入金伝票

現金の受け取りを記録する経理伝票です。入金元・勘定科目・摘要・金額の明細と合計を記載できます。A4に同じ伝票を2面印刷(切り取り線つき)・No.連番・5〜30ページのまとめ刷りに対応。

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サイズ
20mm

現金を受け取った取引を記録する入金伝票のテンプレート。売掛金の回収・現金売上・前受金の起票に。合計を自動計算してA4に印刷でき、オプションで同じ伝票を2面印刷して切り取って使えます。

入金伝票とは?

入金伝票は、現金が入ってくる取引を記録するための伝票です。出金伝票・振替伝票とともに使う「3伝票制」の1つで、入金伝票では借方が「現金」に固定されているため、貸方の相手科目(勘定科目)と摘要・金額だけを記入すれば仕訳が完成します。売掛金を現金で回収したとき、店頭で現金売上があったとき、商品代金の内金(前受金)を受け取ったときなどに、1取引1枚で起票します。記載するのは、入金日(現金を受け取った日)・入金元(誰から受け取ったか)・勘定科目・摘要・金額の5点が基本です。仕訳帳の代わりに伝票で日々の取引を記録する方式を伝票式会計と呼び、3伝票制のほか、売上伝票・仕入伝票を加えた5伝票制、振替伝票だけで全取引を起票する1伝票制があります。作成した入金伝票は帳簿書類として保存義務があり、法人は原則7年間(青色欠損金が生じた事業年度は10年間)の保存が必要です。本テンプレートは、勘定科目を選択肢から選ぶだけで明細を入力でき、合計を自動計算。標準ではA4用紙に1面で印刷し、オプションで同じ伝票を上下2面(切り取り線つき)にすることもできます。2面印刷は、白紙のまま印刷して市販の伝票のようにストックしておく用途に便利です。さらに連番(No.)の自動付番と複数ページのまとめ印刷(5・10・30ページ)にも対応し、全て空欄の白紙伝票として手書き用にストック印刷することもできます。

こんな時に入金伝票が必要

  • 取引先から売掛金を現金で回収したとき
  • 店頭・イベント会場などで現金売上を受け取ったとき
  • 商品・サービス代金の内金(前受金)を現金で受け取ったとき
  • 内容が確定していない現金を一時的に仮受金として受け入れたとき
  • 不用品の売却代金など、本業以外の雑収入を現金で受け取ったとき
  • 3伝票制を採用していて、現金が入った取引を仕訳の代わりに起票するとき
  • レジ締め・金庫の現金残高と帳簿を突き合わせる記録を残すとき
  • 手書き用の入金伝票を切らしてしまい、すぐに印刷して使いたいとき

入金伝票の書き方のポイント

  1. 1

    日付は「現金を受け取った日」を書く

    入金伝票の日付は、実際に現金が手元に入った日を記入します。売上が発生した日と入金日が異なる場合(掛け売りの回収など)は、入金日のほうを書きます。受け取りの都度その場で起票するのが原則で、現金出納帳・レジの現金残高との照合がしやすくなります。

  2. 2

    入金元は正式名称で書く

    「株式会社〇〇商事」「〇〇様」のように、誰から現金を受け取ったのかを正式名称で記入します。後から売掛金の消し込み(どの取引先のどの請求分が回収済みかの確認)を行う際、入金元が曖昧だと照合できなくなります。

  3. 3

    勘定科目は入金の性質で選ぶ

    掛け売りした代金の回収は売掛金(回収)、その場で売り上げた現金は売上、商品引き渡し前に受け取った内金は前受金、内容や帰属が未確定の入金は仮受金、本業以外の収入は雑収入が目安です。前受金は後日売上に振り替え、仮受金は内容が判明した時点で正しい科目に振り替えます。

  4. 4

    摘要は「何月分」「何の代金」かを明記する

    「5月分売掛金 現金回収」「商品〇〇 店頭売上」「6月納品分 内金として」のように、対象期間・品名・取引内容を具体的に書きます。摘要が具体的だと、売掛金の消し込みや月次の売上集計が正確に行え、税務調査の際にも取引内容をすぐ説明できます。

  5. 5

    1取引1枚で起票し、領収書の控えと突き合わせる

    入金伝票は1回の入金につき1枚が原則です。現金を受け取った際に相手へ領収書を発行した場合は、その控えと入金伝票の金額・日付が一致しているかを確認します。本テンプレートでは明細の合計を自動計算するので、受領額との検算が簡単です。

  6. 6

    承認印・係印で確認の跡を残す

    起票者以外の担当者や上長が内容を確認して押印する欄を設けておくと、計上漏れ・金額の誤り・現金の抜き取りを防げます。現金を受け取る人と記帳・承認する人を分けるのが内部統制の基本です。本テンプレートは承認印・係印欄の表示をオン・オフできます。

入金伝票についてよくある質問

Q.入金伝票とは何ですか?何のために使いますか?
A.入金伝票は、現金が入ってくる取引を記録する社内向けの伝票です。仕訳帳に直接記帳する代わりに、取引の発生現場で担当者が1枚ずつ起票し、後でまとめて帳簿へ転記(または会計ソフトへ入力)できるのが利点です。入金伝票では借方が「現金」に固定されているため、貸方の相手科目と金額だけを書けばよく、簿記に不慣れな担当者でも起票しやすい仕組みになっています。
Q.入金伝票と領収書は何が違いますか?
A.領収書は代金を受け取ったことを相手に証明するために発行する対外的な書類で、相手に渡すものです。入金伝票は自社の会計記録のために起票する社内書類で、外部には渡しません。現金を受け取ったら、相手には領収書を発行し、自社の記録として入金伝票を起票する、という関係です。領収書の控えと入金伝票の金額・日付は一致させます。
Q.3伝票制・5伝票制とは何ですか?
A.3伝票制は、入金伝票(現金が入る取引)・出金伝票(現金が出る取引)・振替伝票(それ以外の取引)の3種類で全取引を起票する方式で、伝票式会計の最も標準的な形です。5伝票制はこれに売上伝票・仕入伝票を加えた方式で、掛け取引の多い卸売業・小売業などで使われます。なお、振替伝票(仕訳伝票)1種類だけで全取引を起票する1伝票制もあります。
Q.前受金と仮受金はどう使い分けますか?
A.前受金は、商品やサービスを引き渡す前に受け取った代金(内金・手付金)で、何の対価かが確定している入金に使います。後日、商品を引き渡した時点で売上に振り替えます。一方、仮受金は、内容や帰属が判明していない入金を一時的に処理する科目で、原因が分かり次第正しい科目へ振り替えます。「何のお金か分かっているか」が使い分けの基準です。
Q.銀行振込で受け取った代金も入金伝票に書きますか?
A.いいえ。入金伝票はあくまで「現金」が増える取引専用です。銀行振込・口座引き落としなど現金の動きを伴わない入金は、振替伝票に「普通預金/売掛金」のように仕訳を記入します。現金で受け取ったか、口座で受け取ったかで伝票を使い分けてください。
Q.入金伝票の保存期間はどれくらいですか?
A.入金伝票は帳簿書類にあたり、法人は原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が必要です(青色申告書を提出し欠損金が生じた事業年度などは10年間)。会社法上は会計帳簿とその関係資料について10年間の保存が求められます。個人事業主も帳簿は原則7年間保存します。電子データで保存する場合は電子帳簿保存法の要件に従ってください。
法令・実務上の補足

入金伝票そのものに法令で定められた書式はありませんが、帳簿書類として保存義務があります。法人は原則7年間(青色欠損金が生じた事業年度等は10年間。法人税法・国税庁タックスアンサーNo.5930)、会社法上の会計帳簿・重要資料は10年間、個人事業主の帳簿は原則7年間の保存が必要です。現金を受け取った相手から領収書(受取書)の交付を求められた場合は、金額に応じた収入印紙が必要になることがあります(入金伝票は社内書類のため印紙は不要)。具体的な会計処理・税務上の取り扱いは、最新の法令と社内規程を確認のうえ、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。

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