・付属品・預かり時点の状態(傷・汚れの有無)まで明細に記載します。返却時に「預けた物と違う」「傷は元からあったのか」という争いを防ぐのが預り証の役割であり、特定情報の細かさがそのままトラブル防止力になります。

  2. 2

    金銭は「金〇〇円也」で金額を明記する

    現金を預かる場合は、金額を「金100,000円也」のように改ざんしにくい形式で記載します。本テンプレートでは預り対象で「金銭」を選ぶと金額欄が表示され、枠付きの「金〇〇円也」表記で印字されます。なお金銭の預り証は記載金額5万円以上で200円の収入印紙が必要です。

  3. 3

    預り目的を必ず書く(領収書との区別の核心)

    「修理のため」「契約保証金として」など、何のために預かるのかを明記します。目的の記載がないと、後から「代金として受け取ったのではないか」と争われたとき、預かっただけ(=返すお金・物)であることを証明しにくくなります。預り証を領収書と区別する最も重要な記載です。

  4. 4

    返却予定日と返却条件を明記する

    「修理完了後」「契約終了時」など確定日でなくてよいので、いつ返すのかの目安を書きます。あわせて「返却時は本預り証と引き換えにお渡しします」という引換え条件を入れておくと、第三者によるなりすまし受け取りや二重請求を防げます。天災等の免責事項もここに記載します。

  5. 5

    発行者(預かり主)の記名押印で返還義務者を明示する

    誰が返還義務を負うのかが分かるよう、預かり主の会社名・住所・電話番号・担当者名を記載し、社判または担当印を押します。預け主の氏名(宛名)も正確に書き、返却すべき相手を特定できるようにします。控えを1部残し、返却まで保管するのが実務の基本です。

預り証についてよくある質問

Q.預り証と領収書の違いは何ですか?
A.所有権が移転するかどうかが決定的な違いです。領収書は代金(対価)の受領を証明する書類で、支払われたお金は受け取った側のものになります。一方、預り証は一時的に預かったことを証明する書類で、所有権は預け主に残ったまま、預かり主は返還義務を負います。たとえば内金を一時的に預かった段階では預り証を発行し、精算が済んで代金として確定した時点で、預り証と引き換えに領収書を発行するのが正しい使い分けです。
Q.預り証と受領書の違いは何ですか?
A.受領書は金銭や物品を「受け取った事実」を証明する書類で、納品物の受け取りなど、受け取った側が自分の物として受け取る(所有権の移転を伴う)場面で使うのが通常です。預り証は「預かった事実」を証明する書類で、あくまで一時保管であり、目的が果たされたら預け主に返します。受け取って終わりなら受領書、預かって返すなら預り証と覚えると分かりやすいでしょう。
Q.預り証に収入印紙は必要ですか?
A.金銭の預り証は、印紙税法上「金銭の受取書」(第17号文書)に該当します。敷金・保証金など売上代金以外の金銭であれば第17号の2文書として、記載金額5万円以上で一律200円、5万円未満は非課税です。一方、物品や書類の預り証は「金銭又は有価証券の受取書」に当たらないため収入印紙は不要(不課税)です。また、営業に関しない個人間の預り証は非課税、PDFなど電子データで交付する場合も印紙は不要です。
Q.預けた物を返してもらうときはどうすればよいですか?
A.返却時は預り証と引き換えに受け取るのが原則です。預かり主は預け主から預り証を回収する(または「返却済み」と記載して受領サインをもらう)ことで、後から「まだ返してもらっていない」と二重に請求されるリスクを防げます。本テンプレートの返却条件欄には「返却時は本預り証と引き換えにお渡しします」という文言を初期設定しています。
Q.預け主が預り証を紛失した場合はどうすればよいですか?
A.預り証がなくても返還義務自体は消えませんが、無条件に返すと第三者への誤引き渡しや二重請求の恐れがあります。実務では、本人確認のうえで紛失届や「預り証を紛失したこと、物品を確かに受け取ったこと、後日預り証が見つかっても無効とすること」を記した念書・受領書を差し入れてもらってから返却します。控え(社内保管分)と照合して預かり内容を確認することも重要です。
Q.敷金や保証金の預り証もこのテンプレートで作れますか?
A.作れます。預り対象で「金銭」を選ぶと金額欄が表示され、「金〇〇円也」の枠付き表記で印字されます。預り目的に「契約保証金として(契約終了時に返還いたします)」、返却条件に「原状回復費用を差し引いた残額を返還します」のように記載すれば、敷金・保証金の預り証として使えます。なお敷金などの預り証は売上代金以外の金銭の受取書(第17号の2文書)として、5万円以上で200円の収入印紙が必要です。
法令・実務上の補足

金銭の預り証は、文書の名称ではなく実態で判断され、印紙税法上の「金銭の受取書」(第17号文書)に該当します。敷金・保証金・一時預かりなど売上代金以外の金銭は第17号の2文書として記載金額5万円以上で一律200円(5万円未満は非課税)、名目が「預り」でも実態が売掛金の回収など売上代金の受領であれば第17号の1文書として金額に応じた印紙税がかかります。また、返還時期や保管条件など寄託契約の成立まで証する内容にすると、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書・一律200円)に該当する場合があります。物品・書類の預り証は不課税、営業に関しない受取書は非課税、電子交付(PDF送付等)は印紙不要です。民法上、物の預かりは寄託(民法第657条)に当たり、報酬を受けて預かる場合は善良な管理者の注意義務を負います。「天災等による滅失・毀損は責任を負いかねます」などの免責条項も、事業者の故意・重過失による損害まで免責する定めは消費者契約法上無効となり得る点にご注意ください。本テンプレートは一般的な書式であり、高額・長期の保管では寄託契約書の締結をご検討ください。

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参考情報:印紙税額の目安(印紙税法 第17号文書)

紙に印刷して相手に渡す場合のみ必要です

PDFをメール添付・ダウンロード等、電子的に交付する場合は印紙税はかかりません。 書類を紙に印刷して相手に手渡す・郵送するときのみ、受取金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です。

紙で交付する場合の税額は以下のとおりです(領収書・金銭受領書など「金銭または有価証券の受取書」は印紙税法上の第17号文書に該当します)。

第17号の1文書(売上代金に係る受取書)

受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下20,000円
1億円超 2億円以下40,000円
2億円超 3億円以下60,000円
3億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下150,000円
10億円超200,000円
受取金額の記載のないもの200円

第17号の2文書(売上代金以外の受取書)

貸付金の返済、保証金・預り金の受領、立替金の精算など売上代金以外の受取書は、 5万円未満は非課税・5万円以上は一律200円(受取金額の記載のないものも200円)。

※ 収入印紙は書面と印紙にまたがって消印(割印)を押す必要があります。

※ 税抜金額で判定します(税抜5万円未満なら税込5.5万円でも非課税)。

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