遅刻・早退届
遅刻・早退・外出を会社に届け出る書類です。体裁(遅刻届・早退届・外出届)を切り替えでき、交通機関の遅延・通院などの理由文例と承認欄つきです。
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全テンプレート共通で使用されます。
遅刻届・早退届・外出届を1枚で切り替えられるテンプレート。対象日・時刻・理由(遅延証明書添付など)をフォーム入力するだけで、承認欄つきのPDFを無料作成。
遅刻・早退届とは?
遅刻・早退届は、始業時刻に遅れたこと(遅れること)、終業時刻前に退社すること、勤務時間中に私用で外出することを会社に届け出る書類です。届の種類(遅刻届・早退届・外出届)を切り替えると表題が自動で変わります。遅刻・早退した時間分の賃金は、ノーワーク・ノーペイの原則により控除されることがありますが、実際に働かなかった時間を超えて賃金を減らすことは「減給の制裁」にあたり、労働基準法91条の制限を受けます。電車・バスの遅延による遅刻は、遅延証明書を添付すれば遅刻扱いにしない・賃金控除しないと定める会社が多く、証明書は駅窓口のほか各鉄道会社のWebサイトでも発行されています。本テンプレートは対象日・時刻(不就労時間がわかる書き方の例つき)・理由(交通機関の遅延・体調不良・通院・家庭の事情のプリセットつき)・承認欄(届出者・所属長・総務)を1枚にまとめた標準的な様式です。1日まるごと休む場合は欠勤届または有給休暇申請書、長期間業務を離れる場合は休職届と使い分けます。
こんな時に遅刻・早退届が必要
- 電車・バスの遅延で始業時刻に間に合わなかったとき(遅延証明書を添付して提出)
- 体調不良で午後から早退するとき
- 通院・役所や銀行の手続きで遅刻・早退・中抜けするとき
- 子どもの送迎・学校行事・家族の看護など家庭の事情で一時的に抜けるとき
- 当日朝に電話で連絡した遅刻を、出社後に書面で届け出るとき
- 勤務時間中の私用外出(外出届)を事前に届け出るとき
- 会社に指定の書式がなく、記録に残る形で勤怠の届出をしたいとき
遅刻・早退届の書き方のポイント
- 1
届の種類(遅刻・早退・外出)を選ぶ
始業に遅れる(遅れた)なら「遅刻届」、終業前に退社するなら「早退届」、勤務時間の途中で私用外出(中抜け)するなら「外出届」を選びます。本テンプレートでは選んだ種類がそのまま表題になります。事前にわかっている早退・外出は前日までに、急な遅刻は当日連絡のうえ出社後すみやかに提出するのが基本です。
- 2
対象日と時刻は不就労時間がわかる形で書く
「10:30 出社(1時間30分の遅刻)」「15:00 早退(2時間の早退)」「13:00〜15:00 外出(2時間)」のように、何時から何時まで・合計何時間勤務を外れたのかが一目でわかるように書きます。遅刻・早退の賃金控除は不就労時間を基に計算されるため、時間が曖昧だと給与計算で食い違いが起きます。
- 3
理由は簡潔に、遅延の場合は遅延証明書の添付を明記する
「交通機関の遅延のため(遅延証明書添付)」「通院のため」程度の簡潔な記載で足ります。電車・バスの遅延による遅刻は、遅延証明書を添えれば遅刻扱いにしない会社が多いため、必ず取得して添付の旨を書きましょう。証明書は駅の窓口・改札のほか、各鉄道会社のWebサイトからも取得できます(掲載期間は会社により異なります)。
- 4
事前にわかっている早退・外出は早めに届け出る
通院の予約や学校行事など、あらかじめ日時が決まっている早退・外出は、判明した時点で届を出して上司の承認を得ておきます。当日いきなり抜けると業務調整ができず職場に負担がかかります。届出のタイミングや承認手続きは就業規則・社内ルールに従ってください。
- 5
有給休暇(半休・時間単位年休)の充当を希望するなら明記する
会社に半日単位の年休制度があれば早退を午後半休に、時間単位年休の労使協定があれば遅刻・早退・外出分を時間単位の年休(年5日の範囲内)に充てられる場合があります。充当できれば賃金は控除されません。希望する場合は届にその旨を書き添えるか、有給休暇申請書で別途申請してください。事後の充当を認めるかどうかは会社の裁量です。
- 6
当日連絡した場合も必ず書面を提出する
急な遅刻・早退は、まず電話等で上司に一報を入れ、出社後(翌営業日)にすみやかに届を提出します。書面を出すことで、連絡のうえでの遅刻と無断遅刻が区別され、勤怠記録も正しく残ります。無断の遅刻・早退を繰り返すと懲戒の対象になり得るため、事後でも必ず提出しましょう。
遅刻・早退届についてよくある質問
Q.遅刻・早退すると給料は引かれますか?
Q.電車遅延による遅刻も「遅刻扱い」になりますか?
Q.遅刻や早退に有給休暇を充てることはできますか?
Q.遅延証明書はどこでもらえますか?
Q.外出届(私用外出)とはどんなときに出すものですか?
Q.欠勤届や有給休暇申請書とはどう使い分けますか?
遅刻・早退・外出の届出に法定の様式はなく、提出ルールは各社の就業規則によります。不就労時間分の賃金控除はノーワーク・ノーペイの原則により可能ですが、実際の不就労時間を超える減額は「減給の制裁」として労働基準法91条の制限(1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1以内)を受けます。遅延証明書の発行は鉄道会社のサービスであり、遅刻の扱い(控除の免除等)は法律ではなく会社の規程で決まります。時間単位の年次有給休暇の充当には労使協定の締結が必要で、年5日の範囲内に限られます(労働基準法39条4項)。半日単位の年休は法定外の任意制度です。本テンプレートは一般的な社内届出の書式であり、就業規則の定めが優先します。
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