氏名変更届

結婚・離婚などで氏名が変わったことを会社に届け出る書類です。新旧氏名・フリガナ・変更事由のほか、給与振込口座の名義変更や添付書類の記載にも対応しています。

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20mm

結婚・離婚で会社に提出する氏名変更届のテンプレート。新旧氏名・変更事由・給与振込口座までフォーム入力だけで承認欄つきのPDFを作成。

氏名変更届とは?

氏名変更届は、結婚・離婚・養子縁組などで戸籍上の氏名に変更が生じたとき、従業員が会社へ届け出る社内書類です。マイナンバー制度により、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は健康保険・厚生年金の氏名変更が原則自動で反映され、雇用保険の氏名変更届も2020年(令和2年)に廃止されました。それでも会社への届出が必要なのは、①人事記録・社会保険・税関係の手続きは戸籍上の氏名で行われるため会社が新氏名を把握する必要があること、②給与振込口座の名義変更を給与計算に反映する必要があること、③社員証・名刺・メールアドレス・社内システムなどの表記変更手続きの起点になることが理由です。職場では旧姓(通称)のまま働き続ける場合でも、戸籍名の変更自体は届け出るのが原則です。本テンプレートは変更日・旧氏名・新氏名・フリガナ・変更事由(婚姻・離婚などのプリセットつき)・給与振込口座の名義変更の連絡・添付書類を1枚にまとめ、届出者・所属長・総務の承認欄つきでそのまま社内決裁に回せます。引越しで住所も変わった場合は、別途「住所変更届」テンプレートをご利用ください。

こんな時に氏名変更届が必要

  • 結婚(婚姻)で氏名が変わったとき
  • 離婚して旧姓に戻ったとき(復氏)
  • 養子縁組・離縁で氏名が変わったとき
  • 給与振込口座の名義変更を会社に連絡するとき
  • 結婚後も旧姓で働くが、戸籍名の変更を会社に届け出るとき
  • 社員証・名刺・メールアドレスなど社内表記の変更手続きを始めるとき

氏名変更届の書き方のポイント

  1. 1

    変更日は戸籍上の変更日を書く

    婚姻届・離婚届が受理された日など、戸籍上の氏名が変わった日を記載します。社会保険・税の記録や給与振込の切り替えをいつ時点で直すかの起点になる情報です。届出日(提出する日)とは別の欄なので混同しないようにしましょう。

  2. 2

    新氏名は戸籍のとおり正確に、フリガナも添える

    新氏名は戸籍の記載どおりに書きます。読み方が変わる場合や読みにくい姓になる場合は、フリガナを添えると給与・社会保険・銀行口座の名義照合での行き違いを防げます。

  3. 3

    変更事由は一言で簡潔に

    「婚姻のため」「離婚のため」「養子縁組のため」など事由を一言添えます。詳しい家庭の事情を書く必要はありません。会社は事由によって扶養関係(被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者関係届など)の手続きが必要かを確認するため、事由欄は省略しないのが実務的です。

  4. 4

    給与振込口座の名義変更を必ず連絡する

    氏名が変わると銀行口座の名義変更が必要になり、給与振込に影響します。名義変更が済んでいるのか、当面旧姓名義のままなのかを届出に一言添えると、総務・経理の確認の手間が減り振込エラーも防げます。本テンプレートでは「名義変更済み」「旧姓名義のまま」をプリセットから選べます。

  5. 5

    旧姓のまま働く場合も届出は必要

    職場で旧姓(通称・ビジネスネーム)を使い続ける場合でも、人事記録・社会保険・税関係は戸籍名で管理されるため、戸籍名の変更は氏名変更届で届け出ます。そのうえで、旧姓使用の希望は会社の定める方法(旧姓使用届・旧姓使用申請など)で別途申請するのが一般的です。

  6. 6

    添付書類は会社の規程に従う

    添付書類は法律で決まっているわけではなく、会社の社内規程によります。氏名変更では戸籍抄本や、必要な項目だけを証明できる住民票記載事項証明書が一般的で、添付不要で届出書のみという会社もあります。何を添付すべきか分からない場合は、提出前に総務・人事に確認しましょう。

氏名変更届についてよくある質問

Q.マイナンバーがあれば会社への氏名変更届は不要なのでは?
A.不要になったのは「行政への届出」の一部です。マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は健康保険・厚生年金の氏名変更届の年金事務所への提出が原則不要(住基ネット経由で自動反映)になり、雇用保険の氏名変更届も2020年(令和2年)に廃止されました。しかし会社は、人事記録・給与・税関係を戸籍名で管理し、給与振込口座や社員証などの社内手続きも行うため、「会社への届出」は引き続き必要です。多くの会社では就業規則で氏名等の変更を速やかに届け出るよう定めています。
Q.結婚後も旧姓のまま働くことはできますか?
A.多くの会社で可能です。名刺・メールアドレス・社員証などを旧姓(通称・ビジネスネーム)のまま使い続ける運用は広く行われています。ただし社会保険・税関係の書類は戸籍上の新氏名で処理されるため、まず氏名変更届で戸籍名の変更を届け出たうえで、旧姓使用の希望は会社の定める方法(旧姓使用届など)で別途申請するのが一般的です。旧姓使用の可否や範囲は会社の規程によるため、総務・人事に確認しましょう。
Q.給与振込口座はどうすればよいですか?
A.銀行で口座の名義変更を行い、会社に新しい名義を届け出ます。名義変更前に給与振込日が来ると、名義不一致で振込エラーになるおそれがあるため、名義変更のタイミングを総務・経理と共有しておくと安心です。当面旧姓名義のまま使う場合もその旨を伝えておきましょう。本テンプレートでは給与振込口座欄に「名義変更済み」「旧姓名義のまま」のプリセットを用意しています。
Q.雇用保険の氏名変更手続きはどうなりますか?
A.従業員側での手続きは不要です。雇用保険被保険者氏名変更届は2020年(令和2年)5月末で廃止され、氏名変更だけを単独で届け出る手続きはなくなりました。以後は、資格喪失届や育児休業給付・高年齢雇用継続給付の支給申請など、他の届出・申請を会社が行う際にあわせて氏名が変更される仕組みです。
Q.添付書類には何が必要ですか?
A.法律上の決まりはなく、会社の社内規程によります。戸籍抄本(個人事項証明書)や、必要な項目だけを証明でき本籍などを伏せられる住民票記載事項証明書の提出を求める会社が一般的で、添付不要で届出書のみという会社もあります。本テンプレートでは添付書類欄をプリセットから選ぶか、空欄のままにすることもできます。
Q.結婚で住所も一緒に変わった場合はどうすればよいですか?
A.住所の変更は「住所変更届」で届け出ます。TEMPLEXには変更日(転居日)・新旧住所・通勤経路と通勤手当の変更まで記載できる住所変更届テンプレートを別途用意していますので、氏名変更届とあわせて提出してください。会社所定の身上異動届(両方を1枚で届け出る様式)がある場合は、それに従っても問題ありません。
法令・実務上の補足

本テンプレートは従業員が勤務先の会社へ提出する社内書類であり、市区町村・年金事務所・ハローワークなど行政機関への法定様式ではありません。マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者は、健康保険・厚生年金の氏名変更届の年金事務所への提出が原則不要です(紐づいていない場合やマイナンバーを有しない海外居住者・短期在留外国人などは「被保険者氏名変更届」の提出が必要)。健康保険組合(組合健保)に加入している場合の手続きは各組合の定めに従ってください。雇用保険被保険者氏名変更届は2020年(令和2年)に廃止され、他の届出・支給申請の際にあわせて変更されます。結婚・離婚で扶養家族に異動がある場合は、被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届などの手続きが別途必要です。届出の期限・添付書類・旧姓使用の可否・承認ルートは各社の就業規則・社内規程によります。

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