交通事故示談書
交通事故(物損・人身)の損害賠償について当事者間の合意をまとめる示談書です。事故の表示・示談金額・支払方法・清算条項・後遺障害の留保条項を条文形式で定め、甲乙双方が署名捺印します。
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交通事故の示談書を無料テンプレートで作成。物損・人身に対応し、事故の表示・示談金額・支払方法・清算条項・後遺障害の留保までフォーム入力でPDF化。
交通事故示談書とは?
交通事故示談書は、事故の被害者(甲)と加害者(乙)が、損害賠償(示談金)の金額と支払方法を取り決め、紛争を裁判によらず最終的に解決するための合意書です。示談の法的性質は民法695条の和解契約で、当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約束するもの。一度成立すると、原則としてやり直しや追加請求はできなくなります(和解の確定効)。加害者が任意保険を使う場合は保険会社が示談を代行し、被害者だけが署名する「免責証書」方式で処理されることが多いため、本テンプレートが活躍するのは、保険を使わずに当事者同士で解決する物損事故(駐車場での接触・少額の修理費など)や、自賠責保険の対象外となる自転車同士の事故などです。書式は、事故を特定する「事故の表示」(発生日時・場所・双方の車両・事故の態様)、示談金額・支払方法・期日、蒸し返しを防ぐ権利放棄・清算条項、人身事故で重要となる後遺障害の留保条項で構成。2通作成して甲乙が各1通を保有します。
こんな時に交通事故示談書が必要
- 駐車場での接触・狭路でのミラー接触など、保険を使わず当事者間で解決する物損事故のとき
- 修理費・代車費用を加害者が直接支払うことで合意がまとまったとき
- 自転車同士・自転車対歩行者など、自賠責保険の対象外の事故を解決するとき
- 保険会社を介さない少額の人身事故(通院数回程度)で賠償額に合意したとき
- 口頭で約束した賠償の支払いを、書面にして証拠化しておきたいとき
- 示談金の支払いと引き換えに、今後一切の請求をしない(清算条項)ことを確認したいとき
- 後遺障害が出た場合は別途協議する旨を留保したうえで、当面の損害について示談するとき
- 加害者側として、支払いの範囲を確定させて紛争の蒸し返しを防ぎたいとき
交通事故示談書の書き方のポイント
- 1
「事故の表示」でどの事故の示談かを特定する
発生日時・発生場所・甲車両(被害者側)・乙車両(加害者側)・事故の態様を冒頭の表に記載し、どの事故についての示談かを一義的に特定します。車両はナンバー(登録番号)まで書くのが確実です。交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)の記載と一致させると、後日の争いを防げます。
- 2
示談金額と支払方法・期日を具体的に書く
「乙は甲に対し、本件事故の示談金として金〇〇円を支払う」と総額を明記し、支払期日・振込先口座・振込手数料の負担まで具体的に定めます。修理費・代車費用・治療費など内訳がある場合は付記しておくと、何に対する賠償かが明確になります。金額や期日が曖昧な示談書は、結局支払われないトラブルのもとです。
- 3
清算条項で紛争の蒸し返しを防ぐ
「甲および乙は、本件事故に関し、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」という清算条項が、示談書の核心です。この条項により、示談後に追加の請求をしたり、されたりすることがなくなります。逆に被害者側は、清算条項に署名する前に、すべての損害を漏れなく金額に織り込めているかを必ず確認してください。
- 4
人身事故では「後遺障害の留保条項」を必ず入れる
人身事故では、示談後に予期しなかった後遺障害が現れることがあります。判例(最判昭和43年3月15日)は、示談当時予想できなかった後遺症の損害には権利放棄条項が及ばないとしていますが、争いを避けるためにも「本示談成立時に予期しなかった後遺障害が生じた場合は別途協議する」という留保条項を明記しておくのが実務の鉄則です。そもそも人身の示談は、治療終了(症状固定)後に損害額が確定してから行います。
- 5
保険を使う場合は署名前に保険会社へ連絡する
加害者側が任意保険・自賠責保険を使う予定なら、当事者だけで先に示談書を交わすのは禁物です。任意保険には保険会社による示談代行サービスがあり、保険会社を通さず勝手に約束した賠償額は保険金として認められないおそれがあります。保険会社経由の場合は、被害者のみが署名する「免責証書」で処理されるのが一般的です。本テンプレートは、保険を使わず当事者間で解決するケースに適しています。
- 6
当事者が未成年の場合は親権者が署名する
未成年者は単独で有効な示談(和解契約)を結べません。当事者が未成年の場合は、法定代理人である親権者(通常は父母)が本人に代わって示談し、署名押印します。署名欄に「上記〇〇法定代理人親権者 父〇〇・母〇〇」のように記載してください。親権者の同意なくされた示談は、後から取り消されるおそれがあります。
交通事故示談書についてよくある質問
Q.交通事故の示談書に法的効力はありますか?
Q.示談した後に、やり直しや追加請求はできますか?
Q.示談書に収入印紙は必要ですか?
Q.示談書と免責証書はどう違いますか?
Q.相手(または自分の子ども)が未成年の場合はどうすればいいですか?
Q.保険会社に任せず、自分たちだけで示談しても大丈夫ですか?
示談は民法695条の和解契約であり、成立すると原則としてやり直しできません(和解の確定効)。清算条項に署名する前に、損害の全項目(修理費・代車費用・治療費・休業損害・慰謝料等)を織り込めているか確認してください。人身事故では、示談当時予想できなかった後遺症の損害に権利放棄条項は及ばないとする判例(最判昭和43年3月15日)がありますが、紛争予防のため後遺障害の留保条項を明記し、症状固定後に示談することをおすすめします。当事者が未成年の場合は親権者(法定代理人)が示談します。損害賠償金の支払いのみを内容とする示談書は印紙税の不課税文書で、収入印紙は不要です。示談書は私文書のため、それだけでは強制執行できません。分割払い等で不払いが心配な場合は、強制執行認諾文言付き公正証書の作成を検討してください。任意保険・自賠責保険を使う場合は、署名前に必ず保険会社へ連絡してください。本テンプレートは一般的な書式の提供であり、法的助言ではありません。死亡・重傷事故や過失割合に争いがある場合は、署名前に弁護士等の専門家にご相談ください。
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