給与明細書
従業員へ毎月の給与の支給額・控除額の内訳と差引支給額(手取り)を通知する給与明細書です。基本給・各種手当・社会保険料・税などの項目を入力すると、総支給額・控除合計・差引支給額を自動計算します。
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全テンプレート共通で使用されます。
従業員へ毎月の給与内訳を通知する給与明細書。勤怠・支給・控除を入力すれば差引支給額(手取り)まで自動計算してPDF化できます。
給与明細書とは?
給与明細書は、会社・事業主が従業員に対し、その月の給与の内訳——勤怠(出勤日数・労働時間など)、支給(基本給・各種手当)、控除(社会保険料・税金)、差引きの差引支給額(手取り)——を通知する書類です。給料明細・賃金明細とも呼ばれます。給与明細書の交付は所得税法第231条で義務づけられており、正社員だけでなくパート・アルバイトを含む全従業員が対象です。本テンプレートは「勤怠」「支給」「控除」を行追加できる明細表で入力でき、総支給額・控除合計・差引支給額を自動で集計。給与計算ソフトがなくても、項目を選んで金額を入れるだけで毎月の明細を作れます。賞与(ボーナス)の明細は別ページの賞与明細書、現金を手渡しする封筒は給与袋をご利用ください。1年分の合計を証明する源泉徴収票とは別物です。
こんな時に給与明細書が必要
- 毎月の給与支払日に、従業員へ明細を交付するとき
- 正社員だけでなくパート・アルバイトにも法律どおり明細を渡したいとき
- 給与計算ソフトを使わず、少人数の給与を手計算で支給しているとき
- 健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税の控除内訳を従業員に説明したいとき
- 従業員が住宅ローン・賃貸契約・保育料算定で収入を示すため明細を求めたとき
- 役員報酬の支払明細を毎月作成するとき
- 残業手当・通勤手当など各種手当を加えた総支給額と手取りを明示したいとき
- 現金手渡しの給与袋に同封する正式なA4明細書が必要なとき
給与明細書の書き方のポイント
- 1
「勤怠・支給・控除」の3区分で構成する
給与明細書は、出勤日数や労働時間を示す「勤怠」、基本給と手当を並べる「支給」、社会保険料・税金を並べる「控除」の3つの区分で組み立てます。最後に支給合計から控除合計を引いた差引支給額(手取り)を示すのが基本の型です。
- 2
支給は基本給+各種手当を1項目1行で積み上げる
基本給に加えて、役職手当・資格手当・家族手当・住宅手当・通勤手当・時間外手当などを項目ごとに1行で並べ、合計(総支給額・額面)を出します。手当は会社の規程に合わせて項目名を自由に追加できます。
- 3
控除は社会保険料・税金を正しく並べる
控除には、健康保険料・介護保険料(40歳以上)・厚生年金保険料・雇用保険料の社会保険料と、源泉所得税・住民税を並べます。介護保険料は40〜64歳の人だけが対象で、40歳未満は空欄になります。財形貯蓄・社宅費など法令によらない控除は、労使協定がある場合に加えます。
- 4
差引支給額(手取り)を最も目立つ位置に示す
「総支給額 − 控除合計 = 差引支給額」を計算し、手取り額を太字・大きめの囲みで最後に示します。従業員が一番知りたいのは手取り額なので、ここを一目で分かるレイアウトにします。本テンプレートは合計を自動計算します。
- 5
支給日・対象期間・氏名を必ず入れる
いつ支払う給与か(支給日)、どの期間の労働に対するものか(対象期間=「〇年〇月分」)、誰への明細か(氏名)を明記します。賃金は一定期日に支払う原則があるため、支給日を固定して毎月発行するのが基本です。
- 6
交付は給与支払いの際に、全従業員へ
所得税法では、給与の支払いをする者は支払いの際に明細を交付しなければならないと定められています。正社員に限らずパート・アルバイトも対象です。Web明細・メール配信にする場合は本人の承諾が必要で、本人から紙の請求があれば書面で交付します。
給与明細書についてよくある質問
Q.給与明細書の発行は法律上の義務ですか?
Q.給与明細書には何を書けばよいですか?
Q.給与から引かれる控除にはどんなものがありますか?
Q.給与明細書と賞与明細書はどう違いますか?
Q.給与明細書と源泉徴収票は同じものですか?
Q.給与を現金で手渡しする場合も給与明細書は必要ですか?
給与明細書(支払明細書)の交付は、所得税法第231条により、給与を支払う者に義務づけられています。対象は正社員だけでなく、パート・アルバイトを含む給与を受け取るすべての従業員で、給与の支払いの際に交付します。電磁的方法(Web明細・メール)での提供は本人の承諾があれば可能ですが、本人から書面交付の請求があったときは紙で交付する必要があります。給与からの控除のうち、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料および源泉所得税・住民税は法令に基づく控除であり、労働基準法第24条「賃金支払の5原則」のうち全額払いの原則の例外として認められています。財形貯蓄・社宅費など法令によらない控除には、労使協定(賃金控除に関する協定)が必要です。介護保険料は40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)のみが控除対象です。本テンプレートは給与計算の結果を記載・通知するためのレイアウトであり、保険料・税額の計算や年末調整・源泉徴収票の作成を代替するものではありません。具体的な保険料率・税額の算定や個別の取扱いは、最新の法令・各保険者の料率や、社会保険労務士・税理士にご確認ください。
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