給料袋

現金で給与を手渡しするための給料袋を、A4用紙1枚から手作りできるテンプレートです。A4横を切り取り線で3等分すると同じ袋が3枚とれます。「〇月分+氏名」だけの毎月用と、12か月分+賞与2回の支給・受領欄つき(1枚を1年使い回せる)の2タイプを切り替えできます。

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A4横1枚に同じ袋面が3列ぶん印刷されます。2本の縦の切り取り線(はさみマーク)で切ると、同じ給料袋が3枚とれます。「毎月(シンプル)」は〇月分+氏名だけの袋、「年間」は12か月+賞与2回の支給・受領欄つきの袋です。

株式会社〇〇
給 料
 
令和〇年度
領収欄(毎月の支給時に領収印を押印)
4月分
5月分
6月分
7月分
8月分
9月分
10月分
11月分
12月分
1月分
2月分
3月分
夏季賞与
冬季賞与
備考
支給額に相違がある場合は経理までお申し出ください。
株式会社〇〇
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令和〇年度
領収欄(毎月の支給時に領収印を押印)
4月分
5月分
6月分
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9月分
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12月分
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支給額に相違がある場合は経理までお申し出ください。
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支給額に相違がある場合は経理までお申し出ください。

A4横・切り取り線で3分割(同じ袋が3枚)

現金支給の給料袋もA4から手作り。「〇月分+氏名」だけの毎月用と、12か月+賞与2回の支給・受領欄つきの2タイプを1枚に印刷して切り分けられます。

給料袋とは?

給料袋(給与袋)は、給与・賞与を現金で手渡し支給するときに使う封筒に、会社名・従業員氏名・対象月(または年度)・金額を印刷したものです。本テンプレートは、A4用紙1枚を縦の切り取り線で三等分(三列)し、同じ袋面を3列ぶん印刷します。切ると同じ給料袋が3枚とれるので、市販の給料袋を買わなくても人数分を用意できます。用途に合わせて2タイプを切り替えられます。「毎月(シンプル)」は表書き・氏名・〇月分・差引支給額だけのシンプルな袋、「年間(12ヶ月+賞与2回)」は12か月分と賞与2回分の支給・受領欄(押印欄つき)を備え、1枚の袋で1年間の支給を記録できます。なお、給料袋はあくまで現金を入れて渡す袋であり、賃金の内訳(基本給・各種手当・控除)を示す給与明細書(支払明細書)は、所得税法により別途交付が必要です。

こんな時に給料袋が必要

  • 給与や賞与を銀行振込ではなく現金で手渡し支給するとき
  • パート・アルバイトへの給与を現金で渡すとき(日払い・週払いを含む)
  • 市販の給料袋・賞与袋を買わずに、A4用紙から手作りしたいとき
  • 毎月の支給用に「〇月分+氏名」だけのシンプルな袋を人数分そろえたいとき
  • 1枚の袋で年間の支給(毎月+賞与)を受領印で記録・管理したいとき
  • 小規模事業・個人事業で、給与明細書とは別に手渡し用の封筒を用意したいとき

給料袋の書き方のポイント

  1. 1

    「毎月(シンプル)」か「年間」かタイプを選ぶ

    毎月の手渡し用なら「毎月(シンプル)」を選ぶと、表書き「給料」・従業員氏名(殿)・〇月分・差引支給額だけの簡潔な袋になります。1枚で1年分を記録したいなら「年間(12ヶ月+賞与2回)」を選ぶと、12か月分と賞与2回分の支給・受領欄(押印欄つき)が付きます。

  2. 2

    会社名と従業員氏名・対象月を入れる

    発行元に会社名(必要なら住所・電話)、宛名に従業員氏名(+部署)を入れます。毎月用は「令和〇年〇月分」と支給年月を、年間用は「令和〇年度」と年度を記入します。袋は宛名・対象月・金額が分かれば成立し、長い文章は不要です。

  3. 3

    毎月用は差引支給額を記入する

    毎月(シンプル)用では、基本給・手当の総支給額から社会保険料・税などの控除を引いた「差引支給額(手取り)」を記入します。詳しい内訳は袋には書かず、同封する給与明細書に記載します(袋はあくまで現金を入れる封筒です)。

  4. 4

    年間用は支給ごとに受領印をもらう

    年間(12ヶ月+賞与2回)用では、毎月・賞与の支給時に支給日・差引支給額を記入し、受け取った従業員が受領印を押します。1枚の袋で年間の支給と受領の記録が残せます。受領の記録が必要な場合に便利です。

  5. 5

    A4を3等分する切り取り線で切って配る

    印刷したA4横用紙には同じ袋面が3列ぶん並びます。2本の縦の切り取り線(はさみマーク)で切ると、同じ給料袋が3枚とれます。お札はそのまま、または折って入れられます。市販の封筒を買わずに人数分を用意できます。

給料袋についてよくある質問

Q.給料袋に給与明細は必要ですか?袋に書けば明細の代わりになりますか?
A.給与を支払うときは、所得税法第231条により、支払金額・源泉徴収税額などを記載した支払明細書(給与明細)を従業員に交付する義務があります。これは現金支給・口座振込を問わず必要です。給料袋はあくまで現金を入れて渡す封筒であり、明細書そのものの代わりにはなりません。袋に差引支給額だけを書く場合でも、内訳を記した給与明細書を別途用意して同封・交付してください。
Q.給与を現金で手渡ししても問題ありませんか?
A.労働基準法第24条の賃金支払いの5原則(通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上払い・一定期日払い)により、賃金は原則として現金(通貨)で直接本人に支払います。むしろ現金手渡しは原則どおりの方法です。口座振込にする場合に本人の同意が必要になります。なお現金を扱うため、支給額の確認・受領の記録(受領印など)をしておくと、後のトラブル防止になります。
Q.「年間(12ヶ月+賞与2回)」タイプはどう使いますか?
A.12か月分と賞与2回分の支給・受領欄が付いた、1枚で1年間使える給料袋です。毎月の給与日と賞与の支給日に、支給日・差引支給額を記入し、受け取った従業員が受領印を押します。1枚の袋に年間の支給と受領の記録が残るため、受領確認を重視する運用や、毎月袋を作り替える手間を省きたい場合に向いています。
Q.給料袋と賞与袋を分ける必要はありますか?
A.分けても、まとめても構いません。本テンプレートの「年間」タイプは、12か月の給与欄に加えて賞与2回分の欄を1枚に備えているため、給与と賞与を1つの袋で管理できます。賞与だけを別の袋で渡したい場合は、「毎月(シンプル)」タイプの表題を「賞与」に書き換えて使うこともできます。
Q.本当にA4用紙から給料袋を手作りできますか?
A.できます。A4横用紙1枚に同じ袋面が3列ぶん印刷され、2本の縦の切り取り線で切ると同じ給料袋が3枚とれるよう設計されています。明朝・ゴシックのフォントも選べます。市販の給料袋を買わずに、印刷して切るだけで人数分を用意できます。
法令・実務上の補足

給与を支払う際は、現金支給・口座振込を問わず、所得税法第231条に基づき支払明細書(給与明細)を従業員へ交付する義務があります。給料袋に差引支給額のみを記載する場合も、基本給・各種手当・各種控除の内訳を示す給与明細書を別途用意してください。社会保険料を控除したときは、健康保険法・厚生年金保険法により控除額の計算書を作成・通知する義務もあります。また、賃金の支払方法は労働基準法第24条(通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上・一定期日払いの5原則)に従う必要があります。社会保険料・所得税・住民税の控除額は法令や各人の状況により異なるため、金額の正確性は事業者側でご確認ください。本テンプレートは袋のレイアウト作成を支援するものであり、給与計算・源泉徴収・社会保険手続きそのものを代替するものではありません。

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