取締役会議事録

会社法に基づき作成する取締役会の議事録です。開催日時・場所・出席取締役・議長・議案ごとの議事の経過と結果・出席取締役及び監査役の署名押印欄をまとめます。本店に10年間備え置く法定書類です。

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20mm

会社法に沿った取締役会議事録のテンプレート。開催日時・場所、議事の経過と結果、議長、出席取締役・監査役の記名押印欄まで、フォーム入力で1枚にまとめてPDF作成。

取締役会議事録とは?

取締役会議事録は、取締役会設置会社で開かれた取締役会の「議事の経過の要領及びその結果」を記録し、出席した取締役・監査役が署名又は記名押印して残す法定の記録書類です。重要な財産の処分、多額の借財、支配人など重要な使用人の選解任、代表取締役の選定・解職といった会社の重要な意思決定は取締役会の決議で行われるため、その決定プロセスと結論を証拠として残します。会社法施行規則101条3項は、記載すべき事項として「開催した日時及び場所」「議事の経過の要領及びその結果」「特別の利害関係を有する取締役の氏名(いる場合)」「法令の定めにより述べられた意見・発言の概要」「出席した執行役・会計参与・会計監査人・株主の氏名」「議長の氏名」を定めています。作成した議事録は、取締役会の日から10年間、本店に備え置くことが義務づけられています(会社法371条)。本テンプレートは、開催情報・出席状況・議案ごとの審議と採決結果・議長・出席取締役および監査役の記名押印欄を順に入力するだけで、会社法に沿った体裁の議事録を作成できます。

こんな時に取締役会議事録が必要

  • 重要な財産の処分・譲受け、多額の借財を取締役会で決議したとき
  • 代表取締役の選定・解職や、役付取締役の選任を決議したとき
  • 支配人・部長など重要な使用人の選任・解任を決議したとき
  • 新株発行・社債発行・株式分割など資金や資本に関する事項を決議したとき
  • 利益相反取引・競業取引の承認を取締役会で得たとき(特別利害関係の記録が必要)
  • 代表取締役・業務執行取締役が職務執行状況を取締役会に報告したとき
  • 登記申請(役員変更・本店移転等)の添付書面として議事録が必要なとき
  • 金融機関への融資申込みや許認可申請で取締役会決議の証憑を求められたとき

取締役会議事録の書き方のポイント

  1. 1

    開催日時・場所を冒頭に正確に書く

    会社法施行規則101条3項が定める必須記載事項です。「2026年5月20日(火)10時00分から11時00分まで」「当社本店会議室」のように、いつ・どこで開かれたかを具体的に記します。電話会議・Web会議で開催した場合は、その方法(全員が一体として相互に意見交換できる状態であった旨)も併せて記載します。

  2. 2

    取締役・監査役の出席状況で定足数を示す

    取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数で行います(会社法369条1項)。そのため「取締役3名中3名出席」「監査役1名中1名出席」のように総数と出席数を明記し、決議が有効に成立する定足数を満たしていたことを示します。

  3. 3

    議案ごとに『議事の経過の要領及びその結果』を書く

    議事録の中核です。「第1号議案 〇〇承認の件」と議題を立て、議長が説明した内容や審議の概要を要領よくまとめたうえで、「全員異議なくこれを承認可決した」「賛成2・反対1で可決した」など採決の結果を明確に記します。発言を一言一句書く必要はなく、要点(要領)が分かれば足ります。

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    特別利害関係を有する取締役がいれば氏名を記録する

    利益相反取引や、その取締役の解職決議などで「特別の利害関係」を持つ取締役は、その議案の議決に加わることができません(会社法369条2項)。議事録には当該取締役の氏名と、審議・議決に参加しなかった旨、定足数から除外したことを明記します。記載漏れは決議の有効性を争われる原因になります。

  5. 5

    出席取締役・監査役が署名又は記名押印する

    書面で作成する場合、出席した取締役及び監査役は議事録に署名又は記名押印をしなければなりません(会社法369条3項)。実務では記名押印が一般的で、印鑑は認印でも構いません。電子データ(電子議事録)で作る場合は、出席者の電子署名が必要です(会社法369条4項)。

  6. 6

    作成後は10年間、本店に備え置く

    取締役会設置会社は、取締役会の日から10年間、議事録(書面または電磁的記録)を本店に備え置く義務があります(会社法371条)。株主や債権者から閲覧・謄写を請求されることもあるため、議案・添付資料とあわせて確実に保管しましょう。

取締役会議事録についてよくある質問

Q.取締役会議事録には何を書けばよいですか?
A.会社法施行規則101条3項が定める記載事項は、①取締役会が開催された日時及び場所、②議事の経過の要領及びその結果、③決議について特別の利害関係を有する取締役がいるときはその氏名、④法令の定めにより述べられた意見・発言の内容の概要、⑤出席した執行役・会計参与・会計監査人・株主の氏名、⑥議長がいるときは議長の氏名、です。これらに加えて出席取締役・監査役が署名又は記名押印します。本テンプレートはこれらの項目を順に入力できる構成です。
Q.取締役会議事録に押印は必要ですか。実印でなければだめですか?
A.書面で作成する場合、出席した取締役及び監査役は署名又は記名押印をしなければなりません(会社法369条3項)。署名(自署)でも記名押印でもよく、実務上は記名押印が多く選ばれます。印鑑は認印でも差し支えありません。ただし、議事録を登記申請の添付書面として法務局に提出する一定の場面では、出席取締役・監査役の個人実印と印鑑証明書が必要になる場合があります。電子データで作成するときは出席者の電子署名が必要です(会社法369条4項)。
Q.取締役会議事録はいつまで保管する必要がありますか?
A.取締役会設置会社は、取締役会の日から10年間、議事録をその本店に備え置かなければなりません(会社法371条1項)。電磁的記録で作成・保存することも認められています。株主や親会社社員、債権者から権利行使に必要な範囲で閲覧・謄写を請求されることがあるため、議案書や配付資料とあわせて確実に保管してください。
Q.特別利害関係のある取締役がいる場合はどう書きますか?
A.利益相反取引の承認や当該取締役の解職決議など、特別の利害関係を有する取締役はその議案の議決に加わることができません(会社法369条2項)。議事録には、当該取締役の氏名、その取締役が審議・議決に参加しなかった旨、決議の定足数から除外したことを明記します。本テンプレートには「特別利害関係を有する取締役」の記入欄があるので、該当する議案がある場合に記載してください。
Q.取締役会議事録と会議議事録・株主総会議事録はどう違いますか?
A.会議議事録(一般の会議の記録)は様式が法律で決まっておらず、署名や備置の義務もない任意の記録です。株主総会議事録は株主総会での株主の決議を記録するもので、こちらには出席取締役の署名義務はありません。これに対し取締役会議事録は、取締役が決議する取締役会の法定記録で、出席取締役・監査役の署名又は記名押印が必要で、本店への10年間の備置が義務づけられている点が決定的に異なります。
Q.取締役会を設置していない会社でも議事録は必要ですか?
A.取締役会を設置していない会社(取締役会非設置会社)には取締役会という機関自体が存在しないため、取締役会議事録は作成しません。重要事項は取締役が複数いる場合は取締役の過半数の決定で、または株主総会の決議で決めます。取締役の決定の経緯を残したい場合は、任意の決定書や会議議事録を用いるとよいでしょう。本テンプレートは取締役会設置会社を対象としています。
法令・実務上の補足

取締役会議事録は、取締役会設置会社が作成する法定の記録です。記載事項は会社法施行規則101条3項(開催日時・場所、議事の経過の要領及びその結果、特別利害関係を有する取締役の氏名、法令の定めにより述べられた意見・発言の概要、出席した執行役等の氏名、議長の氏名)に定められています。書面の議事録には出席した取締役及び監査役の署名又は記名押印が必要で(会社法369条3項)、電磁的記録の場合は電子署名が必要です(同条4項)。作成した議事録は取締役会の日から10年間、本店に備え置かなければなりません(会社法371条)。利益相反取引などで特別の利害関係を有する取締役は議決に加われず(会社法369条2項)、その氏名と議決不参加の旨を記録します。登記申請の添付書面として用いる場合は、出席役員の個人実印と印鑑証明書が求められることがあります。本テンプレートは一般的な書式の作成支援であり、個別の決議の適法性・有効性を保証するものではありません。重要な決議や登記手続きでは、必要に応じて司法書士・弁護士にご相談ください。

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