就業証明書(就労証明書)

保育園・認定こども園・学童保育の入園/継続申請で、保護者の就労状況を証明する書類です。雇用開始日・就労日数・就労時間・時間帯など、保育の必要性認定に必要な項目を記載できます(提出先自治体の指定様式が優先)。

お気に入り登録
入力フォーム
事業所名・会社名
印影
印影
未設定

印鑑・印影の画像をアップロードしてください。
全テンプレート共通で使用されます。

サイズ
20mm

保育園・認定こども園・学童の申込みに。保護者の就労日数・就労時間を勤務先が証明する就業証明書(就労証明書)テンプレート。提出先自治体の指定様式が優先です。

就業証明書(就労証明書)とは?

就業証明書(就労証明書)は、従業員(保護者)の就労状況を勤務先が証明する書類で、主に認可保育所・認定こども園・地域型保育や放課後児童クラブ(学童保育)の利用申込み・継続に使われます。市区町村が「保育を必要とする事由」と保育の必要量(保育標準時間/保育短時間)を判断するため、在職の事実だけでなく、1週間の就労日数・1日の就労時間・1か月の就労時間・就労時間帯まで証明する点が特徴です。なお就労証明書は、こども家庭庁が示す標準的な様式を使用するのが原則です(令和6年4月入所分から運用が始まり、令和6年内閣府令で法令上も措置済み)。ただし独自様式や追加項目を用いる自治体も残っています。本テンプレートは、提出先の指定様式が手元にない場合や、任意提出・参考様式が必要なケース向けの汎用フォーマットです。実際の提出では、必ず提出先市区町村の指定様式・標準様式をご確認ください。

こんな時に就業証明書(就労証明書)が必要

  • 認可保育所・認定こども園・地域型保育の入園を申し込み、保育の必要性を証明するとき
  • 在園児の継続利用(現況届)にあたり、就労状況を改めて提出するとき
  • 放課後児童クラブ(学童保育)の利用申込みに就労証明を添えるとき
  • 育児休業から復職する予定を示し、復職後の就労を証明するとき
  • パート・アルバイトの保護者が、就労日数・就労時間を勤務先に証明してもらうとき
  • 個人事業主・フリーランスが、自身の就労状況を申告・証明するとき(自治体様式の申立書が必要な場合あり)
  • 提出先の指定様式が手元になく、まず内容を整理した参考様式を用意したいとき

就業証明書(就労証明書)の書き方のポイント

  1. 1

    まず提出先自治体の指定様式・標準様式を確認する

    就労証明書はこども家庭庁の標準的な様式の使用が原則ですが、独自様式や追加項目を定める自治体もあります。提出先のホームページや窓口で最新の様式・記入要領を確認し、指定様式がある場合はそちらを優先してください。本テンプレートは様式が手元にないときや任意提出・参考用の汎用フォーマットとしてご利用ください。

  2. 2

    就労時間は「雇用契約上の所定時間」で書く

    1日の就労時間・1か月の就労時間は、実際に働いた実績や残業を含めず、雇用契約に基づく所定の時間で記載します。1か月の合計就労時間に小数が出るときは、小数点以下を切り捨てて記載するのが一般的な要領です(例:160.5時間→160時間)。

  3. 3

    就労日数・就労時間が保育の必要量を左右する

    市区町村は就労日数・就労時間をもとに、保育を必要とする事由への該当と、保育標準時間か保育短時間かを判断します。週の就労日数、1日の就労時間、1か月の合計就労時間、就労時間帯を漏れなく、正確に記入してください。この数字が認定区分や利用できる保育時間に直結します。

  4. 4

    雇用形態と職種・業務内容を明記する

    正社員・契約社員・パート/アルバイト・自営業など雇用形態を選び、職種・業務内容も記載します。自営業・フリーランスの場合は雇用主がいないため本人が作成しますが、自治体によっては別様式の申立書や開業の確認書類が必要なことがあります。

  5. 5

    育休・産休や復職予定があれば補足する

    産前産後休業・育児休業の取得状況や、復職(職場復帰)予定日がある場合は補足欄に記載します。育休からの復職を理由に申し込むケースでは、復職予定日が選考や認定に関わるため、分かる範囲で具体的に書きます。

  6. 6

    事業主・記入担当者と証明日を正しく記載する

    証明するのは勤務先(事業主)です。事業所名・所在地・電話番号・代表者または記入担当者名を記載し、押印欄に押印します(自治体により押印省略可の場合あり)。証明日は実際に証明した日付を入れます。会社員は人事・労務担当が、個人事業主は本人が作成します。

就業証明書(就労証明書)についてよくある質問

Q.就業証明書(就労証明書)と在職証明書は何が違いますか?
A.呼び方が重なる部分もありますが、用途が異なります。在職証明書はローン審査・賃貸契約・ビザなどのために「在職している事実」を示すもので、在籍期間や役職・年収が中心です。就業証明書(就労証明書)は主に保育園・認定こども園・学童の利用申込みのために、就労の事実に加えて1週間の就労日数・1日の就労時間・1か月の就労時間まで証明する点が核心で、これが保育の必要量の判定に使われます。
Q.就労証明書は誰が書きますか?
A.会社員・パート・アルバイトの場合は勤務先(事業主・人事労務担当者)が作成します。本人が記入して会社に証明印をもらう運用もあります。個人事業主・フリーランスは雇用主がいないため、原則として本人が自身の就労状況を記載します。自治体によっては自営業者向けの別様式(申立書)や、開業届の写しなどの確認書類を求められることがあります。
Q.就労時間には残業や実際に働いた時間を含めますか?
A.含めません。1日の就労時間・1か月の就労時間は、雇用契約に基づく所定の就労時間で記載するのが原則です。残業や実績ベースの時間は含めず、契約上の正規の時間を書きます。1か月の合計に小数が出る場合は、小数点以下を切り捨てて記載するのが一般的な記入要領です。
Q.就労時間が短くても保育園に申し込めますか?
A.国の基準により、就労を理由に保育の必要性が認められる就労時間の下限は、1か月あたり48時間以上64時間以下の範囲で市町村が定めることとされ、地域により異なります。また1か月の就労時間がおおむね120時間(週30時間程度)を境に、保育標準時間と保育短時間に区分されるのが一般的です。具体的な下限・区分は提出先の市区町村にご確認ください。
Q.自治体の指定様式がある場合、このテンプレートでも提出できますか?
A.提出先に指定様式や標準的な様式がある場合は、そちらが優先されます。本テンプレートは、指定様式が手元にないときや、任意提出・参考用に内容を整理したいケース向けの汎用フォーマットです。受理されるかは提出先の運用によりますので、まず市区町村の最新様式・記入要領を確認してください。標準様式と同じ項目を満たしていれば任意様式でも受理する自治体もあります。
Q.退職予定や退職した場合の証明にも使えますか?
A.就業証明書は「現に就労している(またはこれから復職する)」ことを示す書類です。退職の事実(退職日・在籍期間・退職事由など)を証明したい場合は、退職証明書を使ってください。同じ「証明書」カテゴリに退職証明書のテンプレートを用意しています。
法令・実務上の補足

本テンプレートは、認可保育所・認定こども園・地域型保育・放課後児童クラブ(学童保育)の利用申込み等で保護者の就労状況を証明するための汎用フォーマットです。就労証明書は子ども・子育て支援新制度における「保育の必要性の認定」の資料として用いられ、就労日数・就労時間は保育の必要量(保育標準時間/保育短時間)の判定に使われます。就労証明書はこども家庭庁が標準的な様式を示し、令和6年4月入所分から原則として標準様式を使用することとされています(令和6年内閣府令により法令上も措置済み)。ただし独自様式・追加項目を用いる自治体もあり、提出先の市区町村が定める様式がある場合はそちらが優先されます。就労時間の下限や保育標準時間・保育短時間の区分は自治体により異なるため、必ず提出先市区町村の最新の様式・記入要領をご確認ください。本テンプレートは特定の自治体への受理を保証するものではありません。

就業証明書(就労証明書)に関連するキーワード

  • 就労証明書 テンプレート
  • 就業証明書 書き方
  • 就労証明書 保育園
  • 就労証明書 学童
  • 就労証明書 自営業
  • 保育の必要性 認定
  • 保育標準時間 保育短時間
  • 就労証明書 標準様式
  • 就労証明書 記入例
  • 認定こども園 就労証明書
  • 就労時間 月48時間
  • 在職証明書 違い
  • 勤務証明書 保育園
  • 育児休業 復職 就労証明書
  • 就労証明書 無料テンプレート

他の書類もお探しですか?テンプレート一覧を見る

就業証明書(就労証明書)に関連する記事

記事一覧を見る