会議議事録

会議名・日時・場所・出席者・議題・議事内容・決定事項・ToDo・次回予定をまとめる一般的な会議議事録です。社内会議・打ち合わせ・委員会など、様式の決まっていない会議の記録に幅広く使えます。

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20mm

会議名・日時・出席者・議題・決定事項・ToDo(担当・期限)まで、社内会議の議事録を1枚で。フォーム入力でそのままPDF作成できる議事録テンプレート。

会議議事録とは?

議事録(会議議事録)は、会議で「いつ・どこで・誰が集まり、何を話し合い、何が決まり、誰がいつまでに何をするのか」を記録し、出席者・欠席者・関係者で共有するための書類です。合意した内容を文書に残すことで、「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、欠席者への情報共有や決定事項の実行管理、後日の経緯確認の根拠になります。本テンプレートは、会議名・開催日時・開催場所・出席者を会議概要としてまとめ、議題、議事内容(討議の経過)、決定事項、ToDo・宿題(担当・期限)、次回開催予定を項目ごとに整理できる構成です。書き方の要点は、いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように(5W1H)を押さえることと、期限のない「決定事項」と、担当・期限のある「ToDo」を分けて書くこと。定例会議・プロジェクト会議・打合せ・委員会など、様式自由の一般的な業務会議に幅広く対応します。なお、取締役会・株主総会の議事録は会社法で記載事項や保存(備置)が定められた別の書類(取締役会議事録は出席取締役・監査役の署名または記名押印も必要)のため、それぞれ専用のテンプレートをご利用ください。

こんな時に会議議事録が必要

  • 定例会議・週次ミーティングの内容を出席者・欠席者に共有するとき
  • プロジェクト会議で決定事項とタスク(担当・期限)を確定させたいとき
  • 取引先・顧客との打合せ内容を社内に持ち帰って共有するとき
  • 委員会・検討会の議論の経過と結論を記録に残すとき
  • 後日「何が決まったか」を確認できる根拠を残したいとき
  • 会議で出たToDoを、担当者と期限つきで一覧にして実行管理したいとき
  • 記録係・書記として、要点をまとめた読みやすい議事録を作りたいとき

会議議事録の書き方のポイント

  1. 1

    冒頭に会議概要(5W1H)をまとめる

    会議名・開催日時・開催場所・出席者(・欠席者)を最初に一覧で示します。いつ・どこで・誰が(出席者)・何を(議題)・なぜ(目的)・どのように(議事内容)という5W1Hを押さえると、読み手が会議の全体像をすぐ把握できます。開始・終了時刻まで入れると正確です。

  2. 2

    出席者は役職つきで書く

    「営業部:山田部長、佐藤」のように、所属と役職を添えて出席者を記します。誰が出席し、誰がどの発言をしたかが明確になると、決定の責任の所在がはっきりし、後から内容を確認するときにも役立ちます。

  3. 3

    議事内容は発言録ではなく要点を要約する

    一字一句の発言録ではなく、議題ごとに「誰がどんな報告・主張をし、どう議論したか」を要約して書くのが実務の主流です。重要な発言は発言者(役職つき)を添えて記録します。会議中はメモを取り、終了後できるだけ早く清書すると精度が上がります。

  4. 4

    「決定事項」と「ToDo」を分けて書く

    議事録で最も大切なコツです。会議で決まった期限のない確定事項は「決定事項」に、期限のあるタスクは「ToDo・宿題」に分けて整理します。ToDoは「誰が・いつまでに・何を」を1行1タスクで明示すると、そのまま実行管理表として使えます。

  5. 5

    次回予定と記録者・承認者を残す

    次回会議の日時・場所が決まっていれば記載し、関係者の予定確保につなげます。最後に記録者(書記)の所属・氏名を入れ、必要に応じて議長・上長の承認者欄を設けて、内容に責任を持つ人を明確にします。

  6. 6

    会議後すぐに共有し、認識のズレを防ぐ

    議事録は鮮度が命です。記憶が新しいうちに清書し、できれば当日〜翌営業日中に出席者・欠席者へ共有します。決定事項やToDoに誤り・抜けがないか出席者に確認してもらうことで、後の「言った・言わない」トラブルを防げます。

会議議事録についてよくある質問

Q.議事録には何を書けばよいですか?
A.基本の記載項目は、会議名・開催日時・開催場所・出席者(・欠席者)・議題・議事内容(討議の経過)・決定事項・ToDo(担当・期限)・次回開催予定です。いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように(5W1H)を押さえ、最後に記録者の氏名を入れます。とくに「決定事項」と、担当・期限のある「ToDo」を分けて書くと、後の実行管理がしやすくなります。
Q.決定事項とToDo(宿題)はどう書き分ければよいですか?
A.「決定事項」には、会議で合意した期限のない確定事項を書きます。一方「ToDo・宿題」には、期限のあるタスクを「誰が・いつまでに・何を」の形で1行ずつ書きます。たとえば「方針として〇〇を採用することを決定」は決定事項、「〇〇の見積りを5/31までに山田が取得」はToDoです。両者を分けることで、決まったことと、これからやることが一目で区別できます。
Q.議事録は発言を一字一句書く必要がありますか?
A.一般の業務会議では、発言を逐語で残す必要はありません。議題ごとに「誰がどんな報告・主張をし、どう議論し、何が決まったか」を要約する「要約型」が主流です。重要な発言だけ発言者(役職つき)を添えて記録すれば十分です。逐語録が求められるのは、株主総会など正確な発言記録が重視される一部の会議に限られます。
Q.議事録と報告書はどう違いますか?
A.報告書は、自分が行った業務の経過や結果を上司などに報告する書類で、報告者個人の視点でまとめます。議事録は、会議の場で複数人が議論・決定したこと(会議そのもの)を記録し共有する書類です。打合せの結果を自分の言葉で上長に伝えるなら報告書、会議の経過と決定を関係者で共有するなら議事録、と使い分けます。
Q.取締役会や株主総会の議事録もこのテンプレートで作れますか?
A.本テンプレートは、定例会議・打合せなど様式自由の一般会議向けです。取締役会議事録(会社法第369条)と株主総会議事録(会社法第318条)は、記載事項や本店等への備置(保存)が法律で定められた別の書類です。取締役会議事録には出席した取締役・監査役の署名または記名押印が必要で(株主総会議事録の署名・押印は法律上不要)、定足数や決議結果の書き方にも法定のルールがあるため、それぞれ専用のテンプレート(取締役会議事録・株主総会議事録)をご利用ください。
Q.議事録の保存期間に決まりはありますか?
A.一般の社内会議の議事録に、法律で定められた保存期間はありません。一方、会社法に基づく議事録には保存義務があり、取締役会議事録は会社の本店に10年間(会社法第371条)、株主総会議事録は本店に原本を10年間・支店に写しを5年間(会社法第318条)備え置く必要があります。社内会議の議事録も、後日の確認に備えて一定期間は保管しておくと安心です。
法令・実務上の補足

本テンプレートは、定例会議・打合せ・委員会など、様式が法律で定められていない一般の業務会議を想定したものです。取締役会議事録(会社法第369条・作成および出席取締役等の署名/記名押印義務、第371条・本店に10年間備置)、株主総会議事録(会社法第318条・作成義務、本店に原本を10年間・支店に写しを5年間備置)は、記載事項や署名・備置が法律で定められた別の書類であり、本テンプレートでは代替できません。これらはそれぞれ専用のテンプレートをご利用ください。

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