出金伝票

現金の支払いを記録する経理伝票です。勘定科目・摘要・金額の明細と合計を記載でき、領収書が出ない支出(慶弔費・自販機・割り勘など)の証憑にも使えます。A4に同じ伝票を2面印刷(切り取り線つき)・No.連番・5〜30ページのまとめ刷りに対応。

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サイズ
20mm

現金で支払った経費を記録する出金伝票のテンプレート。慶弔費・自販機・割り勘など領収書が出ない支出の証憑に。合計を自動計算してA4に印刷でき、オプションで同じ伝票を2面印刷して切り取って使えます。

出金伝票とは?

出金伝票は、現金で支払った取引を記録するための伝票です。入金伝票・振替伝票とともに使う「3伝票制」の1つで、出金伝票では貸方が「現金」に固定されているため、借方の相手科目(勘定科目)と摘要・金額だけを記入すれば仕訳が完成します。実務で特に重宝されるのが、香典・祝儀などの慶弔費、自動販売機での購入、取引先との割り勘の飲食代、電車・バスの運賃といった「領収書が発行されない(もらえない)支出」の記録です。日付・支払先・勘定科目・摘要・金額を自分で起票しておくことで、領収書の代わりとなる社内の証憑として経費処理に使えます。記載するのは、支払日(現金が出ていった日)・支払先・勘定科目・摘要(支出の内容)・金額の5点が基本です。作成した出金伝票は帳簿書類として保存義務があり、法人は原則7年間(青色欠損金が生じた事業年度は10年間)の保存が必要です。本テンプレートは、勘定科目を選択肢から選ぶだけで明細を入力でき、合計を自動計算。標準ではA4用紙に1面で印刷し、オプションで同じ伝票を上下2面(切り取り線つき)にすることもできます。2面印刷は、白紙のまま印刷して市販の伝票のようにストックしておく用途に便利です。さらに連番(No.)の自動付番と複数ページのまとめ印刷(5・10・30ページ)にも対応し、全て空欄の白紙伝票として手書き用にストック印刷することもできます。

こんな時に出金伝票が必要

  • 香典・祝儀・見舞金など、領収書が出ない慶弔費を現金で支払ったとき
  • 来客用の飲み物を自動販売機で購入し、領収書がもらえなかったとき
  • 取引先との会食を割り勘にして、自分の負担分の領収書がもらえなかったとき
  • 電車・バスなど、領収書の出ない交通費を現金で支払ったとき
  • 小口現金から文房具・切手・茶菓代などを支払い、記録を残すとき
  • 領収書を紛失した現金払いの経費を、日付・支払先・金額を明確にして処理するとき
  • 3伝票制を採用していて、現金で支払った取引を仕訳の代わりに起票するとき
  • 手書き用の出金伝票を切らしてしまい、すぐに印刷して使いたいとき

出金伝票の書き方のポイント

  1. 1

    日付は「現金を支払った日」を書く

    出金伝票の日付は、起票した日ではなく、実際に現金が出ていった日を記入します。後から思い出して書くと日付が曖昧になりがちなので、支払いの都度、その場で起票するのが原則です。日付が正確であるほど、現金出納帳や残高との照合がしやすくなります。

  2. 2

    支払先は正式名称で具体的に書く

    「〇〇文具店」「株式会社〇〇」「〇〇様(御祝)」のように、誰に支払ったのかを正式名称で記入します。領収書が出ない支出では、この支払先の記録が支出の実在性を裏付ける重要な手がかりになります。慶弔費なら相手の氏名と自社との関係(取引先・従業員の親族など)まで書いておくと確実です。

  3. 3

    勘定科目は支出の内容に合わせて選ぶ

    文房具・コピー用紙などの少額物品は消耗品費、電車・バス・タクシー代は旅費交通費、打ち合わせの茶菓・弁当代は会議費、取引先との接待・慶弔は接待交際費、切手・宅配便は通信費、どれにも当てはまらない少額の支出は雑費が目安です。社内の経理規程で科目の運用が決まっている場合はそれに従います。

  4. 4

    摘要は「何のための支出か」が分かるように書く

    「コピー用紙ほか文房具」「〇〇様 結婚祝い」「△△社との打合せ コーヒー代(3名)」のように、品名・目的・人数などを具体的に記入します。摘要が「雑費」「その他」だけでは、後から見返したときに支出の妥当性を説明できません。第三者(税務調査官や監査担当)が読んでも内容が分かる粒度が目安です。

  5. 5

    1取引1枚で起票し、合計を確認する

    出金伝票は1回の支払い(1取引)につき1枚が原則です。同じ支払先への支払いで科目が複数に分かれる場合は、明細行を分けて記入し、合計欄の金額が実際に支払った現金と一致しているかを確認します。本テンプレートでは明細の合計を自動計算するので、検算の手間がかかりません。

  6. 6

    承認印・係印で社内チェックの跡を残す

    起票者以外の担当者や上長が内容を確認して押印する欄を設けておくと、現金の不正な引き出しや記入ミスを防げます。特に小口現金を扱う場合は、起票(係印)と承認(承認印)を別の人が行う体制にしておくのが内部統制の基本です。本テンプレートは承認印・係印欄の表示をオン・オフできます。

出金伝票についてよくある質問

Q.出金伝票とは何ですか?領収書とどう違いますか?
A.出金伝票は、現金で支払った取引を自社で記録するための社内向けの伝票です。一方、領収書は代金を受け取った相手が発行する対外的な証明書で、発行者が異なります。領収書は「相手が証明してくれる」証憑、出金伝票は「自分で記録する」証憑という関係です。領収書がもらえる支払いでは領収書の保存が基本で、出金伝票はそれが出ない・もらえない場合の補完手段として使います。
Q.領収書がなくても出金伝票だけで経費にできますか?
A.慶弔費・自動販売機での購入・割り勘の飲食代・電車バス運賃など、性質上領収書が出ない支出は、出金伝票に日付・支払先・金額・内容を具体的に記録することで経費として処理できます。ただし客観的な裏付けがあるほど確実なので、結婚式の招待状や会葬礼状、利用区間のメモなどを併せて残しておくのがおすすめです。なお、領収書をもらえるのに省略して出金伝票で済ませることを常態化すると、支出の実在性を疑われる原因になるため避けましょう。
Q.出金伝票の保存期間はどれくらいですか?
A.出金伝票は帳簿書類にあたり、法人は原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が必要です(青色申告書を提出し欠損金が生じた事業年度などは10年間)。また会社法上、会計帳簿とその関係資料は10年間の保存が求められます。個人事業主も帳簿は原則7年間保存します。電子データで保存する場合は電子帳簿保存法の要件に従ってください。
Q.出金伝票と入金伝票・振替伝票はどう使い分けますか?
A.現金が出ていく取引は出金伝票、現金が入ってくる取引は入金伝票、現金の動きを伴わない取引(銀行振込・掛け取引など)や複合的な仕訳は振替伝票に記入します。この3種類で全取引を起票する方式が「3伝票制」で、伝票式会計の最も標準的な形です。さらに売上伝票・仕入伝票を加えた5伝票制を採用する会社もあります。
Q.出金伝票はいつ・誰が書くものですか?
A.現金を支払った都度、支払いを行った本人または経理担当がその場で起票するのが原則です。時間が経つと日付・金額・内容の記憶が曖昧になり、記録の信頼性が下がります。起票後は上長や経理担当が内容を確認して承認印を押し、現金出納帳や会計ソフトへの記帳につなげるのが一般的な流れです。
Q.インボイス制度では出金伝票だけで仕入税額控除を受けられますか?
A.消費税の仕入税額控除は、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要で、出金伝票だけでは受けられません。ただし、3万円未満の公共交通機関の運賃や、3万円未満の自動販売機・自動サービス機での購入など、一定の取引は帳簿のみの保存で控除が認められる特例があります。また、一定規模以下の中小事業者には、税込1万円未満の課税仕入れを帳簿のみの保存で控除できる少額特例(2029年9月30日までの経過措置)もあります。これらの場合も帳簿(出金伝票を含む記録)に法定事項を記載しておく必要があるため、日付・支払先・内容・金額は正確に残してください。詳細は国税庁の案内や税理士にご確認ください。
法令・実務上の補足

出金伝票そのものに法令で定められた書式はありませんが、帳簿書類として保存義務があります。法人は原則7年間(青色欠損金が生じた事業年度等は10年間。法人税法・国税庁タックスアンサーNo.5930)、会社法上の会計帳簿・重要資料は10年間、個人事業主の帳簿は原則7年間の保存が必要です。消費税の仕入税額控除は原則として適格請求書(インボイス)の保存が要件であり、出金伝票のみでは認められません(3万円未満の公共交通機関運賃・自動販売機特例など帳簿のみ保存の例外あり)。具体的な経費処理・税務上の取り扱いは、最新の法令と社内規程を確認のうえ、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。

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