総会案内状(株主総会・社員総会)

株主総会・定時総会・臨時総会・社員総会・会員総会などの招集通知・開催案内です。議題・議案・議決権行使方法の記載に対応(会社法298・299条対応)。

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宛先 · 20,22 · 幅90
日付 · 125,10 · 幅65
差出人 · 115,55 · 幅75
件名 · 65,95 · 幅80
本文 · 20,115 · 幅170
記書き · 20,160 · 幅170

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株主総会・定時総会・臨時総会・社員総会の招集通知を会社法の必須事項に沿って作成。

総会案内状(株主総会・社員総会)とは?

総会案内状(招集通知)は、株式会社の株主総会や一般社団法人・NPO法人・協会などの社員総会・会員総会を開催する際に、株主や社員・会員へ開催日時と議案を正式に通知するための文書です。株主総会の招集通知は会社法298条・299条により記載事項と発送期限が法定されており、定時株主総会・臨時株主総会いずれの場合も「日時・場所・議題・議案・書面投票や電子投票の定めがあるときはその旨」を明記しなければなりません。発送期限は公開会社で2週間前、非公開会社で1週間前(書面投票を採用する場合は原則2週間前)までと定められています。TEMPLEXの総会案内状テンプレートは、株主総会・定時総会・臨時総会・社員総会・会員総会・理事会など法人団体の総会を幅広くカバーし、議題・議案・議決権行使方法・添付書類の記載欄を備えた「記書き」付きフォーマットで、会社法に沿った招集通知PDFをすぐに印刷できます。

こんな時に総会案内状(株主総会・社員総会)が必要

  • 株式会社の定時株主総会(事業年度終了後の決算承認・役員選任)を招集するとき
  • 臨時株主総会で定款変更・役員解任・組織再編など重要議案を付議するとき
  • 一般社団法人・一般財団法人の定時社員総会・評議員会を開催するとき
  • NPO法人(特定非営利活動法人)の通常総会・臨時総会を招集するとき
  • 協同組合・商工会・業界団体・協会の通常総会・会員総会を案内するとき
  • マンション管理組合の通常総会・臨時総会を招集するとき
  • 株主・社員に書面投票(議決権行使書)や委任状の提出を依頼するとき

総会案内状(株主総会・社員総会)の書き方のポイント

  1. 1

    表題は「招集ご通知」と明記する

    株主総会では「第〇期定時株主総会招集ご通知」「臨時株主総会招集ご通知」のように、株主総会であること・期数・定時か臨時かを一目で識別できる表題にします。社員総会・会員総会の場合も「定時社員総会開催のご案内」など団体種別を明記します。

  2. 2

    宛名は「株主各位」「社員各位」とする

    株主総会は「株主各位」、一般社団法人の社員総会は「社員各位」、NPO法人は「正会員各位」が基本です。差出人は会社名・代表取締役氏名(またはNPO等では理事長)を記載し、法人印の押印が一般的です。

  3. 3

    本文で開催趣旨を簡潔に述べる

    頭語・時候の挨拶・日頃の感謝のあと、「当社第〇期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます」と本題に入ります。欠席時の議決権行使書・委任状の案内も本文で触れると親切です。

  4. 4

    記書きで会社法上の必須事項を列挙する

    会社法298条の定めに従い、日時・場所・議題(目的事項)・議案・書面/電子投票の定めがあるときはその旨を必ず列挙します。議案は「第1号議案:第〇期計算書類承認の件」のように号番号を付けて明確化し、参考書類の存在も示します。

  5. 5

    議決権行使方法と期限を明示する

    当日出席できない株主・社員向けに、議決権行使書の賛否記入・返送期限(総会前日営業時間終了時など)、委任状の提出方法、電子投票サイトのURLとログイン情報などを具体的に案内します。書面投票は原則2週間前までに発送する必要があります。

  6. 6

    添付書類と同封物を明記する

    事業報告書・計算書類・監査報告書・株主総会参考書類・議決権行使書用紙・委任状用紙・会場案内図など、同封する書類を記書き末尾に列挙します。オンライン総会・ハイブリッド総会ではアクセスURLと接続手順も添えます。

総会案内状(株主総会・社員総会)についてよくある質問

Q.株主総会の招集通知はいつまでに発送する必要がありますか?
A.会社法299条により、公開会社では株主総会の日の2週間前まで、非公開会社(株式譲渡制限会社)では1週間前までに発送する必要があります。ただし非公開会社でも書面投票または電子投票を採用する場合は2週間前までの発送が必要です。定款でさらに短い期間を定めることもできますが、法定期間を下回ることはできません。
Q.株主総会の招集通知に必ず記載すべき事項は何ですか?
A.会社法298条・299条に基づき、(1) 株主総会の日時および場所、(2) 株主総会の目的事項(議題)、(3) 書面投票ができることとする場合はその旨、(4) 電子投票ができることとする場合はその旨、(5) その他法務省令で定める事項が必須です。書面投票制度を採用する場合は、併せて株主総会参考書類と議決権行使書面を交付する必要があります。
Q.定時株主総会と臨時株主総会の違いは何ですか?
A.定時株主総会は毎事業年度終了後一定の時期(通常は事業年度末から3か月以内)に必ず招集しなければならず、計算書類の承認・剰余金配当・役員選任などが主な議題です。臨時株主総会は必要に応じていつでも招集でき、定款変更・組織再編・役員解任など緊急の重要事項を付議します。いずれも招集通知の記載事項や発送期限の法的要件は同じです。
Q.書面投票・電子投票はどのように案内すればよいですか?
A.書面投票を採用する場合は、招集通知に「書面による議決権行使ができる旨」を明記し、議決権行使書面と株主総会参考書類を同封します。電子投票は「電磁的方法による議決権行使ができる旨」を明記し、議決権行使サイトのURL・ログインID・行使期限を案内します。行使期限は通常、総会開催日の前日の営業時間終了時とするのが一般的です。
Q.委任状と議決権行使書はどう使い分けますか?
A.委任状は株主が代理人を通じて議決権を行使する場合に提出するもので、代理人の氏名を記入します。議決権行使書は株主自身が各議案への賛否を書面で直接表明するもので、会社が書面投票制度を採用している場合に使用します。招集通知には、当日出席・書面投票・委任状のいずれの方法でも議決権を行使できる旨を明示しておくと親切です。
Q.一般社団法人やNPO法人の社員総会でも同じ様式で使えますか?
A.基本的な構成(表題・日時・場所・議題・議案・委任状の案内・添付書類)は共通で、本テンプレートで対応できます。ただし一般社団法人は一般社団・財団法人法、NPO法人は特定非営利活動促進法、協同組合は各協同組合法など、準拠法ごとに招集期限や議決要件が異なります。招集期間(社員総会は原則1週間前まで等)や定款の定めを必ず確認してください。
Q.オンライン総会・ハイブリッド総会の場合はどう記載しますか?
A.バーチャルオンリー型(場所の定めのない株主総会)は現状、産業競争力強化法の特例を受けた上場会社等に限られるため、多くの非上場会社はハイブリッド型(物理会場+オンライン配信)での開催が現実的です。招集通知には物理会場の住所・当日のアクセスURL・接続開始時刻・議決権行使方法(当日システム上の投票または事前の書面/電子投票)・通信トラブル時の取扱いを明記します。
法令・実務上の補足

株主総会の招集通知は会社法298条(招集の決定事項)・299条(招集通知の発送期限と記載事項)により、日時・場所・議題・書面/電子投票の定めなどの記載義務が定められています。発送期限は公開会社で総会の2週間前まで、非公開会社で1週間前まで(書面/電子投票採用時は原則2週間前まで)です。一般社団法人・NPO法人・協同組合などはそれぞれ準拠法(一般社団・財団法人法、特定非営利活動促進法、各協同組合法など)と定款で招集期間・議決要件が異なります。本テンプレートは一般的な定型文であり、個別の法的要件・定款の定め・議案内容の適法性については必ず自社の顧問弁護士・司法書士・監査役等にご確認のうえご使用ください。

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