有給休暇申請書

年次有給休暇の取得を会社に申請する書類です。全日・半日・時間単位の区分、取得日・期間、引継ぎ事項を記載でき、承認欄つき。事由の記載は任意です(年休に理由は不要)。

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20mm

全日・半日・時間単位に対応した有給休暇申請書のテンプレート。取得日・事由(任意)・残日数・引継ぎをフォーム入力するだけで、承認欄つきのPDFを無料作成。

有給休暇申請書とは?

有給休暇申請書(有給休暇届)は、従業員が年次有給休暇の取得日をあらかじめ会社に申請・届出するための書類です。年次有給休暇は労働基準法39条で保障された労働者の権利で、雇入れから6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤すれば10日が付与され、その後勤続年数に応じて最大20日まで増えます。年休をどう使うかは労働者の自由とされており、申請書の事由欄は「私用のため」で足り、そもそも記載しなくても取得できます。会社側ができるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に取得日の変更を求める「時季変更権」の行使だけで、申請自体を拒否することはできません。本テンプレートは、全日・半日(午前/午後)・時間単位の取得区分の切り替え、取得日・期間、事由(プリセットつき・記載しない選択も可)、残日数、業務の引継ぎ・連絡事項、承認欄(申請者・所属長・総務)を1枚にまとめた標準的な様式です。賃金が控除される欠勤を届け出る欠勤届、勤務時間の一部だけ抜ける遅刻・早退届とは役割が異なります。

こんな時に有給休暇申請書が必要

  • 旅行・帰省・私用などでまとまった有給休暇を取得するとき
  • 通院・役所手続き・学校行事のため半日(午前/午後)だけ休むとき
  • 時間単位年休の制度(労使協定)がある会社で、1〜2時間だけ年休を取得するとき
  • 会社に指定の申請書式がなく、自分で様式を用意して提出するとき
  • 年5日の確実な取得(取得義務)に向けて、計画的に取得日を申請するとき
  • 退職日までに残った有給休暇の消化を申請するとき
  • 口頭やメールで済ませていた有給の申請を、記録に残る書面に切り替えたいとき

有給休暇申請書の書き方のポイント

  1. 1

    取得区分(全日・半日・時間単位)を最初に選ぶ

    1日休むなら「全日」、午前か午後だけなら「半日」、1〜2時間だけなら「時間単位」を選びます。注意点として、半日単位の年休は法律上の制度ではなく会社が任意に認めるもの、時間単位の年休は労使協定の締結が前提で年5日の範囲内、というルールがあります。自社の就業規則でどの区分が使えるかを確認してから選びましょう。

  2. 2

    取得日・期間は曜日と日数まで具体的に書く

    「2026年7月1日(水)〜7月3日(金)(3日間)」のように、曜日と合計日数まで書くと、承認する上司も勤怠を処理する総務も確認しやすくなります。連続取得の場合は開始日と終了日を、飛び石の場合は日付を列挙します。半日・時間単位の場合は「7月1日(水)午前」「7月1日(水)10:00〜12:00(2時間)」のように範囲を明示します。

  3. 3

    事由は「私用のため」で十分(書かなくてもよい)

    年次有給休暇をどう利用するかは労働者の自由であり(最高裁昭和48年3月2日判決)、取得に理由は必要ありません。会社が理由を尋ねること自体は禁止されていませんが、理由を書かないこと・理由の内容を根拠に取得を拒否することはできません。社内の慣行に合わせて「私用のため」「帰省のため」程度を書くか、空欄のままでも問題ありません。

  4. 4

    残日数を書いて勤怠管理との齟齬を防ぐ

    自分の認識している残日数(今回取得後の残りでも、取得前の残りでも社内ルールに合わせて)を書いておくと、人事・総務側の付与記録と食い違いがあった場合に早く気づけます。年休には2年の時効があり、前年度からの繰越分を含めて管理されるため、給与明細や勤怠システムで最新の残日数を確認してから記入しましょう。

  5. 5

    業務の引継ぎ・緊急連絡先を添えて承認をスムーズにする

    会社が時季変更権を行使できるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られますが、実務上は引継ぎが済んでいることを示すのが円滑な承認への近道です。「担当業務は〇〇さんへ引継ぎ済み」「緊急時は携帯まで連絡可」のように、不在中の体制を一言添えましょう。繁忙期を避けて申請するのも社会人としての配慮です。

  6. 6

    就業規則の申請期限(〇日前まで)に従って提出する

    申請期限について法律上の定めはありませんが、多くの会社は就業規則で「原則として〇営業日前までに届け出る」と定めています。これは会社が時季変更権を行使するかどうか判断する時間を確保するためです。提出後は承認欄(所属長・総務)の決裁を経て確定するのが一般的な流れです。

有給休暇申請書についてよくある質問

Q.有給休暇の申請に理由は必要ですか?
A.法律上は不要です。年次有給休暇をどのように利用するかは労働者の自由であるというのが確立した判例(最高裁昭和48年3月2日・白石営林署事件)で、理由を申告しないことを理由に取得を認めない扱いはできません。申請書の事由欄は任意項目で、書く場合も「私用のため」で十分です。本テンプレートでは「記載しない」を選んで事由欄ごと省くこともできます。
Q.会社は有給休暇の申請を拒否できますか?
A.申請(時季指定)そのものを拒否することはできません。会社に認められているのは、その日に取得されると事業の正常な運営を妨げる場合に、別の日への変更を求める「時季変更権」(労働基準法39条5項)だけです。単に忙しい・人手が足りないという程度では足りず、代替要員の確保が困難であるなど限定的な場合にしか行使できないと解されています。
Q.半日単位・時間単位の有給休暇は誰でも取れますか?
A.会社の制度によります。半日単位の年休は法律上の制度ではなく、労働者が希望し会社が同意した場合に与えることができる任意の制度です(就業規則で定めるのが一般的)。時間単位の年休は労働基準法39条4項に基づく制度で、事業場で労使協定を締結していることが前提となり、取得できるのは年5日の範囲内に限られます。自社で使えるかどうかは就業規則・労使協定を確認してください。
Q.有給休暇は何日もらえますか?繰り越せますか?
A.雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には10日付与され、その後は勤続年数に応じて増え、6年6か月以上で最大の20日になります(労働基準法39条)。週の所定労働日数が少ないパート・アルバイトにも日数に応じた比例付与があります。使い切れなかった年休は翌年度に繰り越せますが、時効は2年です。なお2019年4月からは、年10日以上付与される労働者に年5日を確実に取得させることが会社の義務になっています。
Q.有給休暇の申請は何日前までにすればよいですか?
A.法律上の期限はなく、就業規則の定めによります。会社が時季変更権を行使するか判断する時間を確保するため、「原則として〇営業日前まで」と定める会社が一般的です。前日や当日の申請を認めるかどうかも会社のルール次第なので、急な取得になりそうな場合は早めに上司へ相談しましょう。
Q.有給休暇申請書と欠勤届・休職届はどう使い分けますか?
A.有給休暇申請書は、賃金が支払われる年次有給休暇を事前に申請する書類です。これに対し欠勤届は、年休を使わずに(または残日数がなく)休む場合の届出で、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金が控除されるのが通常です。遅刻・早退・私用外出など勤務時間の一部だけ抜ける場合は遅刻・早退届、私傷病などで長期間業務を離れる場合は休職届を使います。休める日が決まっていて年休が残っているなら、まず有給休暇申請書を検討してください。
法令・実務上の補足

年次有給休暇は労働基準法39条に基づく労働者の権利で、雇入れから6か月の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤を要件に10日が付与されます(勤続により最大20日、パート等には比例付与)。利用目的は労働者の自由で、会社は理由を根拠に取得を拒めず、事業の正常な運営を妨げる場合の時季変更権(同条5項)のみ行使できます。時間単位の取得は労使協定の締結を前提に年5日以内(同条4項)、半日単位は法定外の任意制度です。2019年4月以降、年10日以上付与される労働者には年5日の確実な取得(使用者による時季指定)が義務付けられています。また、年休を取得した労働者への賃金減額その他の不利益取扱いはしないようにしなければなりません(同法附則136条)。本テンプレートは法定様式ではなく一般的な社内届出の書式です。申請期限・承認手続きは各社の就業規則が優先します。

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