振替伝票
現金以外の取引や複合仕訳を記録する経理伝票です。借方科目・借方金額・摘要・貸方科目・貸方金額を記載し、貸借の合計を自動表示します。A4に同じ伝票を2面印刷(切り取り線つき)・No.連番・5〜30ページのまとめ刷りに対応。
| 借方科目 | 借方金額 | 摘要 | 貸方科目 | 貸方金額 | |
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未設定
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全テンプレート共通で使用されます。
現金以外の取引・複合仕訳を記録する振替伝票のテンプレート。借方・貸方の合計を自動計算して貸借一致を確認しA4に印刷。オプションで同じ伝票を2面印刷して切り取って使えます。
振替伝票とは?
振替伝票は、現金の動きを伴わない取引や、複数の科目が絡む複合的な仕訳を記録するための伝票です。入金伝票・出金伝票とともに使う「3伝票制」の1つで、現金が入る取引は入金伝票、現金が出る取引は出金伝票、それ以外の取引(銀行振込での支払い・受け取り、売掛金・買掛金などの掛け取引、給与の口座振込、減価償却などの決算整理)はすべて振替伝票に書きます。入金・出金伝票と違って科目が固定されていないため、仕訳をそのまま「借方科目・借方金額/摘要/貸方科目・貸方金額」の形で記入するのが特徴です。複式簿記の原則どおり、1枚の伝票の中で借方合計と貸方合計は必ず一致させます(貸借一致)。また、振替伝票(仕訳伝票)1種類だけで全取引を起票する1伝票制を採用している場合は、現金取引も含めてすべてこの伝票で記録します。作成した振替伝票は帳簿書類として保存義務があり、法人は原則7年間(青色欠損金が生じた事業年度は10年間)の保存が必要です。本テンプレートは、借方・貸方それぞれの合計を自動計算して貸借一致をその場で確認でき、標準ではA4用紙に1面で印刷します。オプションで同じ伝票を上下2面(切り取り線つき)にすることもでき、白紙のまま印刷して市販の伝票のようにストックしておく用途に便利です。さらに連番(No.)の自動付番と複数ページのまとめ印刷(5・10・30ページ)にも対応し、全て空欄の白紙伝票として手書き用にストック印刷することもできます。
こんな時に振替伝票が必要
- 経費や仕入代金を銀行振込・口座引き落としで支払ったとき
- 商品を掛けで販売・仕入れて、売掛金・買掛金を計上するとき
- 給与を口座振込で支払い、源泉所得税や社会保険料を預り金として処理するとき
- 減価償却費・引当金の計上など、決算整理仕訳を起票するとき
- 誤った仕訳を訂正したり、科目間の振り替えを行うとき
- 一部を現金、残りを振込や掛けで決済した複合取引を記録するとき
- 1伝票制を採用していて、すべての取引を仕訳伝票で起票するとき
- 手書き用の振替伝票を切らしてしまい、すぐに印刷して使いたいとき
振替伝票の書き方のポイント
- 1
日付は取引が発生した日を書く
振替伝票の日付は、起票した日ではなく取引が発生した日(振込日・納品日・締め日など)を記入します。決算整理仕訳であれば決算日付で起票します。日付が正確だと、総勘定元帳への転記や月次集計が正しく行えます。
- 2
借方・貸方に仕訳のとおり科目と金額を書く
簿記のルールどおり、資産の増加・費用の発生は借方(左側)、資産の減少・負債の増加・収益の発生は貸方(右側)に記入します。例えば旅費を現金で払えば「(借方)旅費交通費/(貸方)現金」、掛けで販売すれば「(借方)売掛金/(貸方)売上」です。科目が固定されている入金・出金伝票と違い、仕訳をそのまま書くのが振替伝票です。
- 3
借方合計と貸方合計を必ず一致させる(貸借一致)
複式簿記では、1つの取引の借方と貸方の金額は必ず等しくなります。1枚の振替伝票の中でも、借方金額の合計と貸方金額の合計が一致していなければ仕訳のどこかに誤りがあります。本テンプレートは両方の合計を自動計算し、一致していない場合は差額を表示するので、起票の段階でミスに気づけます。
- 4
摘要は取引先・内容・対象期間が分かるように書く
「〇〇出張 新幹線代」「△△社 5月分売上 掛け」「6月分給与 振込」のように、誰との・何の・いつの取引かを具体的に記入します。振替伝票は現金の動きがない分、摘要が曖昧だと後から取引の実態を追えなくなります。転記や監査で第三者が読んでも分かる粒度が目安です。
- 5
1取引1枚で起票し、複合仕訳は行を分ける
振替伝票は1取引につき1枚が原則です。給与支払いのように1つの取引で複数の科目が絡む場合(給与手当/普通預金・預り金など)は、1枚の伝票の中で行を分けて記入し、伝票全体で貸借を一致させます。取引ごとに伝票を分けることで、後からの検索・訂正が容易になります。
- 6
承認印・係印で起票と承認を分ける
振替伝票は科目の選択や金額の振り分けに判断が入るため、起票者とは別の担当者・上長が確認して押印する運用が望ましいです。承認の跡を残すことで、誤りや不正な振り替えを防ぎ、月次決算・監査の信頼性が高まります。本テンプレートは承認印・係印欄の表示をオン・オフできます。
振替伝票についてよくある質問
Q.振替伝票とは何ですか?どんなときに使いますか?
Q.入金伝票・出金伝票との使い分けの基準は?
Q.借方合計と貸方合計が一致しないときはどうすればいいですか?
Q.一部だけ現金で支払った取引(一部現金取引)はどう書きますか?
Q.1伝票制とは何ですか?
Q.振替伝票の保存期間はどれくらいですか?
振替伝票そのものに法令で定められた書式はありませんが、帳簿書類として保存義務があります。法人は原則7年間(青色欠損金が生じた事業年度等は10年間。法人税法・国税庁タックスアンサーNo.5930)、会社法上の会計帳簿・重要資料は10年間、個人事業主の帳簿は原則7年間の保存が必要です。仕訳に用いる勘定科目や消費税の区分処理(課税・非課税・税率区分など)は会社の経理規程・採用する会計基準によって異なります。具体的な会計処理・税務上の取り扱いは、最新の法令を確認のうえ、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。
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