交通事故報告書
業務中・通勤中に交通事故の当事者となった際、会社へ提出する社内報告書です。自動車だけでなく自転車・歩行中の事故にも対応。発生状況・損害・警察/保険への対応・原因・再発防止を時系列でまとめます(保険会社所定の事故発生状況報告書とは別の社内一報)。
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全テンプレート共通で使用されます。
業務中・通勤中の交通事故を会社へ報告する社内向けテンプレート。発生状況から原因・再発防止まで漏れなく記入。
交通事故報告書とは?
交通事故報告書は、業務中や通勤途中に交通事故の当事者となった従業員が、事故の発生状況・原因・対応・再発防止策を会社へ報告するための社内文書です。社用車での人身事故・物損事故・自損事故はもちろん、自転車通勤や徒歩移動中の事故、通勤途中の事故(通勤災害=労災)まで、交通事故全般の社内報告に使えます。記載のポイントは、発生日時・場所・天候・事故の種類・相手方や車両の情報・事故の経緯・負傷や損害の程度・警察や保険会社への対応・原因・再発防止策を、推測を交えず事実ベースで時系列に書くこと。文章のうまさよりも「事実が追えること」と「提出の早さ」が重視されます。本テンプレートは、これらの必須項目を「記書き」としてあらかじめ用意し、利用シーン別のプリセット文から選んで埋めるだけで、項目漏れなく短時間で作成できます。保険会社所定の「事故発生状況報告書」や労災の公的様式とは別の、社内報告に特化した1枚です。
こんな時に交通事故報告書が必要
- 社用車・営業車で交通事故(人身・物損・自損)を起こしたとき、または遭ったとき
- 業務中の運転・移動中に交通事故の当事者になり、会社へ報告するとき
- 通勤途中に交通事故に遭い、会社へ一報を入れる(通勤災害の手続きにつなげる)とき
- 自転車通勤・徒歩移動中の事故を社内に報告するとき
- 事故の経緯・原因・再発防止策を社内で共有し、記録として残したいとき
- 会社に所定の事故報告様式がなく、必要項目を網羅したひな形が欲しいとき
- 安全運転管理者・総務部門が事故記録を整備し、再発防止を徹底したいとき
交通事故報告書の書き方のポイント
- 1
できるだけ早く、事実を時系列で書く
事故報告書は発生後なるべく早く作成・提出します。時間が経つと記憶が曖昧になり証拠も失われるためです。文章のうまさより、いつ・どこで・何が・どのように起きたかを時系列で正確に追えることを優先しましょう。下書きはボールペンなど書き換え不可の筆記具で残すと信頼性が高まります。
- 2
発生日時・場所は第三者が地図で追える粒度で
発生日時は年月日に加え曜日・時刻まで、発生場所は住所・道路名や路線名・交差点名・近くの目印まで具体的に書きます。天候・路面・見通し・交通量といった環境条件も、過失や視界に影響するため併せて記録します。
- 3
自分と相手方の情報を分けて整理する
自車(運転者・車種・ナンバー・社有車かどうか・同乗者)と相手方(氏名・連絡先・車両・任意で勤務先)を分けて記載します。歩行や自転車の事故では車両欄を「徒歩」「自転車」とします。人的被害(負傷の有無と程度)と物的被害(車両の損傷箇所・概算修理費)も区別して書きましょう。
- 4
警察・保険・救護など事故後の対応を書く
負傷者の救護と警察への通報は法令上の義務です。110番通報・現場検証・人身/物損の届出区分、保険会社や会社への連絡時刻、交通事故証明書の取得状況などを記載します。通勤途中の事故で労災に関わる場合は、その旨と申請予定も書き添えます。
- 5
原因は推測を交えず、不明なら「調査中」
事故の原因は、前方不注意・安全確認不足・速度超過・操作ミスなど、事実に基づいて記載します。複数の原因があれば個別に分けて書きます。現時点で特定できない場合は無理に断定せず「調査中(判明し次第あらためて報告)」と記すのが適切です。
- 6
再発防止策は行動レベルで具体的に
「気をつける」「注意する」といった抽象的な表現では再発防止になりません。「訪問予定は15分の余裕を持って計画する」「運転中は通知をオフにする」「交差点では一時停止と左右確認を徹底する」など、明日から実行できる行動として書きます。必要に応じて本人の反省を一言添えます。
交通事故報告書についてよくある質問
Q.交通事故報告書と、保険会社に出す「事故発生状況報告書」は何が違いますか?
Q.交通事故報告書に決まったフォーマットはありますか?
Q.通勤途中の交通事故も、この報告書でよいですか?
Q.自分が悪くない(被害者の)場合も書く必要がありますか?
Q.事故報告書・顛末書・始末書とはどう使い分けますか?
Q.事故の状況はどのくらい詳しく書けばよいですか?
交通事故の当事者には、道路交通法上、負傷者の救護義務と警察への報告義務(人身・物損を問わず)があります。本テンプレートはこれらの対応状況を記録する欄を設けていますが、報告書の作成自体が法的義務を果たすものではありません。事故直後はまず救護・通報を優先してください。通勤途中の交通事故は通勤災害として労災保険の対象になり得ます。労災の請求は労働基準監督署に提出する公的様式(休業給付・療養給付の請求書など)で行い、本テンプレートはその前段の社内報告に位置づけられます。通勤中・業務中の負傷に健康保険は使えない点にも注意が必要です。保険会社へ賠償請求する際は、保険会社所定の「事故発生状況報告書」の提出を別途求められることがあります。本テンプレートはこれを代替しません。報告書は社内向けの事実記録であり、過失割合や法的責任を確定させるものではありません。原因や過失が未確定の段階では「調査中」と記載してください。
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