退職したいときのメール例文|上司への退職申し出の書き方

退職の意思はメールで伝えてもいい?
退職の申し出は、基本的には直接対面で伝えるのがビジネスマナーの原則です。ただし、リモートワーク中心の職場、上司が別拠点にいる、体調不良で出社できないなど、対面が難しいケースは珍しくありません。
法的には、退職の意思表示は口頭でもメールでも有効です(民法第627条)。形式に決まりはなく、退職の意思が相手に伝わった時点で効力が生じます。ただし、これは正社員など期間の定めのない雇用契約の場合に限られます。契約社員・パートなど有期雇用の場合は、原則として契約期間中の退職はできず、「やむを得ない事由」が必要です(民法第628条)。メールは送信・受信の記録が残るため、「言った・言わない」のトラブルを防ぐ意味でも有効な手段です。
ただし、メールで退職の「最終通知」をいきなり送るのは避けましょう。まずは面談のアポイントをメールで取り、面談の場で退職の意思を伝えるのが最もスムーズな進め方です。
面談のアポイントを取るメール例文
最も一般的なのは、「ご相談したいことがある」とだけ伝えて面談を依頼するメールです。件名や本文に「退職」と明記する必要はなく、まずは話す場を確保することを優先します。件名の先頭に「【ご相談】」などの隅付き括弧をつけると、他のメールに埋もれにくくなります。
面談依頼のメールは直属の上司(係長や課長など、自分を直接評価・管理している人)だけに送りましょう。部長や役員にいきなり送るのはマナー違反です。CCに他の人を入れる必要はありません。また、「退職」という言葉をメールに書かない場合、上司が内容を察して構えてくれるメリットもあります。
メールで退職の意思を直接伝える例文
対面での面談が難しい場合は、メールで退職の意思を直接伝えることになります。この場合、退職の意思が固まっていること、退職希望日、メールでの連絡になった理由を明記しましょう。
退職理由の伝え方
メールに書く退職理由は、「一身上の都合」の一言で十分です。詳しい理由を書く義務はなく、面談の場で聞かれたときに口頭で答えれば問題ありません。
理由を聞かれたときの回答例
- キャリアアップのため →「以前から関心のあった分野に挑戦したいと考えています」
- 家庭の事情 →「家庭の事情で、現在の勤務形態を続けることが難しくなりました」
- 体調の問題 →「体調の回復に専念するため、退職を決意しました」
- 人間関係(本音)→ そのまま伝えず「キャリアの方向性を見直したい」など前向きな表現に置き換える
会社や上司への不満が本当の理由でも、メールに不満を書くのは避けるべきです。退職後も業界内で関わる可能性がありますし、退職手続きがスムーズに進まなくなるリスクもあります。
転職先が決まっている場合でも、転職先の社名をメールに書く必要はありません。聞かれたら口頭で伝える程度にしましょう。
退職申し出のタイミングと全体の流れ
退職の意思を伝えるタイミングは、多くの企業の就業規則で退職日の1ヶ月前までと定められています。法律上は退職届の提出から2週間で退職できますが(民法第627条、正社員など期間の定めのない雇用の場合)、引き継ぎや有給消化を考えると、1〜2ヶ月前に伝えるのが現実的です。
- 退職の意思を固める — 転職先が決まってからでも、決まる前でもOK
- 上司に面談を依頼する — メールまたは口頭でアポイントを取る
- 面談で退職の意思を伝える — 退職希望日と引き継ぎの方針を相談
- 退職届を提出する — 面談後、正式な書類として提出
- 引き継ぎを進める — 後任者への業務引き継ぎと取引先への挨拶
- 最終出勤日 — 社内向けの退職挨拶メールを送信
メールを送る時間帯にも配慮しましょう。月曜の朝イチや繁忙期は避け、上司がメールを落ち着いて確認できる就業時間内(午後の比較的余裕のある時間帯など)に送るのがおすすめです。
退職届は「退職の意思を正式に記録する書類」です。メールで申し出た後でも、改めて退職届を書面で提出するのが一般的です。TEMPLEX では退職届のテンプレートを無料で作成できます。
注意点・トラブル防止のポイント
「退職を認めない」と言われた場合
退職は労働者の権利であり、会社の承認がなくても退職届を提出してから2週間が経過すれば退職は成立します(民法第627条第1項、期間の定めのない雇用契約の場合)。上司に引き留められた場合でも、退職の意思が固いなら「退職の意思は変わりません」と明確に伝えましょう。
メールを送ったのに返信がない場合
メールを送って数日経っても返信がない場合は、再度メールを送るか、電話で確認しましょう。メールの送信日時は退職の意思表示の証拠になるため、送信済みメールは必ず保存しておいてください。
退職代行サービスについて
ハラスメントや強引な引き留めで自分からは伝えられない場合、退職代行サービスを利用する方法もあります。ただし、代行業者の質はまちまちなので、弁護士または労働組合が運営する退職代行を選ぶのが安心です。弁護士法に抵触するサービスもあるため、事前に確認しましょう。
コラム著者・編集者
TEMPLEX編集チーム
TEMPLEX編集チームは、ビジネス文書の作成・管理に精通した実務経験者と技術ライターで構成されています。送付状・請求書・見積書をはじめとする各種ビジネス書類のフォーマットや書き方のノウハウを、わかりやすく丁寧にお届けします。「Office不要で誰でもすぐ使える」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンの書類作成をサポートします。








