住所変更届

引越しで住所が変わったことを会社に届け出る書類です。新旧住所・連絡先のほか、通勤経路(通勤手当)の変更や添付書類の記載にも対応しています。

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20mm

引越しのとき会社に提出する住所変更届のテンプレート。変更日・新旧住所・通勤経路の変更までフォーム入力だけで承認欄つきのPDFを作成。

住所変更届とは?

住所変更届は、引越しなどで住所に変更が生じたとき、従業員が会社へ届け出る社内書類です。マイナンバー制度により、年金事務所への住所変更の届出は原則不要になりましたが、会社への届出は今も必要です。理由は大きく4つ。①通勤経路が変われば通勤手当(定期代)を再計算する必要があること、②住民税のもとになる給与支払報告書を、会社が翌年1月1日時点の従業員の住所地の市区町村へ提出すること、③健康保険・厚生年金や年末調整など人事記録の基礎情報であること、④災害・急病時の緊急連絡先になることです。本テンプレートは、変更日(転居日)・新旧住所・新電話番号・通勤経路と通勤手当の変更・添付書類までフォーム入力で1枚にまとめられます。届出者・所属長・総務の承認欄つきで、そのまま社内決裁に回せます。結婚・離婚などで氏名が変わったときは、別途「氏名変更届」テンプレートをご利用ください。

こんな時に住所変更届が必要

  • 引越し(賃貸の転居・住宅購入・実家への転居など)で住所が変わったとき
  • 引越しで通勤経路・定期代が変わり、通勤手当の変更申請が必要なとき
  • 単身赴任の開始・解消などで生活の本拠が変わったとき
  • 年末調整・住民税の処理前に、会社の登録住所を最新の状態にするとき
  • 電話番号の変更を住所変更とあわせて届け出るとき
  • 緊急連絡先や社宅・家賃補助などの人事情報の更新を届け出るとき

住所変更届の書き方のポイント

  1. 1

    変更日(転居日)は実際に住み始めた日を書く

    実際に新居に住み始めた日(転居日)を記載します。変更日は通勤手当をいつから改定するか、住民税や社会保険の記録をいつ時点で直すかの起点になる重要な情報です。届出日(提出する日)とは別の欄なので混同しないようにしましょう。

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    新住所は住民票のとおり正確に書く

    「一丁目2番3号」などの表記やマンション名・部屋番号まで、住民票の記載どおりに書きます。会社はこの住所をもとに給与支払報告書(住民税の資料)や社会保険の記録を処理するため、略記や表記ゆれがあると訂正の手間が生じます。電話番号が変わった場合は新電話番号も併せて届け出ます。

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    通勤経路・通勤手当の変更は必ずセットで申請する

    引越しで通勤経路が変わるなら、「〇〇線 〇〇駅→〇〇駅(定期代 月額〇〇円)」のように新経路と定期代を明記して通勤手当の変更を申請します。定期代が安くなったのに届け出ないまま受給を続けると差額の不正受給となり、返還請求や懲戒処分の対象になり得ます。届け出た経路は通勤災害(労災)の際の経路確認の基礎資料にもなります。

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    添付書類は会社の規程に従う

    添付書類は法律で決まっているわけではなく、会社の社内規程によります。必要な項目だけを証明でき本籍などの不要な情報を伏せられる「住民票記載事項証明書」を求める会社が多く、添付不要で届出書のみという会社もあります。何を添付すべきか分からない場合は、提出前に総務・人事に確認しましょう。

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    提出は速やかに。年末の引越しは特に急ぐ

    提出期限は法定ではなく就業規則によりますが、通勤手当の改定が給与計算に間に合うよう、転居後すみやかに提出するのが基本です。特に年末の引越しは要注意で、住民税の資料となる給与支払報告書は翌年1月1日時点の住所地の市区町村へ提出されるため、届出が遅れると会社が提出先を誤り、訂正手続が必要になります。

住所変更届についてよくある質問

Q.会社への住所変更届はなぜ必要なのですか?
A.主な理由は4つあります。①通勤経路が変わると通勤手当(定期代)の再計算が必要になる、②会社は住民税のもとになる給与支払報告書を翌年1月1日時点の従業員の住所地の市区町村へ提出するため、最新住所を把握する必要がある、③健康保険・厚生年金や年末調整など人事記録の基礎情報になる、④災害や急病時の緊急連絡に使われる、の4点です。多くの会社では就業規則で住所等の変更を速やかに届け出るよう定めています。
Q.マイナンバーがあれば住所変更の届出は不要になったのでは?
A.不要になったのは「年金事務所への届出」です。マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は、健康保険・厚生年金の住所変更届の提出が原則不要になりました(住基ネット経由で自動反映)。雇用保険はそもそも住所を登録しておらず、住所変更の手続自体が存在しません。ただしこれは行政手続が簡素化されただけで、通勤手当・住民税・緊急連絡のために「会社への届出」は引き続き必要です。なお健康保険組合(組合健保)に加入している場合は、組合への届出が別途必要なことがあります。
Q.住所変更届はいつまでに提出すればよいですか?
A.法律上の期限はなく、就業規則で「速やかに」「変更後〇日以内」と定められているのが一般的です。実務上は、通勤手当の改定が給与計算に間に合うよう、転居後すみやかに(遅くとも給与締め日前に)提出するのが安心です。特に年末に引っ越した場合は注意が必要で、住民税の資料となる給与支払報告書は翌年1月1日時点の住所地の市区町村に提出されるため、届出が遅れると提出先を誤り訂正手続が必要になります。
Q.引越しで定期代が安くなったのに届け出ないとどうなりますか?
A.実際より高い通勤手当を受け取り続けることになり、差額は不正受給となります。会社は不当利得として差額の返還を請求でき、故意に届け出ず受給を続けた場合や虚偽の経路を申請した場合は懲戒処分の対象にもなり得ます(悪質な高額事案では懲戒解雇が有効と判断された例もあります)。うっかり届出が遅れただけでも過払い分の返還は必要になるため、引越したら速やかに通勤経路の変更を届け出ましょう。
Q.添付書類には何が必要ですか?
A.法律上の決まりはなく、会社の社内規程によります。「住民票記載事項証明書」(住民票の写しと異なり、必要な項目だけを証明でき本籍などを伏せられる書類)の提出を求める会社が多く、添付不要で届出書のみという会社もあります。本テンプレートでは添付書類欄をプリセットから選ぶか、空欄のままにすることもできます。
Q.結婚や離婚で氏名も変わった場合はどうすればよいですか?
A.氏名の変更は「氏名変更届」で届け出ます。TEMPLEXには旧氏名・新氏名・変更事由(婚姻・離婚など)・給与振込口座の名義変更まで記載できる氏名変更届テンプレートを別途用意していますので、そちらをご利用ください。結婚に伴う転居のように住所と氏名が同時に変わる場合は、住所変更届と氏名変更届の両方を提出するか、会社所定の身上異動届があればそれに従います。
法令・実務上の補足

本テンプレートは従業員が勤務先の会社へ提出する社内書類であり、市区町村・年金事務所など行政機関への法定様式ではありません。役所への転入・転出届は別途本人(または委任状による代理人)が行う必要があります。マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者は、健康保険・厚生年金の住所変更届の年金事務所への提出が原則不要です(マイナンバーを有しない海外居住者・短期在留外国人や、住民票住所以外の居所を登録する場合などは届出が必要)。健康保険組合(組合健保)に加入している場合の手続きは各組合の定めに従ってください。届出の期限・添付書類・承認ルートは各社の就業規則・社内規程によります。

住所変更届に関連するキーワード

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