借用書

借主が貸主からお金を借りたことを証明し、返済を約束して差し入れる借用書です。借入金額・返済方法・期日・利息・遅延損害金を記載でき、収入印紙欄つき(印紙税の第1号文書)。個人間の貸し借りに対応します。

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個人間のお金の貸し借りに。借入金額・返済方法・期日・利息・収入印紙まで押さえた借用書を、フォーム入力でPDF作成。

借用書とは?

借用書とは、お金を借りた人(借主)が、貸した人(貸主)に対して「確かに○○円を借りました。いつまでにこう返します」と認め、返済を約束して差し入れる書面です。友人・知人・親族間の貸付や立替金の精算など、主に個人間(個人対個人)のお金の貸し借りで使われます。最大の特徴は、借主だけが署名・押印して貸主に渡す「一方的な差入方式(片務的な書面)」である点で、貸主の署名は不要です。これは、双方が署名・押印して2通作成・各自保管する金銭消費貸借契約書とは異なります。借用書の核心は、借りた事実(受領文言)と借入金額の明記、そして返済方法・期日の特定で、必要に応じて利息・遅延損害金を定めます。借入金額が1万円以上の借用書は印紙税の課税文書(第1号文書)にあたり、金額に応じた収入印紙を借主が貼り、消印を押す必要があります。少額・知人間の貸借を簡易に書面化したいなら借用書、高額・事業性の厳密な取り決めなら金銭消費貸借契約書が向いています。

こんな時に借用書が必要

  • 友人・知人・親族間で現金を貸し借りし、口約束を書面に残したいとき
  • 立替金・建替え費用などを後日まとめて返す約束を残したいとき
  • 親から学費・生活費・住宅資金の援助(貸付)を受け、贈与でないことを明確にしたいとき
  • 借入金額・返済期日・利息を当事者だけで簡潔に取り決めたいとき
  • 公正証書や正式な契約書までは不要だが、「言った言わない」を防ぐ証拠を残したいとき
  • 分割返済の計画(毎月いくらずつ返すか)を書面で確認したいとき
  • 返済が滞ったときの遅延損害金・期限の利益の喪失を定めておきたいとき

借用書の書き方のポイント

  1. 1

    借入金額と「確かに借り受けた」受領文言を明記する

    借用書で最も重要なのは、借りた元金の金額と、それを現に受け取った事実です。「金500,000円也」のように金額を明示し、「私は、本日、貴殿より上記の金額を確かに借り受けました」と受領+借用の文言を添えます。金額の改ざんを防ぐため、算用数字に加えて漢数字(金五十万円也)を併記すると安全です。受領の事実は、要物契約(民法587条)としての契約成立を裏づける証拠になります。

  2. 2

    返済方法・期日を具体的に特定する

    いつ・どのように返すかを明確にします。一括なら返済期日(令和○年○月○日)を、分割なら毎月の支払日と金額(毎月○日限り金○○円ずつ)を記載します。返済方法(貸主指定口座への振込か手渡しか、振込手数料の負担)まで書いておくと、後日の「言った言わない」を防げます。

  3. 3

    利息は利息制限法の上限の範囲内で定める

    個人間では無利息も多く、その場合は「利息は付さない」と明記します。利息を取る場合は、利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超えないようにします。上限を超える利息の定めは、超過部分が無効になります。

  4. 4

    遅延損害金・期限の利益の喪失を定めておく

    約束どおり返さなかった場合に備え、遅延損害金(遅延利息)の利率を定めておくと、支払いを促す効果があります。分割払いなら「○回怠ったら残額を一括で支払う(期限の利益を失う)」という条項を入れておくと、滞納時に残額を一括請求できます。遅延損害金の上限も利息制限法に準じます(利息の上限×1.46、元本100万円以上なら年21.9%まで)。

  5. 5

    印紙税(収入印紙)を金額に応じて貼り、消印する

    借入金額が1万円以上の借用書は印紙税の第1号文書にあたり、借主(作成者)が収入印紙を貼って消印を押します。税額は記載金額により段階的で、10万円以下は200円、10万円超50万円以下は400円、50万円超100万円以下は1,000円、100万円超500万円以下は2,000円です。貼り忘れると本来の税額の3倍の過怠税が課されるため注意します(電子データのまま完結すれば課税されません)。

  6. 6

    実印で押印し、必要なら公正証書にする

    借主の押印は認印でも有効ですが、金額が大きい場合や後日の訴訟に備える場合は、実印+印鑑証明書での作成が安全です。借用書は私文書のため、それだけでは強制執行できません。確実な回収を求めるなら、強制執行認諾文言を入れた公正証書にしておくと、訴訟を経ずに差押えが可能になります。

借用書についてよくある質問

Q.借用書に収入印紙は必要ですか?
A.借入金額が1万円以上の借用書は、印紙税法上の課税文書「第1号文書(消費貸借に関する契約書)」にあたり、収入印紙が必要です。税額は記載金額によって段階的で、1万円未満は非課税、1万円以上10万円以下は200円、10万円超50万円以下は400円、50万円超100万円以下は1,000円、100万円超500万円以下は2,000円です。印紙は借主(作成者)が貼り、消印を押します。貼り忘れると本来の税額の3倍の過怠税が課されます。なお、印刷せず電子データ(メール・電子署名)のまま完結する場合は印紙税はかかりません。
Q.借用書と金銭消費貸借契約書はどう違いますか?
A.借用書は、借主だけが署名・押印して貸主に差し入れる一方的な書面(片務的)で、貸主の署名は不要です。少額・知人間の貸借を手軽に書面化するのに向いています。一方、金銭消費貸借契約書は、貸主・借主の双方が署名・押印し、通常2通作成して各自が保管する契約書で、第○条という条文形式で連帯保証や期限の利益の喪失などを精緻に定めます。高額の貸付や事業性のある取引、厳密な取り決めが必要な場合は金銭消費貸借契約書が適しています。
Q.借用書に法的効力はありますか?強制執行できますか?
A.借主が署名・押印し、借入金額・返済条件など内容が明確であれば、借用書は法的効力を持ち、貸付の事実と返済義務を証明する有力な証拠になります。ただし借用書は私文書であり、それだけでは強制執行(給与・預金の差押え)はできません。強制執行するには、訴訟で判決を得るか、あらかじめ強制執行認諾文言を付した公正証書として作成しておく必要があります。確実な回収を求める場合は公正証書での作成が有効です。
Q.個人間の貸し借りでも利息や遅延損害金に上限はありますか?
A.あります。個人間の貸付でも利息制限法が適用され、上限は元本10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%です。これを超える利息の定めは、超過部分が無効になります。遅延損害金は原則として利息上限の1.46倍まで(元本100万円以上なら年21.9%まで)です。なお、業として(反復継続して)貸し付ける場合は、別途貸金業法による登録や上限金利の規制がかかります。
Q.借用書に実印や印鑑証明書、割印は必要ですか?
A.法律上は認印でも有効ですが、金額が大きい場合や後日の紛争・訴訟に備える場合は、借主の実印+印鑑証明書の添付が安心です。実印で作成すると「自分は署名していない」といった否認を防げます。借用書を複数枚にわたって作成する場合は、ページのつながりを示すための契印(割印)を押します。収入印紙には、使用済みであることを示す消印(けしいん)を必ず押してください。
Q.お金を渡す前でも借用書は作れますか(これから貸す約束)?
A.作れます。2020年施行の改正民法では、書面でする消費貸借(民法587条の2)として、金銭の交付前でも当事者の合意だけで貸し借りの契約が成立すると定められました。この場合、借主は実際にお金を受け取るまでは契約を解除できます。ただし実務上の借用書は、すでにお金を受け取ったこと(受領済み)を前提に作るものが大半です。受領前か受領後かに合わせて、本文の文言を調整してください。
法令・実務上の補足

借用書は、借入金額1万円以上で印紙税の課税文書(第1号文書・消費貸借に関する契約書)にあたり、記載金額に応じた収入印紙(10万円以下200円、10万円超50万円以下400円、50万円超100万円以下1,000円、100万円超500万円以下2,000円など)を借主が貼り、消印を押す必要があります。貼り忘れた場合は本来の税額の3倍の過怠税が課されます(電子データのまま完結する場合は不課税)。利息・遅延損害金は利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超える部分が無効です。消費貸借は原則として要物契約(民法587条)で、借主が金銭を受け取ることで成立しますが、書面でする場合は交付前でも合意のみで成立します(民法587条の2)。借用書は私文書であり、それだけでは強制執行できません。確実な回収には強制執行認諾文言付きの公正証書が有効です。業として貸し付ける場合は貸金業法の規制(登録・上限金利等)に注意してください。高額・複雑な貸借や保証を伴う場合は、双方署名の金銭消費貸借契約書の利用や、弁護士など専門家への相談をおすすめします。

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