収支報告書

自治会・町内会・PTA・サークル・同窓会・イベントなどの団体会計を報告する書類です。収入の部・支出の部を明細表で入力でき、前年度繰越金を含む収入合計・支出合計・次年度繰越金を自動集計します。請求書・領収書(1取引の証憑)とは異なる、期間全体の会計報告です。

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20mm

自治会・PTA・サークル・イベントの会計報告に。収入の部・支出の部・繰越金まで自動集計できる収支報告書テンプレート。

収支報告書とは?

収支報告書は、自治会・町内会・PTA・子ども会・サークル・同窓会・イベント実行委員会などの団体が、一定期間に集めたお金(収入)と使ったお金(支出)、差引きの繰越金をまとめて、会員や関係者に報告するための書類です。会計報告書・収支計算書・決算報告書とも呼ばれます。本テンプレートは「収入の部」「支出の部」を行追加できる明細表で入力でき、前年度繰越金を含めた収入合計・支出合計・次年度繰越金を自動で集計します。総会で配布する年度決算から、お祭り・懇親会の精算報告まで、項目を差し替えるだけで使えます。請求書や領収書が1件ごとの取引を証明するのに対し、収支報告書は複数の収入・支出を集計して期間全体の収支を示す書類です。なお政治資金収支報告書・選挙運動費用収支報告書・確定申告の収支内訳書は法律で様式が定まった別書類のため、本テンプレートの対象外です。

こんな時に収支報告書が必要

  • 自治会・町内会の年度末決算を総会資料として全戸に配布するとき
  • PTA・子ども会の年度会計報告を総会・引き継ぎで提出するとき
  • 同窓会・忘年会・歓送迎会など懇親会の会計を参加者に報告するとき
  • お祭り・地域イベント・学園祭の収支を協賛者・関係者に報告するとき
  • サークル・部活の年間収支を部員・顧問・学生課に報告するとき
  • マンション管理組合の収支決算を通常総会の議案として作るとき
  • 補助金・助成金を受けた事業の実績として収支をまとめるとき
  • 会費や参加費を預かった幹事が精算し、残金・返金を明らかにするとき

収支報告書の書き方のポイント

  1. 1

    対象期間と団体名・年度を表題に入れる

    「令和7年度 〇〇自治会 収支報告書」のように、団体名・年度(または開催イベント名)を表題に冠し、対象期間を「令和7年4月1日〜令和8年3月31日」と明記します。いつの、誰の会計かを一目で分かるようにするのが第一歩です。

  2. 2

    収入の部・支出の部を項目ごとに積み上げる

    収入は「町内会費」「補助金」「寄付金」「前年度繰越金」など、支出は「行事費」「印刷費」「会議費」「慶弔費」など、誰が見ても分かる勘定科目で項目を立てます。1項目1行で金額を並べ、それぞれの合計(収入合計・支出合計)を出します。

  3. 3

    前年度繰越金を必ず収入に含める

    前年度の「次年度繰越金」は当年度の「前年度繰越金」として、必ず収入の部に計上します。繰越金を入れ忘れると収支が合わなくなります。前年度の報告書末尾の残額と同額になっているかを確認しましょう。

  4. 4

    差引残高=次年度繰越金を示す

    「収入合計 − 支出合計 = 次年度繰越金(差引残高)」を計算して明示します。この繰越金が、期末時点の手元の現金と銀行預金の合計と一致していることが、正しい収支報告の条件です。残高内訳(現金〇円・預金〇円)を添えると親切です。

  5. 5

    帳簿の残高と現金・預金を必ず照合する

    報告書の繰越金と、実際の現金・通帳残高が1円単位で一致するかを必ず確認します。差額が出たら原因(記帳漏れ・釣り銭ミス等)を特定してから報告します。領収書・レシートは証憑として保管し、必要に応じて添付します。

  6. 6

    監事の監査を受けてから総会に諮る

    自治会・PTAなどでは、会計とは別の監事が帳簿・証憑・残高を監査し、報告書末尾の監査欄に署名します。監査済みの収支報告書を総会で配布・説明し、出席者の承認(議決)を得て確定させるのが一般的な流れです。

収支報告書についてよくある質問

Q.収支報告書と会計報告書・決算報告書は違うものですか?
A.ほぼ同じ意味で使われます。いずれも一定期間の収入・支出・残高をまとめて報告する書類で、自治会やPTAでは「会計報告書」「決算報告書」、イベントでは「収支報告書」「収支決算書」と呼ぶことが多いだけで、内容(収入の部・支出の部・繰越金)に本質的な違いはありません。本テンプレートはこれらの呼び方すべてに対応できます。
Q.前年度からの繰越金はどこに書きますか?
A.収入の部に「前年度繰越金」として計上します。前年度の報告書末尾の「次年度繰越金」と必ず同じ金額になります。これを収入合計に含めたうえで支出合計を引くと、当年度末の「次年度繰越金(差引残高)」が求まります。繰越金を入れないと収支が合わなくなるため、最初の行に入れるのがおすすめです。
Q.収入合計と支出合計が一致しないときはどうすればいいですか?
A.「収入合計 − 支出合計 = 残高」になればよく、収入と支出は一致しなくて構いません。重要なのは、算出した残高(次年度繰越金)が、期末の現金と預金通帳の残高の合計と一致することです。一致しない場合は、記帳漏れ・二重計上・釣り銭の誤りなどを帳簿と領収書で突き合わせて原因を探します。
Q.請求書や領収書があれば収支報告書は不要ですか?
A.役割が異なります。請求書・領収書は1件ごとの取引を示す証憑で、収支報告書はそれらを集計して期間全体の収支と残高を会員・関係者に説明する書類です。総会や精算の場では、領収書を保管・添付しつつ、全体像を示す収支報告書を別に作成するのが基本です。
Q.政治団体や確定申告の収支報告書もこのテンプレートで作れますか?
A.いいえ。政治資金収支報告書(政治資金規正法)・選挙運動費用収支報告書(公職選挙法)・確定申告の収支内訳書(所得税)は、提出先と様式が法律で厳格に定められた別書類です。本テンプレートは自治会・PTA・サークル・同窓会・イベントなど任意団体の内部会計報告用です。法定様式は、それぞれ総務省・選挙管理委員会・国税庁の所定フォーマットをご利用ください。
Q.監事の署名や総会の承認は必要ですか?
A.自治会・町内会・PTA・管理組合などでは、会計担当とは別の監事が監査し、報告書に署名(監査欄)するのが通例です。そのうえで総会・定例会で配布・説明し、出席者の承認を得て確定します。懇親会やサークルの簡易な精算では監査を省略し、幹事の報告のみとする場合もあります。本テンプレートは監査欄の有無を選べます。
法令・実務上の補足

本テンプレートは自治会・PTA・サークル・同窓会・イベント等、任意団体の内部会計報告(総会・精算用)を想定したものです。次の法定提出様式とは別物であり、本テンプレートでは代替できません。政治資金収支報告書(政治資金規正法)・選挙運動費用収支報告書(公職選挙法)は、政治団体の会計責任者・候補者の出納責任者が総務省・選挙管理委員会へ所定様式で提出します。収支内訳書・青色申告決算書(所得税法)は、個人事業主が確定申告で税務署へ提出する国税様式です。これらは各官公庁が定める正式フォーマットを使用してください。なお、収支報告書の繰越金は必ず期末の現金・預金残高と照合し、帳簿・証憑は団体の定めに従って適切に保存してください。

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