事故報告書
労災・設備・物損・交通など職場で起きた事故の発生状況・被害状況・初動対応・原因・再発防止策を報告する書類です。事実と推測を分け、被害(人身/物損)と初動対応まで記録する点で、経緯のみの顛末書と異なります。
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業務中・社内で起きた事故の発生状況・原因・再発防止策を社内に報告する事故報告書のテンプレート。作業・物損・設備・交通事故など、職場の事故全般に使えます。
事故報告書とは?
事故報告書は、業務中や社内で発生した事故について、発生日時・場所・状況・被害・初動対応・原因・再発防止策を客観的にまとめ、社内に報告・記録するための書類です。目的は責任追及ではなく、事実を正確に共有し、同じ事故を二度と起こさないための再発防止にあります。作業中のけがや挟まれ・転倒などの作業事故、台車やフォークリフトによる物損、機械・設備の故障や破損、社用車の交通事故、介護・医療現場での転倒や誤薬まで、職場で起こる事故は業種を問わず幅広いものですが、「いつ・どこで・何が起き・どう対応し・なぜ起きたか・どう防ぐか」という記録すべき骨格は共通です。本テンプレートはこの共通項目を1枚にまとめた汎用版で、表題を「物損事故報告書」「労働災害報告書」などに書き換えれば、事故の種類を問わずそのまま使えます。事実と推測を分け、原因が未確定なら「調査中」と明記し、再発防止策は「誰が・いつまでに・何をするか」まで具体的に書くのが、よい事故報告書の条件です。
こんな時に事故報告書が必要
- 工場・現場で作業中にけが・挟まれ・転倒などの作業事故が起きたとき
- 台車・フォークリフトの操作や運搬中に物損・設備破損が発生したとき
- 機械・設備の故障・破損・火災・漏洩などのトラブルが起きたとき
- 社用車で交通事故・接触・物損を起こし、社内に報告するとき
- 介護・医療・保育の現場で利用者・患者の転倒・誤薬などの事故が起きたとき
- 異物混入・衛生事故など、店舗・食品の現場で事故が起きたとき
- 労災に該当する事故が発生し、社内記録と労基署届出の前提として状況を整理するとき
- 事故の原因究明・再発防止策を社内(上司・経営層・安全衛生委員会)で共有するとき
事故報告書の書き方のポイント
- 1
報告は迅速に、原因が未確定でも先に出す
事故報告は「即座に」が原則です。重大な事故は発生直後に口頭で上長へ報告し、その後すみやかに書面化します。原因がまだ判明していない段階でも報告を遅らせず、未確定の部分は「調査中」と明記して先に提出します。報告が遅れること自体がさらなる不信を招くため、完璧を待たず段階的に報告するのが鉄則です。
- 2
発生日時・場所・当事者を最初に具体的に固める
記書きの冒頭で、いつ(発生日時を分単位まで)、どこで(建物名・フロア・区画まで)、誰が(負傷者・目撃者・相手方)を明確にします。提出日と発生日は別物なので必ず分けて書きます。ここが具体的であるほど、後から事故を特定でき、原因究明や保険・労災対応の起点になります。
- 3
事実と推測を分け、状況は時系列の箇条書きで
「観察した客観的事実」と「個人の推測・私見」は必ず分けて書きます。発生状況は出来事を発生順に並べ、時刻と行動を結びつけた時系列の箇条書きにすると因果関係をたどりやすくなります。「〜だと思う」といった憶測や、言い訳・責任転嫁にあたる表現は事故報告書には書きません。
- 4
被害状況は人身・物損を分け、けがの有無を最初に明言
被害は「人的被害」と「物的被害」に分けて記載します。人身があれば負傷部位・程度・受診先(全治見込み)を、物損があれば破損物・損害額・修理見積りの有無を具体的に書きます。被害がない場合も「人的・物的被害ともになし」と明記し、ヒヤリハットとして記録する旨を添えると、後の安全管理に役立ちます。
- 5
原因は直接原因と間接原因を分けて掘り下げる
原因は「直接原因(その場で事故を引き起こした要因)」と「間接原因・背景要因(基準の不備、教育不足など)」を分けて記載します。直接原因だけでなく背景まで掘り下げることで、表面的でない再発防止策につながります。原因が特定できていなければ無理に断定せず「現在調査中」と書きます。
- 6
再発防止策は「誰が・いつまでに・何を」まで具体的に
再発防止策は事故報告書の最重要パートです。「注意する」「気をつける」といった抽象的な精神論ではなく、誰が・いつまでに・どのように実施するかを明確にします。チェック項目の追加、手順書の改訂、教育の実施、設備改修など、実行・検証できる具体策を箇条書きで挙げると、対策が形だけにならず実効性を持ちます。
事故報告書についてよくある質問
Q.事故報告書と顛末書・始末書は何が違いますか?
Q.原因がまだ分からない段階でも提出していいですか?
Q.交通事故(社用車)の報告にも使えますか?
Q.労災が起きたときはこの報告書を労働基準監督署に出せばよいですか?
Q.写真や図はテンプレートに貼れますか?
Q.再発防止策には何を書けばよいですか?
社内向けの事故報告書そのものは、法律で様式が定められた書類ではなく、記載項目は業種・社内規程に応じて自由に調整できます。ただし、労働災害に該当する事故が発生した場合は、別途、労働安全衛生規則に基づく法定の報告義務が生じることがあります。具体的には、労働者が死亡または休業した場合の「労働者死傷病報告」(同規則第97条)、および事業場内の火災・爆発、ボイラーや高速回転体の破裂、建設物・機械等の倒壊など一定の事故についての「事故報告」(同規則第96条、様式第22号)があり、いずれも所轄の労働基準監督署へ、重大な災害は遅滞なく提出する必要があります。本テンプレートはこれら法定届出そのものではなく、社内での事実共有・記録、および法定報告作成の前提資料として位置づけられます。法定報告の要否・様式・提出期限は事故の態様によって異なるため、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士にご確認のうえ対応してください。
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