借用書
借主が貸主からお金を借りたことを証明し、返済を約束して差し入れる借用書です。借入金額・返済方法・期日・利息・遅延損害金を記載でき、収入印紙欄つき(印紙税の第1号文書)。個人間の貸し借りに対応します。
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個人間のお金の貸し借りに。借入金額・返済方法・期日・利息・収入印紙まで押さえた借用書を、フォーム入力でPDF作成。
借用書とは?
借用書とは、お金を借りた人(借主)が、貸した人(貸主)に対して「確かに○○円を借りました。いつまでにこう返します」と認め、返済を約束して差し入れる書面です。友人・知人・親族間の貸付や立替金の精算など、主に個人間(個人対個人)のお金の貸し借りで使われます。最大の特徴は、借主だけが署名・押印して貸主に渡す「一方的な差入方式(片務的な書面)」である点で、貸主の署名は不要です。これは、双方が署名・押印して2通作成・各自保管する金銭消費貸借契約書とは異なります。借用書の核心は、借りた事実(受領文言)と借入金額の明記、そして返済方法・期日の特定で、必要に応じて利息・遅延損害金を定めます。借入金額が1万円以上の借用書は印紙税の課税文書(第1号文書)にあたり、金額に応じた収入印紙を借主が貼り、消印を押す必要があります。少額・知人間の貸借を簡易に書面化したいなら借用書、高額・事業性の厳密な取り決めなら金銭消費貸借契約書が向いています。
こんな時に借用書が必要
- 友人・知人・親族間で現金を貸し借りし、口約束を書面に残したいとき
- 立替金・建替え費用などを後日まとめて返す約束を残したいとき
- 親から学費・生活費・住宅資金の援助(貸付)を受け、贈与でないことを明確にしたいとき
- 借入金額・返済期日・利息を当事者だけで簡潔に取り決めたいとき
- 公正証書や正式な契約書までは不要だが、「言った言わない」を防ぐ証拠を残したいとき
- 分割返済の計画(毎月いくらずつ返すか)を書面で確認したいとき
- 返済が滞ったときの遅延損害金・期限の利益の喪失を定めておきたいとき
借用書の書き方のポイント
- 1
借入金額と「確かに借り受けた」受領文言を明記する
借用書で最も重要なのは、借りた元金の金額と、それを現に受け取った事実です。「金500,000円也」のように金額を明示し、「私は、本日、貴殿より上記の金額を確かに借り受けました」と受領+借用の文言を添えます。金額の改ざんを防ぐため、算用数字に加えて漢数字(金五十万円也)を併記すると安全です。受領の事実は、要物契約(民法587条)としての契約成立を裏づける証拠になります。
- 2
返済方法・期日を具体的に特定する
いつ・どのように返すかを明確にします。一括なら返済期日(令和○年○月○日)を、分割なら毎月の支払日と金額(毎月○日限り金○○円ずつ)を記載します。返済方法(貸主指定口座への振込か手渡しか、振込手数料の負担)まで書いておくと、後日の「言った言わない」を防げます。
- 3
利息は利息制限法の上限の範囲内で定める
個人間では無利息も多く、その場合は「利息は付さない」と明記します。利息を取る場合は、利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超えないようにします。上限を超える利息の定めは、超過部分が無効になります。
- 4
遅延損害金・期限の利益の喪失を定めておく
約束どおり返さなかった場合に備え、遅延損害金(遅延利息)の利率を定めておくと、支払いを促す効果があります。分割払いなら「○回怠ったら残額を一括で支払う(期限の利益を失う)」という条項を入れておくと、滞納時に残額を一括請求できます。遅延損害金の上限も利息制限法に準じます(利息の上限×1.46、元本100万円以上なら年21.9%まで)。
- 5
印紙税(収入印紙)を金額に応じて貼り、消印する
借入金額が1万円以上の借用書は印紙税の第1号文書にあたり、借主(作成者)が収入印紙を貼って消印を押します。税額は記載金額により段階的で、10万円以下は200円、10万円超50万円以下は400円、50万円超100万円以下は1,000円、100万円超500万円以下は2,000円です。貼り忘れると本来の税額の3倍の過怠税が課されるため注意します(電子データのまま完結すれば課税されません)。
- 6
実印で押印し、必要なら公正証書にする
借主の押印は認印でも有効ですが、金額が大きい場合や後日の訴訟に備える場合は、実印+印鑑証明書での作成が安全です。借用書は私文書のため、それだけでは強制執行できません。確実な回収を求めるなら、強制執行認諾文言を入れた公正証書にしておくと、訴訟を経ずに差押えが可能になります。
借用書についてよくある質問
Q.借用書に収入印紙は必要ですか?
Q.借用書と金銭消費貸借契約書はどう違いますか?
Q.借用書に法的効力はありますか?強制執行できますか?
Q.個人間の貸し借りでも利息や遅延損害金に上限はありますか?
Q.借用書に実印や印鑑証明書、割印は必要ですか?
Q.お金を渡す前でも借用書は作れますか(これから貸す約束)?
借用書は、借入金額1万円以上で印紙税の課税文書(第1号文書・消費貸借に関する契約書)にあたり、記載金額に応じた収入印紙(10万円以下200円、10万円超50万円以下400円、50万円超100万円以下1,000円、100万円超500万円以下2,000円など)を借主が貼り、消印を押す必要があります。貼り忘れた場合は本来の税額の3倍の過怠税が課されます(電子データのまま完結する場合は不課税)。利息・遅延損害金は利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超える部分が無効です。消費貸借は原則として要物契約(民法587条)で、借主が金銭を受け取ることで成立しますが、書面でする場合は交付前でも合意のみで成立します(民法587条の2)。借用書は私文書であり、それだけでは強制執行できません。確実な回収には強制執行認諾文言付きの公正証書が有効です。業として貸し付ける場合は貸金業法の規制(登録・上限金利等)に注意してください。高額・複雑な貸借や保証を伴う場合は、双方署名の金銭消費貸借契約書の利用や、弁護士など専門家への相談をおすすめします。
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